○一宮スポーツ文化センターの設置及び管理に関する条例
平成24年9月24日
条例第30号
(設置)
第1条 市民の文化及び体育の向上に資するため、一宮スポーツ文化センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮スポーツ文化センター
位置 一宮市真清田1丁目2番30号
(休館日及び開館時間)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の第1月曜日及び第3月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用許可)
第4条 センターの施設及び付属設備を使用しようとする者は、別表第1に定める使用時間区分によりあらかじめ市長に申請をして使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請に当たり、同一の者に係るセンターの使用について、規則で定めるところにより、必要な制限を設けることができる。
3 市長は、使用許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用許可に条件を付することができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は付属設備を滅失させ、又は損傷させるおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
2 使用者が前項の規定による使用許可の取消し等により損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(令2条例70・一部改正)
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わってこれを行うことができる。この場合において、必要となる費用は、使用者の負担とする。
(令2条例70・一部改正)
(特別設備の設置等)
第9条 使用者は、センターの使用に当たって特別の設備を設置し、又はセンターに備付けの器具以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備を設置させることができる。
(令2条例70・一部改正)
3 施設等利用料金及び施設等割増利用料金は、使用許可を受ける際に納付しなければならない。
4 駐車場を使用した者は、別表第4に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額の駐車利用料金(以下「駐車利用料金」という。)を納付しなければならない。
5 駐車利用料金は、自動車を駐車場から出場させる際に納付しなければならない。ただし、回数駐車券による場合は、回数駐車券の交付を受ける際に納付しなければならない。
6 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、市以外のものが発行する駐車券で市長が適当と認めるもの(以下「指定駐車券」という。)により駐車場を使用させ、当該使用に係る駐車利用料金の額を規則で定める方法により算定し、これを当該指定駐車券を発行するものから後納で徴収することができる。
7 指定管理者は、施設等利用料金及び施設等割増利用料金並びに駐車利用料金(以下「利用料金」と総称する。)を指定管理者の収入として収受するものとする。
8 指定管理者は、規則で定める基準により、利用料金を減免することができる。
(令2条例70・一部改正)
(利用料金の不還付)
第11条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前に使用許可の取消しを申請した場合において、市長が定める基準により、指定管理者がセンターの運営に支障がなく、かつ、相当の理由があると認めるとき。
(令2条例70・一部改正)
(注意義務及び保安責任)
第12条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定を守り、使用する施設及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者は、使用期間中における入場者の整理及び警備の責めを負わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、施設又は付属設備若しくは備付けの器具を滅失させ、又は損傷させたときは、その損害を賠償しなければならない。使用期間中における入場者に起因する損害についても、同様とする。
(職員の立入り等)
第14条 使用者は、使用中の施設にセンター職員(以下「職員」という。)が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
2 使用者は、職員の指示に従わなければならない。
(入館の制限等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) めいてい者その他他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれのある物品、動物等を携行する者
(3) 市長の許可なくして営利営業行為をし、又は張り紙若しくは広告を行う者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者)
第16条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可に関する業務
(2) センターの維持及び管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例70・一部改正)
付則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(使用許可に係る事前手続)
2 使用許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 使用時間 |
午前 | 午前9時から午後0時30分まで |
午後 | 午後1時から午後4時30分まで |
夜間 | 午後5時から午後9時まで |
全日 | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第10条関係)
(令2条例70・一部改正)
(単位 円)
区分 | 施設等利用料金の上限額 | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||||
1階 | スポーツフロアー | スポーツに使用する場合 | 全面 | 4,300 | 4,300 | 5,000 | 13,600 | |
3分の2 | 2,870 | 2,870 | 3,340 | 9,080 | ||||
2分の1 | 2,150 | 2,150 | 2,500 | 6,800 | ||||
3分の1 | 1,440 | 1,440 | 1,670 | 4,550 | ||||
