○一宮スポーツ文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮スポーツ文化センターの設置及び管理に関する条例(平成24年一宮市条例第30号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(使用の制限)

第3条 条例第4条第2項の規定により、同一の者に係るセンターの施設及び付属設備の使用期間は、引き続き6日を超えてはならないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、スポーツフロアー、小ホール及び体育室(以下「スポーツフロアー等」という。)については使用しようとする日(その日が2日以上連続する場合にあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の4か月前から、スポーツフロアー等以外の施設については使用日の3か月前(スポーツフロアー等を同時に使用しようとする場合にあっては、4か月前)からそれぞれ受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、個人使用に係る使用許可の申請は、当日に受け付けるものとする。

(使用許可の順位)

第5条 使用許可の順位は、申請の前後によるものとする。ただし、これによることが困難であると市長が認める場合は、抽選によるものとする。

(使用許可証の交付)

第6条 市長は、使用許可をした場合は、使用許可証を交付する。

(使用許可の取消申請)

第7条 使用者は、使用開始前に使用しないこととなった場合は、使用許可取消申請書に前条の使用許可証を添えて、直ちに市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消通知)

第8条 市長は、条例第7条第1項の規定により使用許可を取り消した場合又は前条の規定による使用許可の取消申請を適当と認めた場合は、使用許可取消通知書を交付する。

(特別設備設置等許可の申請)

第9条 使用者は、条例第9条第1項の許可(以下「特別設備設置等許可」という。)を受けようとする場合は、特別設備設置等許可申請書を市長に提出しなければならない。

(特別設備設置等許可証の交付)

第10条 市長は、特別設備設置等許可をした場合は、特別設備設置等許可証を交付する。

(指定駐車券に係る駐車利用料金の徴収)

第11条 条例第10条第6項の規則で定める方法とは、月の初日から末日までに係る1か月分の指定駐車券による使用について、条例別表第4の普通駐車利用料金に係る規定を適用して1か月分の使用に係る総額を算出し、その算出した総額に100分の88を乗ずる方法とする。

2 指定管理者は、条例第10条第6項の規定により駐車利用料金を徴収する場合においては、あらかじめ、指定駐車券を発行するものとの間に、当該指定駐車券と駐車利用料金との精算の方法、駐車利用料金の請求及び支払の方法その他駐車利用料金の徴収に関し必要な事項について、書面により契約を締結するものとする。

(一宮市大宮公園自動車整理場管理規則の準用)

第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び駐車利用料金の徴収事務については、一宮市大宮公園自動車整理場管理規則(平成12年一宮市規則第44号)の規定を準用する。

(利用料金の減免)

第13条 条例第10条第8項の規定による利用料金の減免(以下この条において「利用料金の減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 一宮市が主催する行事に使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要があると認める場合

2 利用料金の減免の割合は、市長が別に定める。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定による利用料金の還付の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1号の規定に該当する場合 100パーセント

(2) 使用許可の取消申請が使用日前30日までになされた場合 90パーセント

(3) 使用許可の取消申請が使用日前20日までになされた場合 70パーセント

(4) 使用許可の取消申請が使用日前10日までになされた場合 30パーセント

2 前項の規定にかかわらず、付属設備に係る施設等利用料金及び施設等割増利用料金は、使用許可の取消申請が使用日前10日までになされた場合は、全額を還付する。

(使用時間)

第15条 条例別表第1に規定する使用時間区分には、準備、後片付け等使用に必要な全ての時間を含むものとする。

2 使用者は、使用開始前において特に市長が認める場合は、条例別表第1に規定する使用時間区分(その使用に係る使用時間区分に限る。)の前後30分を使用することができる。

3 使用者は、使用開始後においては、使用時間を延長することができない。ただし、使用時間の延長が他の使用に支障がないと認められる場合であって、特に市長が認めたときは、使用時間を延長することができる。この場合における使用時間の延長は、30分を超えることができない。

4 使用者は、前項ただし書の場合においては、使用時間延長許可申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、使用時間の延長を許可した場合は、使用時間延長許可証を使用者に交付する。

