○一宮市都市公園条例

昭和33年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(平19条例30・平28条例27・一部改正)

(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、都市公園を設置しようとするときは、あらかじめ次の事項を公告しなければならない。

(1) 都市公園の名称

(2) 都市公園の位置

(3) 都市公園の区域

(4) 都市公園の供用開始期日

2 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、「有料施設」とは、有料で使用させる市立の公園施設及び公園施設に準ずる施設をいう。

(行為の制限及び禁止)

第4条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の当該許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、展示会、博覧会、音楽会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(4) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 都市公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第1項若しくは前項の規定による許可を受けた者及び市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 都市公園の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 指定された場所以外の場所でたき火又は野営をすること。

(9) 都市公園施設をその用途以外に使用すること。

(10) 都市公園の管理に支障がある行為をすること。

5 市長は、前項ただし書の規定により特に必要と認めた場合は、公告その他必要な処置をとらなければならない。

(平16条例42・平17条例167・一部改正)

(都市公園内の体育施設)

第5条 都市公園内の体育施設は、市長が管理する。

(平17条例122・平17条例167・平19条例30・平22条例30・令2条例70・一部改正)

(指定管理者による施設の管理)

第5条の2 市長は、別表第1施設名の欄及び別表第2施設名の欄に掲げる施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に当該施設の管理を行わせることができる。

(平22条例30・追加、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条の3 前条の規定により指定管理者に同条に規定する施設(以下「指定管理対象施設」という。)の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理対象施設の使用の許可及び指定管理対象施設内における行為の許可に関する業務

(2) 指定管理対象施設の維持及び管理に関する業務

(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業の計画及び実施に関する業務

(4) 第13条の2の利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第9条第10条第11条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例167・追加、平19条例30・一部改正、平22条例30・旧第5条の2繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条の4 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則その他の法令の定めるところに従い、適正に指定管理対象施設の管理を行わなければならない。

(平17条例167・追加、平22条例30・旧第5条の3繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(使用期間等)

第5条の5 指定管理対象施設を使用することのできる期間及び時間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の期間及び時間を変更することができる。

(平17条例167・追加、平22条例15・一部改正、平22条例30・旧第5条の4繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項に規定する、公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときの許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目)

 公園の名称

 公園施設の名称

 設置の目的

 設置の期間

 使用面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園の名称

 公園施設の名称

 管理の目的

 管理の期間

 管理する方法

 その他市長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園の名称

 公園施設の名称

 変更事項

 変更理由

 その他市長が指示する事項

(平16条例42・一部改正、平17条例167・旧第7条繰上・一部改正)

(都市公園占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第6条第2項に規定する公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときの許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園の名称

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法

(5) 工事の着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した変更許可申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 公園の名称

(3) 変更事項

(4) 変更理由

(5) その他市長の指示する事項

(平17条例167・旧第8条繰上・一部改正)

(設計書等)

第8条 前2条に規定する当該許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

2 前項の許可を受けた事項の一部を変更する場合も、同様とする。

(平17条例167・旧第9条繰上)

(使用の許可)

第9条 都市公園を占用し、又は有料施設を使用しようとする者は、市長が別に定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、次に定める軽易な変更の場合は、この限りでない。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(平17条例167・旧第10条繰上、平22条例15・令2条例70・一部改正)

(使用の不許可)

第10条 市長は、都市公園内における第4条第1項の規定による行為、第7条の規定による占用又は前条の規定による有料施設の使用(以下「使用等」という。)について次の各号のいずれかに該当するときは、その使用等を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がその使用等を不適当と認めるとき。

(平17条例167・旧第10条の2繰上・一部改正、平19条例30・平22条例15・平28条例27・令2条例70・一部改正)

(使用等の制限)

第11条 市長は、都市公園の管理のため必要があると認めるときは、都市公園の使用等を制限することができる。

(平22条例30・令2条例70・一部改正)

(使用料)

