○一宮市都市公園条例施行規則

昭和33年4月24日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市都市公園条例(昭和33年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則112・一部改正)

(有料施設の使用期間等)

第2条 有料施設を使用することができる期間又は時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、時間を延長し、又は短縮することができる。

(平19規則42・平22規則24・一部改正)

(使用許可申請書及び許可書の様式)

第3条 条例第4条第2項及び第3項第6条第7条並びに第9条(これらの規定を条例第17条において準用する場合を含む。)の規定による申請及び許可に必要な帳票の種類は、次のとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 公園内行為許可申請書

(2) 公園内行為変更許可申請書

(3) 公園施設設置許可申請書

(4) 公園施設管理許可申請書

(5) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書

(6) 公園占用許可申請書

(7) 公園占用許可事項変更許可申請書

(8) 公園許可書

(9) 一宮市有料施設使用許可申請書

(10) 一宮市有料施設使用許可書

(11) 一宮市分区園使用許可申請書

(12) 一宮市分区園使用許可書

(13) 一宮市大野極楽寺公園有料施設使用許可申請書

(14) 一宮市大野極楽寺公園有料施設使用許可書

(平15規則21・平17規則112・平19規則42・平22規則24・平22規則38・一部改正)

(使用料等)

第4条 条例第12条又は第13条の2(これらの規定を条例第17条において準用する場合を含む。)に定める使用料又は利用料金は、当該許可の際、これを徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平17規則112・平22規則38・一部改正)

(使用申込みの制限)

第5条 使用申込みは、使用期日の1か月以前においては、受理しない。ただし、分区園の使用の申込みをするとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平19規則42・平22規則24・一部改正)

(使用の制限)

第6条 施設は、分区園を除き、引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 分区園を使用しようとする者は、市長が別に定める方法により申し込まなければならない。この場合において、申込者の数が分区園の区画数を超えるときは、抽選により使用者を決定し、更に補欠者の順についても決定しておくものとする。

3 分区園は、3年単位で使用を許可するものとし、その始期については、市長が別に定める。

4 分区園の使用者が使用許可期間の満了前にその使用をやめたときは、市長は、第1項後段の補欠者の上位の者から順に、残りの期間について使用ができる旨のあっせんをし、使用の許可をすることができる。

5 分区園の使用者は、使用許可期間の満了の日の1か月前までに当該使用許可に係る区画を原状に回復しなければならない。この場合においては、使用許可期間の満了の日までの間当該区画を耕作することができないものとする。

(取締人の設置)

第7条 使用者は、係員からの指示があったときは、使用区域内の秩序を保つため、必要な取締人を置かなければならない。

(係員の立入り)

第8条 使用者は、係員の立入りを拒むことはできない。

2 前項の場合において、係員は、別記様式に定める証票を提示しなければならない。

(平15規則21・一部改正)

(施設使用の開始等)

第9条 施設の使用を開始しようとするときは、使用許可書を係員に提示し、使用に必要な指示を受けなければならない。

2 使用を終わったときは、速やかに使用器具等を使用前の状態に復し、係員の検査を受けなければならない。

(平22規則24・旧第10条繰上)

(使用料等の還付)

第10条 条例第14条ただし書又は第14条の2ただし書(これらの規定を条例第17条において準用する場合を含む。)に定める既納の使用料又は利用料金の全部又は一部を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が使用するため許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことのできない事由により、使用不能又は使用中止をしなければならなくなったとき。

(3) 使用前日までに許可の取消し又は変更を申し出て市長が正当の事由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認めたとき。

(平17規則112・平19規則42・一部改正、平22規則24・旧第11条繰上・一部改正、平22規則38・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第11条 条例第5条の2(条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により指定管理者(条例第5条の2に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)同条に規定する施設の管理を行わせる場合における第2条から第5条まで、第6条第1項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平22規則38・追加、令2規則69・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則は、これを廃止する。

(1) 浅野公園集会場使用条例施行細則(昭和31年一宮市規則第18号)

(2) 一宮市青年会館等使用条例施行細則(昭和28年一宮市規則第9号)

(3) 一宮市営球場使用条例施行規則(昭和24年一宮市規則第3号)

(4) 一宮市営プール使用条例施行規則(昭和24年一宮市規則第4号)