6 延長された使用時間に係る施設等利用料金は、使用時間延長の許可を受けた時に納付しなければならない。ただし、使用者が国又は他の公共団体である場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(付属設備に係る施設等利用料金)

第16条 条例別表第2に規定する付属設備に係る施設等利用料金の上限額は、別表のとおりとする。

2 前条第6項の規定は、前項に規定する施設等利用料金の納付について準用する。

(会場責任者)

第17条 使用者は、センターの使用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(使用後の届出及び点検)

第18条 使用者は、センターの使用を終わった場合は、直ちに届け出て、職員の点検を受けなければならない。

(施設等の滅失・損傷届)

第19条 使用者は、センターを使用する際に施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させた場合は、施設等滅失・損傷届を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第20条 使用者は、条例及びこの規則に規定するもののほか、職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入場させないこと。

(2) 整理員を置き、一般入館者の秩序維持を適切に行うこと。

(3) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、壁、柱等に張り紙をし、又はピン、くぎ等を打たないこと。

(5) 使用許可を受けない施設及び付属設備を使用しないこと。

(6) 条例第15条各号の規定に該当する者の入場を禁止し、又は退場を命ぜられた者を退場させること。

(7) 使用開始前に打合せを十分に行うこと。

(8) センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(入館者の遵守事項)

第21条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で、喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(4) センターの内外を不潔にしないこと。

(5) 職員又は使用者の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第22条 何人も、市長の許可を受けないで、センター内及びセンター敷地内において、物品を販売し、又は金品の募集、署名活動等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。

(使用許可証の提示)

第23条 使用者は、使用許可証を携帯し、職員の要求があった場合は、いつでもこれを提示しなければならない。

(帳票の名称及び様式)

第24条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次のとおりとし、その様式は、市長が別に定める。

(1) 使用許可申請書

(2) 使用許可証

(3) 使用許可取消申請書

(4) 使用許可取消通知書

(5) 特別設備設置等許可申請書

(6) 特別設備設置等許可証

(7) 利用料金減免申請書

(8) 使用時間延長許可申請書

(9) 使用時間延長許可証

(10) 施設等滅失・損傷届

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第25条 条例第16条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第3条から第10条まで、第13条第15条第19条第22条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(単位 円)

種類又は品目

単位

付属設備に係る施設等利用料金の上限額

備考

午前・午後・夜間

全日

バスケットボールコート

1面

500

1,500


バレーボールコート

1面

500

1,500

2面まで使用可

ソフトテニスコート

1面

500

1,500


バドミントンコート

1面

200

600

3面まで使用可

卓球台

1台

150

450


得点板

1台

50

150


卓球得点板

1台

20

60


審判台

1台

100

300


スポーツミラー

1台

400

1,200


その他体育器具

一式

500

1,500


卓球ラケット

1本

50

150


移動舞台

1台

200

600


金屏風

1双

500

1,500


講演卓

1卓

300

900


花台

1卓

100

300


ピアノ(小ホール用)

1台

2,000

6,000

調律料は、含まない。

ピアノ(音楽室用)

1台

1,500

4,500

調律料は、含まない。

譜面台

1台

50

150


毛せん

1枚

100

300


上敷

1枚

50

150


スポットライト

1灯

30

90


12チャンネルアンプ

一式

3,000

9,000

マイク2本付

放送装置

一式

1,500

4,500

マイク2本付

マイクロホン

一式

400

1,200


拡声装置

一式

800

2,400

マイク2本付

テレビ・ビデオ

一式

1,500

4,500


ビデオプロジェクター

一式

1,500

4,500


ディライトスクリーン

1台

200

600


彫塑台

1台

10

30


茶道具

一式

500

1,500


華道具

一式

300

900


イーゼル

1脚

30

90


展示パネル(大)

1枚

60

180


展示パネル(小)

1枚

30

90


ホワイトボード

1台

100

300


長机

1脚

50

150


椅子

1脚

10

30


ショーケース

1台

50

150


備考 付属設備に係る施設等利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮スポーツ文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第102号

(令和3年4月1日施行)