第12条 市長は、使用等の許可を受けた者から、別表第3から別表第13までに定める使用料を徴収する。

2 市長は、大宮公園自動車整理場の使用料について、別表第9の規定にかかわらず、現金及び回数券による利用のほか、市以外のものが発行する駐車券で市長が適当と認めるもの(以下「指定駐車券」という。)により、整理場を利用させ、当該利用に係る使用料の額を規則で定める方法により算定し、これを当該指定駐車券を発行するものから後納で徴収することができる。

(平15条例16・平17条例122・平17条例167・平19条例30・平22条例15・平22条例30・平25条例17・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金)

第13条の2 第9条の規定により指定管理対象施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可の際、別表第15から別表第19までに定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の利用料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。

3 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(平17条例167・追加、平22条例30・平25条例17・令2条例70・一部改正)

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の不還付)

第14条の2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例167・追加、平22条例30・令2条例70・一部改正)

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平22条例15・令2条例70・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市長が規則で定める掲示場に掲示して行う。

3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例167・追加)

(公園予定区域及び予定公園施設への準用)

第17条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平16条例42・一部改正、平17条例167・旧第16条繰下)

(損害賠償の義務)

第18条 公園の施設その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例167・旧第17条繰下)

(整理業務等の委託)

第19条 市長は、大宮公園自動車整理場の整理業務及び使用料の徴収事務を委託することができる。

(平17条例167・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例167・旧第19条繰下・一部改正、令2条例70・一部改正)

(罰則)

第21条 第4条第1項又は第3項(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為をした者は、50,000円以下の過料に処する。

2 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の過料を科する。

(平11条例31・一部改正、平17条例167・旧第20条繰下・一部改正、平21条例9・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次の条例は、これを廃止する。

公園使用料条例(大正10年一宮市条例第4号)

浅野公園集会場使用条例(昭和31年一宮市条例第40号)

一宮市青年会館等使用条例(昭和28年一宮市条例第29号)

一宮市営球場使用条例(昭和24年一宮市条例第25号)

一宮市営プール使用条例(昭和24年一宮市条例第26号)

一宮市体育館使用料条例(昭和30年一宮市条例第30号)

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に設置されている公園施設等はこの条例によって設置されたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例によって公園の占用又は施設の使用の承認を受けている者は、この条例によって使用の承認を受けたものとみなす。

5 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧条例の規定によって施行日以後の使用料又は予納金を徴収している場合は、当該使用料又は予納金はこの条例の規定によって徴収した使用料又は予納金とみなす。

(昭和36年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年4月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第24号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月10日から適用する。

(昭和47年7月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月19日条例第21号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和50年10月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月6日条例第30号)

1 この条例は、昭和50年12月5日から施行する。

2 一宮市公民館設置および管理に関する条例(昭和30年一宮市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和51年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和51年4月14日から施行する。

(昭和51年7月3日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例の規定によって施行日以後の使用料を徴収している場合は、当該使用料はこの条例の規定によって徴収した使用料とみなす。ただし、許可期間が2年以上にわたるものについては、施行日の属する年度に係る使用料に限る。

(昭和52年10月1日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、有料施設の使用料は昭和53年4月1日以降の使用にかかる許可を受けた者から適用する。

2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和53年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第45号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2は、昭和56年7月1日使用分から適用し、昭和56年6月30日までの使用分については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第63号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第60号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日条例第26号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市都市公園条例別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(昭和60年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第31号)

1 この条例は、昭和61年7月11日から施行する。

2 この条例による改正前の一宮市都市公園条例の規定により使用許可を受けた者の使用料の額については、改正後の一宮市都市公園条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市都市公園条例別表第2の規定は、昭和62年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(昭和62年3月27日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市都市公園条例別表第2の規定は、昭和62年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第18号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月3日条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後にその使用を許可するものについて適用し、同日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月29日条例第17号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定(「別表第11」を「別表第12」に改める部分に限る。)及び別表第11を別表第12とし、別表第10の次に1表を加える改正規定並びに次項の規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の第12条及び別表第11の規定は、平成5年12月1日以後の光明寺公園球技場の使用について適用する。

