○一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則
令和2年12月21日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(令和2年一宮市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号の規則で定める変更)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める変更は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条第2号アの施設のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第15条の2の6第1項に規定する変更
ア 廃棄物処理法第14条の2第1項に規定する産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更(同項ただし書に規定する変更を除く。)又は廃棄物処理法第14条の5第1項に規定する特別管理産業廃棄物の処分の事業の範囲の変更(同項ただし書に規定する変更を除く。)
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第10条の4第1項又は第10条の16第1項の申請書に記載した処理能力の10パーセント以上の増加変更
ウ 当該施設の設置場所の変更
(3) 条例第2条第2号イの施設に係る次に掲げる変更
ア 廃棄物処理法第14条の2第1項に規定する産業廃棄物の収集若しくは運搬の事業の範囲の変更(同項ただし書に規定する変更を除く。)又は廃棄物処理法第14条の5第1項に規定する特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬の事業の範囲の変更(同項ただし書に規定する変更を除く。)
イ 廃棄物処理法施行規則第9条の2第1項又は第10条の12第1項の申請書に記載した積替え又は保管の場所の面積の10パーセント以上の増加変更
ウ 当該施設の積替え又は保管の場所の変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境に与える影響が大きいものとして市長が特に認める変更
(事業計画書)
第4条 条例第5条第1項の事業計画書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 産業廃棄物処理施設の周辺の見取図又は位置図
(2) 事業用地の計画平面図
(3) 事業用地の公図の写し及び登記事項証明書
(4) 事業者が事業用地の所有権原を有しない場合には、使用権原を有することを証する書類
(5) 産業廃棄物処理施設の平面図、立面図、断面図及び構造図
(6) 産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
(7) 産業廃棄物処理施設の処理能力の算出根拠を明らかにする書類
(8) 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあっては産業廃棄物の処理工程図
(9) 事業者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(10) 事業者が個人である場合には、住民票の写し
2 条例第5条第1項第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物処理施設の設置に関連して必要とされる廃棄物処理法以外の法令に基づく許可、認可、届出等の種類
(2) 前号に掲げるもののほか、紛争の予防及び調整のために市長が必要と認める事項
(環境保全対策書)
第5条 廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設にあっては、条例第5条第2項の環境保全対策書には、次に掲げる項目に関し、当該施設の設置をすることが周辺地域の環境に及ぼす影響についての調査の結果並びに当該調査の結果に基づく環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載しなければならない。
(1) 大気汚染
(2) 水質汚濁
(3) 騒音
(4) 振動
(5) 悪臭
(6) 土壌汚染
(7) 搬出入車両
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定は、廃棄物処理法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設について準用する。この場合において、「周辺地域の環境に及ぼす影響についての調査の結果」とあるのは「周辺地域の環境に及ぼす影響についての予測」と、「当該調査の結果」とあるのは「当該予測」と読み替えるものとする。
(条例第5条第3項の規則で定める距離の区域及び遵守誓約書の記載事項)
第6条 条例第5条第3項の規則で定める距離の区域は、次のいずれかに該当する区域とする。
(1) 市街化区域の場合においては、準工業地域、工業地域又は工業専用地域を除いた用途地域及びその境界から100メートル未満の区域
(2) 市街化調整区域の場合においては、既存集落(概ね50戸以上の住宅が連たんしているものに限る。)又は住居系の用途地域境界から100メートル未満の区域
(3) 学校、老人ホーム、保育所、病院、図書館その他これらに類する施設から100メートル未満の区域
2 条例第5条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 緩衝緑地帯等の設置に関すること。
(2) 営業時間及び操業形態に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該区域及び当該施設に応じた必要事項
(条例第5条第4項の規則で定める行為)
第7条 条例第5条第4項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可の申請
(2) 廃棄物処理法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による届出に係る工事の着手
(関係地域の設定)
第8条 条例第6条第1項の規定により関係地域の設定をするときは、事業用地の周囲の地形、気象、人口、自然環境、土地の利用状況、交通、事業計画書等の内容等を総合的に勘案するものとする。
(1) 町会長
(2) 前号に規定する者がいない地域においては、市長が認める者
(告示及び縦覧)
第10条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所
