○いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例(平成30年一宮市条例第38号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の手続)

第2条 いちのみや中央プラザ体育館(以下「体育館」という。)を使用しようとする者は、いちのみや中央プラザ体育館使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長が別に定める期間内に、市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用を許可したときは、いちのみや中央プラザ体育館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用許可書の提示)

第3条 使用者は、体育館を使用する際に、使用許可書を係員に示し、その指示を受けなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(使用の取消し)

第4条 体育館の使用の取消しを申し出ようとする者は、いちのみや中央プラザ体育館使用取消届に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 条例第8条の規定による利用料金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 一宮市若しくは一宮市教育委員会又は一宮市スポーツ協会が主催する大会、教室等に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が公益上必要と認めるとき。

2 利用料金の減免の割合は、別に定める。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、いちのみや中央プラザ体育館利用料金減免申請書を市長に提出しなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(利用料金の還付)

第5条の2 条例第9条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(令4規則18・追加)

(立入りの承諾)

第5条の3 一宮市の職員が施設の管理上の必要により使用場所に立入りを求めた場合は、使用者は、これを拒んではならない。

(令4規則18・追加)

(施設等損傷の届出)

第5条の4 使用者は、体育館の使用中、建物又は付属設備、器具等を破損し、又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(令4規則18・追加)

(特別の設備の許可)

第6条 条例第10条の規定により特別の設備をしようとする者は、その計画した内容の図面を申請書に添付して市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定員を超えて入場させないこと。

(2) くぎ付け又は張り紙等建物その他の物件を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで付属設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外での飲食及び火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りをしないこと。

(6) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(令4規則18・一部改正)

(行為の許可)

第8条 条例第12条の規定による行為をしようとする者は、次に掲げる文書を申請書に添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する営業行為をしようとする場合は、販売品目、販売価格、販売時間等の計画を記載した書類

(2) 前号の営業行為以外の営業行為をしようとする場合は、営業品目、営業時間、料金等の計画を記載した書類

(使用後の指示)

第9条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、係員に申し出て指示を受けなければならない。

(令4規則18・一部改正)

(帳票)

第10条 この規則の施行に関し必要な帳票の種類は次のとおりとし、その様式については市長が別に定める。

(1) いちのみや中央プラザ体育館使用許可申請書

(2) いちのみや中央プラザ体育館使用許可書

(3) いちのみや中央プラザ体育館使用取消届

(4) いちのみや中央プラザ体育館利用料金減免申請書

2 前項の規定にかかわらず、一宮市スポーツ施設予約システムによる体育館の使用の申請及び許可については、次の帳票を使用することができるものとし、その様式については市長が別に定める。

(1) 一宮市スポーツ施設使用許可申請書

(2) 一宮市スポーツ施設使用許可書

(令4規則18・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条の2 条例第17条の2の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育館の管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次のとおりとする。

(1) 第2条第4条から第5条の2まで、第5条の4第6条から第8条まで及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(2) 第5条の3の規定中「一宮市」とあるのは、「指定管理者」とする。

(3) 第5条中「若しくは一宮市教育委員会」とあるのは、「、一宮市教育委員会若しくは指定管理者」とする。

(令4規則18・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月21日 規則第95号

(令和5年4月1日施行)