(平成5年9月28日条例第41号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第35号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条、第5条、第9条、第10条、第12条、第14条、第17条、第20条及び第24条から第26条までを除く。)の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその使用を許可するものについて適用し、施行日前にその使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第14号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けたことにより都市公園を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の第12条第1項及び別表第1の規定により算定した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額が、当該占用物件に係る平成9年度の使用料の額に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1の累乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。

(平成11年12月21日条例第31号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第40号)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に発行されている回数駐車券については、改正後の別表第8の規定にかかわらず、有効とする。

(平成15年3月26日条例第16号)

この条例は、平成15年4月15日から施行する。

(平成16年12月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日条例第122号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、尾西市都市公園条例(昭和41年尾西市条例第22号)又は木曽川町都市公園条例(昭和49年木曽川町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月3日条例第167号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の一宮市都市公園条例の規定は、平成18年4月1日以後になされる許可について適用し、同日前になされた許可については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第30号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日からそれぞれ施行する。

(平成19年12月25日条例第62号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市都市公園条例の規定は、平成20年4月1日以後にその許可を行うものについて適用し、同日前にその許可を行ったものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の一宮市都市公園条例の規定は、平成21年4月1日以後にその使用を開始するものについて適用し、同日前にその使用を開始したものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(一宮市都市公園条例第21条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第15号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の別表第13の2に規定する光明寺公園総合体育館の使用に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年6月29日条例第30号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後にその許可を行うものについて適用し、同日前にその許可を行ったものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後までの引き続く期間を都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園の占用の期間とする占用に係る使用料(同日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(平成23年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市都市公園条例の規定は、平成26年4月1日以後の一宮市総合体育館の使用について適用し、同日前の一宮市総合体育館の使用については、なお従前の例による。

(平成27年9月25日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から同日以後までの引き続く期間を都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園の占用の期間とする占用に係る使用料(同日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第22号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条、第6条、第7条(第10条及び別表第2の改正規定に限る。)、第8条及び第9条(第6条及び別表第2の改正規定に限る。)並びに次項から付則第8項までの規定 公布の日

(経過措置)

4 第5条の規定による改正後の一宮市都市公園条例別表第4の規定は、令和2年7月1日以後の平島公園(野球場)の使用について適用し、同日前の平島公園(野球場)の使用については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(一宮市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定により都市公園を占用していた者が施行日以後において引き続き同一の占用物件により当該都市公園を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の使用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として第3条の規定による改正前の一宮市都市公園条例第12条及び別表第3の規定により算出した当該占用物件に係る使用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下この項において「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者 第3条の規定による改正後の一宮市都市公園条例第12条及び別表第3の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額(次号において「新使用料額」という。)を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額が調整使用料額を当該占用者の事業所及び市長が定める区域ごとに合計した額を超える場合

(2) 前号に掲げる者以外のもの 新使用料額が調整使用料額を超える場合

7 前項に定めるもののほか、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る使用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第70号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(一宮市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の一宮市都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前から施行日以後までの引き続く期間を占用の期間とする占用に係る使用料(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の額及び利用料金(施行日前に納付期限の到来するものに限る。)の上限額については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条の2、第5条の5関係)

(平22条例30・追加、平27条例29・一部改正)

施設名

使用することができる期間及び時間

光明寺公園・大野極楽寺公園・木曽川沿川緑地の一部(別表第3都市公園内における行為の項に掲げる行為のためにこれらの都市公園を使用する場合に限る。別表第15において同じ。)

1月1日から12月31日までの日の午前0時から午後12時まで

大野極楽寺公園(視聴覚室、研修室、バーベキュー広場及び自転車)

次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時までとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

別表第2(第5条の2、第5条の5関係)

(平17条例167・追加、平19条例30・平21条例9・平22条例15・一部改正、平22条例30・旧別表第1繰下・一部改正、平23条例28・平25条例17・令4条例16・令5条例15・一部改正)

施設名

使用することができる期間及び時間

光明寺公園(球技場)

次に掲げる日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

(1) 月曜日。ただし、その日が休日に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

光明寺公園(一宮市総合体育館)