(3) 産業廃棄物処理施設の種類
(4) 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(5) 産業廃棄物処理施設の処理能力(最終処分場の場合にあっては埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量、埋立処理施設の場合にあっては埋立処理の用に供される場所の面積及び埋立容積)
(6) 縦覧の期間及び時間
(7) 関係住民は、意見書を提出することができる旨
(8) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法
2 条例第7条の縦覧は、次の場所で行う。
(1) 一宮市環境センター
(2) 関係地域内又はその周辺地域内で市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(説明会等)
第11条 事業者は、条例第9条第1項の規定により説明会を開催しようとするときは、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催日時及び開催場所を定めるものとする。この場合において、事業者が必要と認める場合又は関係住民から要請があった場合には、説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに説明会を開催することができる。
2 事業者は、説明会において関係住民に対し、事業計画の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、事業計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努めなければならない。
3 事業者は、説明会に参加した者からの質問、要望等に対し、誠意をもって応答しなければならない。この場合において、事業者は、当該質問、要望等に対して十分な回答を行うため、必要に応じて補佐する者を説明会に出席させることができる。
4 事業者は、説明会において関係住民に対し、市長に意見書を提出することができる旨、意見書の提出先及び提出期限を説明しなければならない。
5 市長は、必要に応じて関係職員に説明会を傍聴させ、状況を把握し、説明会での質疑応答が適正に行われているかを確認するものとする。
6 条例第9条第4項の規定による報告には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 説明会で配布し、又は使用した書類及び図面
(2) 説明会以外で周知に使用した書類及び図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
7 市長は、前項の報告を受けた場合において、関係住民への周知が十分でないと認めるときは、事業者に対し、再度説明会を開催すべきことを指示することができる。
(見解書等)
第12条 条例第11条第2項の規定による見解書の周知の方法は、次のいずれかとする。
(1) 説明会の開催
(2) 関係住民への文書の配布又は回覧
2 条例第11条第3項の規定による報告には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 見解書の周知に使用し、又は配布した書類及び図面
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(条例第14条第3項の規則で定める変更)
第14条 条例第14条第3項の規則で定める変更は、公害防止設備の改善その他生活環境の維持及び向上の見地から支障がないと認められる変更とする。
(あっせん)
第15条 市長は、条例第16条第2項の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、その旨を当事者に通知するものとする。
2 市長は、あっせんを行うに当たり、当事者に出席又は必要な資料の提出を求めることができる。
(環境保全誓約書)
第16条 条例第18条第1項の環境保全誓約書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 始業及び終業の時間並びに搬出入の時間帯
(2) 周辺地域の生活環境に及ぼす影響及びその対応策
(3) 関係住民の施設内への立入条件
(4) 情報開示の要件
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(委員会の会長)
第17条 条例第19条第1項に規定する一宮市産業廃棄物処理施設設置調整委員会(以下「委員会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行う。
(委員会の会議)
第18条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
(委員会の庶務)
第19条 委員会の庶務は、環境部廃棄物対策課において処理する。
(公表)
第20条 条例第21条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について行う。
(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 産業廃棄物処理施設の設置の場所
(3) 違反の事実及び勧告の内容
(4) 公表に至った経緯
2 前項の公表は、一宮市公告式条例(昭和25年一宮市条例第28号)第2条第2項又は第3項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(令5規則1・一部改正)
(適用除外)
第21条 条例第22条第2項に規定する規則で定める産業廃棄物処理施設は、次のとおりとする。
(1) 第2条第2号に規定する施設であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 産業廃棄物の焼却施設であって、1時間当たりの処理能力が150キログラム以上のもの
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第7号に規定する産業廃棄物の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの
ウ 産業廃棄物の発酵施設、堆肥化施設又は熱分解施設
エ 特別管理産業廃棄物の処理施設
(2) 第2条第3号に規定する施設であって、屋外で選別行為を行わないもの
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び廃棄物処理法の施行に関し必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。