スポーツ以外に使用する場合 | 全面 | 12,300 | 12,300 | 15,000 | 39,600 | |||
3分の2 | 8,200 | 8,200 | 10,000 | 26,400 | ||||
2分の1 | 6,150 | 6,150 | 7,500 | 19,800 | ||||
3分の1 | 4,100 | 4,100 | 5,000 | 13,200 | ||||
料理室 | 3,600 | 3,600 | 4,200 | 11,400 | ||||
2階 | 第1展示室 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,600 | |||
第2展示室 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 9,500 | ||||
第3展示室 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,600 | ||||
第4展示室 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,600 | ||||
第1会議室 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 9,500 | ||||
第2会議室 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 9,500 | ||||
第3会議室 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 9,500 | ||||
第1研修室 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,600 | ||||
第2研修室 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,600 | ||||
3階 | 小ホール | 6,600 | 6,600 | 7,700 | 20,900 | |||
日本間1 | 900 | 900 | 1,000 | 2,800 | ||||
日本間2 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 3,500 | ||||
日本間3 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 3,500 | ||||
音楽室 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 6,000 | ||||
控室 | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 5,000 | ||||
第4会議室 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 5,400 | ||||
第5会議室 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 4,100 | ||||
第6会議室 | 500 | 500 | 600 | 1,600 | ||||
第7会議室 | 500 | 500 | 600 | 1,600 | ||||
第3研修室 | 2,400 | 2,400 | 2,800 | 7,600 | ||||
4階 | 体育室 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 12,600 | |||
剣道場 | 1,900 | 1,900 | 2,200 | 6,000 | ||||
柔道場 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 5,400 | ||||
卓球室 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 4,100 | ||||
付属設備 | 種類又は品目ごとに規則で定める。 | |||||||
個人使用 | トレーニング | ジムのみ | 1回券 350 | |||||
回数券(12枚つづり) 3,500 | ||||||||
ジム・浴室・サウナ | 1回券 700 | |||||||
回数券(6枚つづり) 3,500 | ||||||||
剣道・柔道・卓球 | 一般 2時間につき 200 | |||||||
高校生・中学生 2時間につき 150 | ||||||||
小学生 2時間につき 100 |
備考
1 「一般」とは、小学生、中学生及び高校生以外の者をいう。ただし、小学校就学前の者を除く。
2 規則で定めるところにより使用時間を延長するときは、延長時間30分ごとに、施設等利用料金(施設等割増利用料金を徴収する場合にあっては、施設等割増利用料金を含む。以下同じ。)の額の20パーセントに相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げた額)を徴収する。
3 特別の設備又は器具を持ち込んで、電気、ガス等を使用する場合に係る施設等利用料金の上限額は、別に市長が定める。
4 施設等利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第3(第10条関係)
使用区分 | 加算率 | ||
使用の目的又は形態 | 使用者の住所又は所在地 | ||
入場料を徴収する場合 | 100パーセント | ||
営利営業行為 | 物品の展示又は販売を目的とするもの | 市内 | 200パーセント |
市外 | 300パーセント | ||
物品の展示又は販売を目的としないもの | 100パーセント |
別表第4(第10条関係)
区分 | 単位 | 駐車利用料金の上限額 |
普通駐車利用料金 | 供用時間内1回1時間まで 1台につき | 150円 |
供用時間内1時間を超える30分までごとの加算額 1台につき | 50円 | |
特別駐車利用料金 | 午後9時から翌日の午前8時30分まで 1台につき | 600円 |
回数駐車券 | 3,300円相当券 | 3,000円 |
5,600円相当券 | 5,000円 | |
11,400円相当券 | 10,000円 |
備考
1 「1回」とは、入場から出場までをいう。
2 普通駐車利用料金及び特別駐車利用料金の区分に係る使用時間をまたがって駐車場を使用した場合における駐車利用料金の額は、当該使用に係る全時間数から特別駐車利用料金の区分に係る使用時間数を控除した時間数に係る普通駐車利用料金の額と当該使用に係る特別駐車利用料金の額とを合算した額とする。
3 駐車利用料金(回数駐車券に係る駐車利用料金を除く。)の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。