次に掲げる日を除く日の午前9時から午後9時までとする。ただし、別表第19第1項の表備考第4項の規定に該当するときは、同項各号に掲げる時間についても使用することができる。

(1) 毎月の第1水曜日及び第3水曜日。ただし、その日が休日(元日を除く。)に当たる日を除く。

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

別表第3(第12条、別表第1関係)

(平10条例14・全改、平17条例167・旧別表第1繰下、平19条例30・旧別表第1の2繰下、平19条例62・一部改正、平22条例30・旧別表第2繰下・一部改正、平23条例14・平29条例21・令2条例13・令4条例44・一部改正)

公園施設等の使用料

区分

単位

使用料

都市公園内における行為

業として写真撮影を行う場合

1人 1日につき

750円

業として映画撮影を行う場合

1件 1日につき

7,500円

業として興業、競技会、展示会、博覧会、音楽会の催しその他これらに類するものを行う場合

1平方メートル 1日につき

11円

公園施設の設置及び管理

公園施設の設置

1平方メートル 1年につき

3,800円

公園施設の管理

建築物のとき

1平方メートル 1年につき

5,800円

建築物以外のとき

1平方メートル 1年につき

150円

都市公園の占用

電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本1年につき

950円

第2種電柱

1本1年につき

1,500円

第3種電柱

1本1年につき

2,000円

第1種電話柱

1本1年につき

850円

第2種電話柱

1本1年につき

1,400円

第3種電話柱

1本1年につき

1,900円

その他の柱類

1本1年につき

85円

変圧塔その他これに類するもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700円

ガス管その他これに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

51円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

77円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

100円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

150円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長き1メートル1年につき

200円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

360円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

510円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

1,000円

公衆電話所

1個1年につき

1,700円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

720円

工事用材料置場その他これに類するもの

占用面積1平方メートル1月につき

240円

その他の占用

占用面積1平方メートル1日につき

24円

備考

(1) 公園施設の管理に係る面積については、建築物にあっては床面積により、建築物以外にあっては通常必要と思われる面積による。

(2) 使用料の額が年額で定められているもので、許可の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(3) 許可の期間が1月未満の場合は、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

(4) この表において、「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱に設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(5) この表において、「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

別表第4(第12条関係)

(平17条例122・全改、平19条例30・旧別表第2繰下、平22条例30・旧別表第3繰下、令元条例21・一部改正)

平島公園(野球場)の使用料

区分

単位

使用料

入場料又はこれに類する金銭を徴収しない場合

2時間

2,200円

入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合

最高入場料500円以下のもの

2時間

8,000円

最高入場料500円を超えるもの

2時間

16,000円

管理棟本部席

2時間

850円

電気(放送)設備

2時間

500円

スコアボード

2時間

1,000円

照明設備使用

スポーツに使用

1時間

8,400円

(1時間を超える30分ごと4,200円)

スポーツ以外に使用

1時間

33,600円

(1時間を超える30分ごと16,800円)

営利等を目的として使用

1時間

100,800円

(1時間を超える30分ごと50,400円)

備考

1 照明設備の午後7時以前の使用については、30分単位で徴収することができる。

2 照明設備を2分の1点灯使用する場合の使用料の額は、当該照明設備使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。

別表第5(第12条関係)

(平19条例30・旧別表第3繰下、平22条例30・旧別表第4繰下)

九品地公園(競技場)の使用料

区分

単位

使用料

照明設備使用

スポーツに使用

1時間半面

2,800円

(1時間を超える30分ごと 1,400円)

スポーツ以外に使用

1時間半面

11,200円

(1時間を超える30分ごと 5,600円)

営利等を目的として使用

1時間半面

33,600円

(1時間を超える30分ごと 16,800円)

管理棟電気使用

1日1回

700円

備考

1 照明設備の午後7時以前の使用については、30分単位で徴収することができる。

2 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第6(第12条関係)

(平19条例30・旧別表第4繰下、平22条例30・旧別表第5繰下)