(5) 一宮市体育館使用条例施行細則(昭和30年一宮市規則第3号)

(昭和38年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年7月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月21日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、旧規則によって施設の使用許可を受けた者は、なお、従前の例による。

(昭和46年10月12日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月10日から適用する。

(昭和47年9月11日規則第29号)

この規則は、昭和47年9月15日から施行する。

(昭和48年7月7日規則第25号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年6月13日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第47号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第39号)

この規則は、昭和50年12月5日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和51年4月14日から施行する。

(昭和51年7月3日規則第41号)

この規則は、昭和51年7月3日から施行する。

(昭和52年10月22日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行し、有料施設の使用料は、昭和53年4月1日以降の使用にかかる許可を受けた者から適用する。ただし、この規則公布の日から昭和53年3月31日までの間の使用にかかる許可を受けた者については、なお従前の例による。

2 公園管理規則(大正10年一宮市規程第5号)は、廃止する。

(昭和54年8月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第16号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月11日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の一宮市都市公園条例施行規則の規定に基づき作成された帳票は、改正後の一宮市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和62年3月30日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一宮市都市公園条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の一宮市都市公園条例施行規則の規定に基づき作成された帳票は、改正後の一宮市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年6月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市都市公園条例施行規則の規定に基づき作成された帳票は、改正後の一宮市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年3月28日規則第28号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市都市公園条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年3月29日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月7日規則第48号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第67号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第26号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市都市公園条例施行規則の規定により作成された帳票は、改正後の一宮市都市公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年7月15日規則第35号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成9年9月10日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第21号)

この規則は、平成15年4月15日から施行する。

(平成15年4月11日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成17年3月31日までに、尾西市都市公園条例施行規則(昭和41年尾西市規則第10号)又は木曽川町都市公園条例施行規則(昭和49年木曽川町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年7月13日規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(一宮市会計に関する規則の一部改正)

2 一宮市会計に関する規則(昭和40年一宮市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月21日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22規則24・全改、平22規則38・一部改正)

施設名

使用することができる期間又は時間

浅野公園(集会場)

1 6月30日から8月31日までの間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 9月1日から翌年5月31日までの間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、月曜日及び12月28日から翌年1月3日までの間は、休館とする。

分区園

4月1日から翌年3月31日までとする。

備考 市長が必要と認めるときは、休園日に開園し、又は臨時に休園することができる。

(平15規則21・旧様式第12・一部改正、平22規則24・一部改正)

画像

一宮市都市公園条例施行規則

昭和33年4月24日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 公園・緑地
沿革情報
昭和33年4月24日 規則第12号
昭和38年3月23日 規則第2号
昭和38年7月30日 規則第14号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和41年5月26日 規則第22号
昭和44年4月14日 規則第10号
昭和44年5月21日 規則第15号
昭和46年10月12日 規則第36号
昭和47年9月11日 規則第29号
昭和48年7月7日 規則第25号
昭和49年6月13日 規則第31号
昭和49年8月1日 規則第47号
昭和50年9月1日 規則第30号
昭和50年11月1日 規則第39号
昭和51年3月31日 規則第28号
昭和51年7月3日 規則第41号
昭和52年10月22日 規則第35号
昭和54年8月15日 規則第22号
昭和55年3月31日 規則第14号
昭和56年4月1日 規則第16号
昭和57年3月31日 規則第13号
昭和58年3月25日 規則第10号
昭和59年3月1日 規則第2号
昭和60年2月9日 規則第1号
昭和61年7月11日 規則第27号
昭和62年3月30日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第21号
平成元年6月16日 規則第26号
平成2年3月30日 規則第23号
平成3年3月28日 規則第28号
平成5年3月29日 規則第12号
平成5年7月7日 規則第48号
平成5年9月30日 規則第67号
平成6年3月29日 規則第14号
平成9年3月28日 規則第26号
平成9年7月15日 規則第35号
平成9年9月10日 規則第39号
平成14年3月27日 規則第24号
平成15年3月26日 規則第21号
平成15年4月11日 規則第27号
平成17年10月3日 規則第112号
平成19年7月13日 規則第42号
平成21年3月30日 規則第17号
平成22年3月26日 規則第24号
平成22年6月29日 規則第38号
令和2年12月21日 規則第69号