○いちのみや中央プラザ体育館の設置及び管理に関する条例
平成30年9月26日
条例第38号
(設置)
第1条 体育及びスポーツの向上及び普及を図るため、いちのみや中央プラザ体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 いちのみや中央プラザ体育館
位置 一宮市野口1丁目6番22号
(休館日及び開館時間)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。
(2) 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる日を除く。
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
(令4条例19・一部改正)
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、体育館の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可の際、必要な条件を付けることができる。
(令2条例70・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(令2条例70・令4条例19・一部改正)
(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)
(2) 体育館の一部又は付属設備、器具等を使用しようとする使用者
2 指定管理者は、利用料金を指定管理者の収入として収受するものとする。
(令4条例19・一部改正)
(利用料金の徴収時期)
第7条 利用料金は、第4条の規定により使用を許可する際に徴収する。ただし、国又は地方公共団体その他これらに類する団体の使用に係る場合で、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、使用後において徴収することができる。
(令2条例70・令4条例19・一部改正)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
(令4条例19・一部改正)
(利用料金の不返還)
第9条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、市長が定める基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(令2条例70・令4条例19・一部改正)
(特別の設備)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具の搬入をし、又は設備の変更をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(令2条例70・令4条例19・一部改正)
(保証金の納付)
第11条 前条の規定により許可を受けた者は、原状回復に要する費用の相当額を保証金として納めなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の保証金は、使用者がその責務履行後これを還付する。
(令2条例70・一部改正)
(行為の制限)
第12条 体育館において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売その他営業行為をすること。
(2) 火気を取り扱うこと。
(令2条例70・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終わったとき(使用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに原状に回復しなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育館を使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(令4条例19・一部改正)
(損害の賠償)
第15条 使用者は、体育館の使用中、建物又は付属設備、器具等を破損し、又は滅失させたときは、何人の行為によるものであっても、市長の裁定する損害額を賠償しなければならない。
(令2条例70・一部改正)
(使用の許可の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号に該当する理由が発生したとき。
(4) 災害その他の使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認めたとき。
(令2条例70・令4条例19・一部改正)
(使用者の義務)
第16条の2 使用者は、体育館の使用に際して、この条例、規則及び市長の指示に従わなければならない。
(令4条例19・追加)
(免責)
第17条 体育館の使用又はこの条例に基づく処分によって生じた損害については、市長は、一切その責任を負わない。
(令2条例70・一部改正)
(指定管理者)
第17条の2 市長は、体育館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることができる。
(令4条例19・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条の3 前条の規定により指定管理者に体育館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条の許可に関する業務
(2) 施設の維持及び管理に関する業務
(3) 前号に掲げる業務を遂行するために必要な事業計画及び実施に関する業務
(4) 第6条の利用料金の徴収に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(令4条例19・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条の4 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に体育館の管理を行わなければならない。
(令4条例19・追加)
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例70・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和元年教委規則第1号で令和元年10月1日から施行)
(使用の許可に係る事前手続)
2 使用の許可に係る手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
3 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
付則(令和2年12月21日条例第70号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令4条例19・一部改正)
使用区分 | 利用料金の上限額 (2時間ごとの金額) | ||||
平日 | 土曜日・日曜日・休日 | ||||
競技室 | スポーツで使用するとき | 入場料無料 | 午前9時から午後5時まで | 3,900円 | 4,680円 |
午後5時から午後9時まで | 5,900円 | 6,680円 | |||
入場料有料 | 午前9時から午後5時まで | 15,600円 | 18,720円 | ||
午後5時から午後9時まで | 23,600円 | 26,720円 | |||
スポーツ以外で使用するとき | 午前9時から午後5時まで | 15,600円 | 18,720円 | ||
午後5時から午後9時まで | 23,600円 | 26,720円 | |||
付属施設 | 第1会議室 | 1,300円 | 1,560円 | ||
第2会議室 | 1,300円 | 1,560円 | |||
第3会議室 | 600円 | 720円 | |||
第4会議室 | 600円 | 720円 |
備考
1 スポーツで使用の場合で入場料無料のときに限り、競技室の2分の1使用を認めるものとする。この場合における利用料金の額は、半額とする。
2 競技室で昼間点灯するときは、1時間につき1,000円(競技室の2分の1使用の場合は、半額)を上限額とする利用料金を別に徴収する。
3 競技室で冷暖房設備を使用するときは、1時間につき3,400円を上限額とする利用料金を別に徴収する。
4 利用料金の上限額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとする。
別表第2(第6条関係)
(令4条例19・一部改正)
種類 | 数量 | 利用料金の上限額 |
卓球 | 1台 | 1時間につき 100円 |
バドミントン | 1面 | 1時間につき 100円 |
バスケットボール | 1面 | 1時間につき 400円 |
バレーボール | 1面 | 1時間につき 200円 |
テニス | 1面 | 1時間につき 200円 |
フットサル | 1面 | 1時間につき 200円 |
放送設備 | 1式 | 1時間につき 800円 |
備考 利用料金の上限額には、消費税等の額が含まれるものとする。