九品地公園(テニスコート)の使用料

区分

単位

使用料

照明設備使用

1時間1面

400円

(1時間を超える30分ごと 200円)

備考

1 午後7時以前の使用については、30分単位で徴収することができる。

2 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第7(第12条関係)

(平19条例30・旧別表第5繰下、平22条例30・旧別表第6繰下)

奥町公園(野球場)の使用料

区分

単位

使用料

照明設備使用

1時間

4,200円

(1時間を超える30分ごと 2,100円)

備考

1 午後7時以前の使用については、30分単位で徴収することができる。

2 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第8(第12条関係)

(平22条例30・旧別表第7繰下)

浅野公園(集会場)の使用料

区分

単位

使用料

1階

午前9時から午後0時30分まで

550円

午後1時から午後4時30分まで

550円

午後5時から午後9時まで

900円

2階

午前9時から午後0時30分まで

1,200円

午後1時から午後4時30分まで

1,200円

午後5時から午後9時まで

2,000円

備考

1 2階は、1階が満室のときに限り、使用できるものとする。

2 6月から8月までの間は、「午後5時から午後9時まで」とあるのは「午後5時30分から午後9時30分まで」と読み替える。

3 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第9(第12条関係)

(平12条例40・全改、平22条例30・旧別表第8繰下)

大宮公園(自動車整理場)の使用料

区分

単位

使用料

普通使用料

供用時間内1回1時間まで 1台につき

150円

供用時間内1時間を超える30分までごとの加算額 1台につき

50円

特別使用料

午後9時から翌日の午前8時30分まで 1台につき

600円

回数駐車券

3,300円相当券

3,000円

5,600円相当券

5,000円

11,400円相当券

10,000円

備考

1 「1回」とは、入場から出場までをいう。

2 普通使用料及び特別使用料の区分に係る利用時間をまたがって整理場を利用した場合における使用料の額は、当該利用に係る全時間数から特別使用料の区分に係る利用時間数を控除した時間数に係る普通使用料の額と当該利用に係る特別使用料の額とを合算した額とする。

3 使用料(回数駐車券に係る使用料を除く。)の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第10(第12条関係)

(平22条例30・旧別表第9繰下)

大宮公園(弓道場)の使用料

区分

単位

使用料

個人使用

午前9時から午後1時まで

220円

午後1時から午後5時まで

220円

午後5時から午後9時まで

330円

団体使用

午前9時から午後1時まで

1,100円

午後1時から午後5時まで

1,100円

午後5時から午後9時まで

1,650円

備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第11(第12条関係)

(平22条例30・旧別表第10繰下)

稲荷公園(テニスコート)の使用料

区分

単位

使用料

照明設備使用

1時間1面

400円

(1時間を超える30分ごと 200円)

備考

1 午後7時以前の使用については、30分単位で徴収することができる。

2 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第12(第12条関係)

(平17条例167・旧別表第12繰上、平19条例62・一部改正、平22条例30・旧別表第11繰下、令4条例44・一部改正)

分区園の使用料

区分

単位

使用料

1区画

1年

5,000円

備考

1 1年に満たない期間は、これを1年とする。

2 許可の期間が1月未満の場合は、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

別表第13(第12条関係)

(平17条例122・追加、平17条例167・旧別表第14繰上)

五城公園(野球場)使用料

区分

単位

使用料

照明設備使用

1時間

4,200円

(1時間を超える30分ごとに1,050円を加算する。)

備考 使用料の額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第14 削除

(平25条例17)

別表第15(第13条の2、別表第1関係)

(平22条例30・追加、平27条例29・令4条例44・一部改正)

光明寺公園・大野極楽寺公園・木曽川沿川緑地の一部

区分

単位

利用料金の上限額

都市公園内における行為

業として写真撮影を行う場合

1人1日につき

750円

業として映画撮影を行う場合

1件1日につき

7,500円

業として興行、競技会、展示会、博覧会、音楽会の催しその他これらに類するものを行う場合

1平方メートル1日につき

11円

備考 許可の期間が1月未満の場合における利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の上限額に1.1を乗じて得た額とする。

