○一宮市大宮公園自動車整理場管理規則

平成12年6月27日

規則第44号

一宮市大宮公園自動車整理場管理規則(昭和47年一宮市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市都市公園条例(昭和33年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)第19条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、一宮市大宮公園自動車整理場(以下「整理場」という。)の管理及び使用料の徴収事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則9・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(供用時間)

第3条 整理場の供用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、午後9時30分から翌日の午前8時までは、特別供用時間とし、この時間における整理場の利用は、車の入出場及び人の滞留を伴わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、供用時間内から引き続き特別供用時間にわたって利用する場合は、特別供用時間の前後各30分の時間は、これを特別供用時間とみなす。

3 前2項に規定する供用時間等は、市長が管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用方法)

第4条 整理場を利用しようとする者は、入口において整理券(様式第1)を受け取らなければならない。

2 整理場の利用を終えようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法による使用料の精算その他の出場の手続を行わなければならない。この場合においては、複数の方法を組み合わせて精算することもできるものとする。

(1) 現金の場合 整理券を精算機に挿入したうえで、現金を精算機に投入する方法

(2) 回数駐車券(様式第2)又は指定駐車券の場合 整理券を精算機に挿入したうえで、回数駐車券又は指定駐車券を精算機に挿入する方法

(指定駐車券に係る使用料の徴収)

第5条 条例第12条第2項の規則で定める方法とは、月の初日から末日までに係る1か月分の指定駐車券による利用について、条例別表第9の普通使用料に係る規定を適用して1か月分の利用に係る総額を算出し、その算出した総額に100分の88を乗ずる方法とする。

2 市長は、条例第12条第2項の規定により使用料を徴収する場合においては、あらかじめ、指定駐車券を発行するものとの間に、当該指定駐車券と使用料との精算の方法、使用料の請求及び支払の方法その他使用料の徴収に関し必要な事項について、書面により契約を締結するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、条例第13条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料を免除することができる。

(1) 次に掲げる自動車による駐車の場合

 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条に規定する緊急自動車

 整理場付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車

 及びに掲げるもののほか、市長が特に認める自動車

(2) 一宮市ますみいこいの広場又は一宮市心身障害児童訓練室を利用する場合

(3) 一宮市身体障害者福祉協会又は一宮市視覚障害者福祉協会が一宮スポーツ文化センターにおいて開催する行事に参加する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

2 市長は、前項に定めるもののほか、市内に居住する心身障害者(身体障害者手帳等に、自動車税又は軽自動車税を免除済みである旨の記載がなされている者に限る。以下同じ。)又は当該心身障害者と生計を一にする者(当該心身障害者に随伴する者に限る。)に係る使用料については、普通使用料の額の2分の1に相当する額を減額することができる。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第4条第2項に規定する手続を行う前に、整理券及び当該減免理由に該当する旨を証明する書類を市長に提示し、整理券に必要な処理を受けた上で、同項に規定する手続を行わなければならない。ただし、第1項第1号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(平30規則23・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、回数駐車券について、整理場が廃止された場合に限り行うものとし、その還付額の計算は、別に市長が定める。

(様式の変更)

第8条 回数駐車券の様式が変更されたときは、利用者は、旧回数駐車券と新回数駐車券との交換を受けなければならない。

(車両制限)

第9条 整理場を利用することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定するもののうち次に掲げるものであって、かつ、市長が指定する規格に適合するものとする。

(1) 普通自動車に属する乗用自動車

(2) 小型自動車に属する乗用自動車又は貨物自動車

(3) 軽自動車に属する乗用自動車又は貨物自動車

(長期間駐車の禁止)

第10条 利用者は、引き続き10日を超えて駐車することができない。ただし、利用者から事前に申出があった場合で市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(事故等の免責)

第11条 整理場における事故若しくは盗難又は自然災害により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(供用の休止)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整理場の全部又は一部を休止することができる。

(1) 市の主催する行事その他市の事業のため整理場を使用する場合

(2) 整理場の整備工事を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、整理場の管理上市長が特に必要があると認める場合

(使用料の徴収事務の委託)

第13条 市長は、使用料の徴収事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定に基づき徴収事務の委託を受けた者は、次に定めるところにより、徴収事務を行い、その会計状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 駐車券等受払簿、収納金出納簿及び指定駐車券利用集計表を備えること。

(2) その日の供用時間中に徴収した使用料は、翌日(その日が休日(一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)第2条第5号に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の翌日以後に到来する最初の休日でない日)に払込書により指定金融機関に払い込み、徴収計算書を会計管理者へ提出すること。

(3) 前号の規定により徴収金を払い込んだときは、速やかに収納実績日報を作成し、市長に提出すること。

(平20規則10・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則及び一宮市都市公園条例施行規則(昭和33年一宮市規則第12号)に定めるもののほか、整理場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正前の一宮市大宮公園自動車整理場管理規則の規定による使用料の徴収及び還付、契約の締結、各種帳票の作成及び提出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年9月16日から施行する。

(令和6年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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一宮市大宮公園自動車整理場管理規則

平成12年6月27日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)