別表第16(第13条の2関係)

(平22条例30・追加、平30条例22・一部改正)

大野極楽寺公園

区分

単位

利用料金の上限額

視聴覚室(50人用)

午前

1,500円

午後

1,500円

研修室(50人用)

午前

1,500円

午後

1,500円

バーベキュー広場

炉を使用せず、燃焼器具を持ち込む場合

持込みに係る燃焼器具1台1回につき

500円

炉を使用する場合

1炉1回につき

1,000円

自転車

駆動補助機付自転車以外の自転車

1日1回につき

200円

駆動補助機付自転車

1日1回につき

300円

備考

1 この表において、「午前」とは午前9時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後4時までをいう。

2 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第17 削除

(令5条例15)

別表第18(第13条の2関係)

(平17条例167・追加、平22条例30・旧別表第15繰下・一部改正)

光明寺公園球技場

区分

単位

利用料金の上限額

メイングラウンド

アマチュアスポーツの使用

入場料を徴収しない場合

2時間

4,000円

入場料を徴収する場合

2時間

20,000円

その他の使用

入場料を徴収しない場合

2時間

20,000円

入場料を徴収する場合

2時間

40,000円

サブグラウンド

アマチュアスポーツの使用

入場料を徴収しない場合

2時間

3,000円

入場料を徴収する場合

2時間

15,000円

その他の使用

入場料を徴収しない場合

2時間

15,000円

入場料を徴収する場合

2時間

30,000円

付属施設・設備

本部席・審判控室・記録室

2時間

1,000円

特別会議室

午前

1,500円

午後

1,500円

大会議室

全室使用

午前

3,000円

午後

3,000円

3分の2を使用

午前

2,000円

午後

2,000円

3分の1を使用

午前

1,000円

午後

1,000円

和室

午前

1,000円

午後

1,000円

浴室

1回

2,000円

放送設備

2時間

800円

スコアボード

2時間

3,000円

競技用器具

サッカー用

一式2時間

800円

ラグビーフットボール用

一式2時間

800円

アメリカンフットボール用

一式2時間

800円

ホッケー用

一式2時間

800円

備考

1 2時間単位で利用料金を徴収する場合において、利用時間が2時間を超えるときは、その超える1時間までごとに当該利用料金の額の2分の1に相当する額を加算するものとする。

2 この表において、「午前」とは午前9時から午後1時までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

3 スコアボードの操作については、使用者自らが行うものとする。

4 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

別表第19(第13条の2、別表第2関係)

(平25条例17・追加)

一宮市総合体育館

1 第1競技場等

(単位:円)

区分

利用料金の上限額

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

第1競技場

平日

5,400

5,400

5,400

5,400

9,600

9,600

土曜日・日曜日・休日

6,480

6,480

6,480

6,480

10,680

10,680

第2競技場・第3競技場

平日

3,600

3,600

3,600

3,600

5,600

5,600

土曜日・日曜日・休日

4,320

4,320

4,320

4,320

6,320

6,320

多目的室

平日

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

土曜日・日曜日・休日

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

第1会議室・第2会議室

平日

400

400

400

400

400

400

土曜日・日曜日・休日

480

480

480

480

480

480

備考

1 第1競技場を3分の1面単位で使用する場合における利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の上限額に使用する面単位を乗じて得た額とする。

2 第2競技場又は第3競技場を2分の1面単位で使用する場合における利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の上限額に2分の1を乗じて得た額とする。

3 入場料を徴収する場合又は第1競技場、第2競技場若しくは第3競技場をスポーツ以外の目的で使用する場合における利用料金の上限額は、この表に定める利用料金の上限額又は前2項に定める利用料金の上限額の4倍に相当する額とする。

4 第1競技場、第2競技場又は第3競技場の全面を使用する場合は、次に掲げる時間内に限り、それぞれ30分単位で使用することができる。

(1) 午前7時から午前9時まで

(2) 午後9時から午後10時まで

5 前項の規定により同項各号に掲げる時間に使用する場合は、使用時間30分につき、第1競技場にあっては1,350円、第2競技場及び第3競技場にあっては900円、多目的室にあっては500円、第1会議室及び第2会議室にあっては100円を上限額として別に利用料金を徴収するものとする。

6 第1競技場、第2競技場又は第3競技場を午前9時から午後5時まで又は第4項各号に掲げる時間に使用し、かつ、照明点灯をする場合は、照明点灯時間30分につき、第1競技場にあっては1,050円(3分の1面単位で照明点灯をする場合は、1,050円に照明点灯をする面単位を乗じて得た額)、第2競技場及び第3競技場にあっては500円(2分の1面単位で照明点灯をする場合は、500円に2分の1を乗じて得た額)を上限額として別に利用料金を徴収するものとする。

7 第2競技場、第3競技場、第1会議室及び第2会議室については、個々に利用料金を徴収するものとする。

8 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

2 付帯設備・器具

区分

利用料金の上限額

第1競技場空調設備

1時間につき10,500円

第2競技場空調設備・第3競技場空調設備

1時間につき3,400円

第1競技場放送設備

1時間につき1,000円

第2競技場放送設備・第3競技場放送設備

1時間につき800円

バスケットゴール

1セットにつき1時間400円

バレーボール支柱・ネット

1セットにつき1時間200円

テニス支柱・ネット

1セットにつき1時間200円

バドミントン(ソフトバレー・インディアカ兼用)支柱・ネット

1セットにつき1時間100円

卓球台

1台につき1時間100円

ハンドボールゴール

1セットにつき1時間200円

フットサルゴール

1セットにつき1時間200円

備考

1 第2競技場空調設備、第3競技場空調設備、第2競技場放送設備及び第3競技場放送設備については、個々に利用料金を徴収するものとする。

2 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

3 トレーニングルーム

区分

利用料金の上限額

1回券(利用当日のみ有効)

500円

回数券(11枚つづり)

5,000円

年間会員券(購入日から1年間有効)

12,000円

備考

1 1回の利用は、入室から退室までとする。

2 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。

一宮市都市公園条例

昭和33年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園・緑地
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和36年4月1日 条例第24号
昭和37年4月2日 条例第15号
昭和38年3月23日 条例第3号
昭和38年7月30日 条例第11号
昭和39年3月31日 条例第7号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和45年3月28日 条例第24号
昭和46年10月12日 条例第18号
昭和47年7月17日 条例第28号
昭和47年10月11日 条例第32号
昭和48年7月17日 条例第17号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和49年6月25日 条例第26号
昭和49年10月5日 条例第38号
昭和50年7月19日 条例第21号
昭和50年10月6日 条例第29号
昭和50年10月6日 条例第30号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和51年7月3日 条例第29号
昭和52年10月1日 条例第46号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和55年12月25日 条例第45号
昭和56年3月30日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第63号
昭和57年12月20日 条例第60号
昭和58年9月29日 条例第26号
昭和59年9月29日 条例第37号
昭和60年10月1日 条例第32号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和61年6月23日 条例第31号
昭和61年12月22日 条例第42号
昭和62年3月27日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第18号
平成4年3月3日 条例第10号
平成5年3月29日 条例第17号
平成5年9月28日 条例第41号
平成6年12月22日 条例第35号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第14号
平成11年12月21日 条例第31号
平成12年6月27日 条例第40号
平成15年3月26日 条例第16号
平成16年12月21日 条例第42号
平成17年3月24日 条例第122号
平成17年10月3日 条例第167号
平成19年6月26日 条例第30号
平成19年12月25日 条例第62号
平成21年3月30日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第15号
平成22年6月29日 条例第30号
平成23年3月28日 条例第14号
平成23年9月26日 条例第28号
平成25年3月26日 条例第17号
平成27年9月25日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第27号
平成29年3月23日 条例第21号
平成30年3月23日 条例第22号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第13号
令和2年12月21日 条例第70号
令和4年3月23日 条例第16号
令和4年12月20日 条例第44号
令和5年3月23日 条例第15号