○一宮市保健所長事務委任規則

令和2年12月21日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条、予防接種法(昭和23年法律第68号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を保健所長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(医療法等に基づく事務)

第2条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この条において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務(愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)及び愛知県事務処理特例条例に規定する規則に基づく事務の範囲を定める規則(平成11年愛知県規則第107号)(以下「県事務処理特例条例等」という。)の規定により一宮市が処理する事務を含む。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第2項の規定により医師等に対し、必要な報告を命じ、又は検査のために診療録等を提出させること。

(2) 法第6条の3第1項の規定により報告を受理すること。

(3) 法第6条の3第2項の規定により変更の報告を受理すること。

(4) 法第6条の3第4項の規定により市町村その他の官公署に対し、必要な情報の提供を求めること。

(5) 法第6条の3第6項の規定により報告を行わせ、又は報告の内容を是正させることを命ずること。

(6) 法第6条の8第1項の規定により医業、歯科医業若しくは助産師の業務等に関する広告を行った者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に当該広告を行った事務所を立入検査させること。

(7) 法第6条の8第2項の規定により広告を行った者に対し、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。

(8) 法第7条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設を許可すること。

(9) 法第7条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設許可事項の一部変更を許可すること。

(10) 法第7条第3項の規定により診療所の病床の設置を許可し、又は診療所の病床数、病床の種別等の変更を許可すること。

(11) 法第8条の規定により診療所又は助産所の開設の届出を受理すること。

(12) 法第8条の2第2項の規定により病院、診療所又は助産所の休止又は再開の届出を受理すること。

(13) 法第9条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の廃止の届出を受理すること。

(14) 法第9条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者の死亡又は失踪の届出を受理すること。

(15) 法第12条第1項ただし書の規定により病院、診療所又は助産所の開設者の管理免除を許可すること。

(16) 法第12条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の管理者の2か所以上の管理を許可すること。

(17) 法第15条第3項の規定により病院又は診療所のエックス線装置の備付け等の届出を受理すること。

(18) 法第18条ただし書の規定により病院又は診療所の専属薬剤師の設置免除を許可すること。

(19) 法第23条の2の規定により病院又は療養病床を有する診療所の人員の増員を命じ、又はその業務の停止を命ずること。

(20) 法第24条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の施設の使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕若しくは改築を命ずること。

(21) 法第24条の2第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(22) 法第24条の2第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者に対し、その開設する病院、診療所又は助産所の業務の全部又は一部の停止を命ずること。

(23) 法第25条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に病院、診療所又は助産所を立入検査させること。

(24) 法第25条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に病院、診療所又は助産所の開設者の事務所等を立入検査させること。

(25) 法第25条の2の規定により診療所及び助産所の名称、所在の場所等を愛知県知事に通知すること。

(26) 法第27条の規定により病院、診療所又は助産所の使用前の検査を行い、及び許可証を交付すること。

(27) 法第28条の規定により病院、診療所又は助産所の管理者の変更を命ずること。

(28) 法第29条第1項の規定により病院、診療所又は助産所の開設の許可を取り消し、又は開設者に対し期間を定めてその閉鎖を命ずること。

(29) 法第29条第2項の規定により病院、診療所又は助産所の建物の構造等の変更等の許可を取り消すこと。

(30) 政令第1条の5の規定において読み替える法第18条ただし書の規定により管理者からの通知を受理すること。

(31) 政令第3条の3の規定により診療所の病床数等の届出を受理すること。

(32) 政令第4条の規定により病院、診療所若しくは助産所の開設者の住所等の変更又は診療所の病床に係る病床数の減少等の届出を受理すること。

(33) 政令第4条の2の規定により病院、診療所又は助産所の開設後の届出等を受理すること。

(34) 省令第9条の15の2の規定により病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療を行う体制が確保されているものとして認めること。

(歯科技工士法に基づく事務)

第3条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の規定により歯科技工所開設届等の届出を受理すること。

(2) 法第24条の規定により歯科技工所の開設者に対し、構造設備の改善を命ずること。

(3) 法第25条の規定により歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止すること。

(4) 法第27条第1項の規定により歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に歯科技工所を立入検査させること。

(臨床検査技師等に関する法律等に関する事務)

第4条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この条において「法」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第20条の3第1項の規定により衛生検査所の開設の登録をすること。

(2) 法第20条の4第1項の規定により衛生検査所の登録事項の変更をすること。

(3) 法第20条の4第3項の規定により衛生検査所の廃止、休止、再開又は名称等の変更の届出を受理すること。

(4) 法第20条の4第4項の規定により衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとする等の届出を受理すること。

(5) 法第20条の5第1項の規定により衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に衛生検査所を立入検査させること。

(6) 法第20条の6の規定により構造設備又は管理組織等の変更その他必要な指示をすること。

(7) 法第20条の7の規定により衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。

(8) 省令第13条の規定により衛生検査所の登録証明書を交付すること。

(9) 省令第14条第2項の規定により衛生検査所の登録証明書に変更した旨を記載し、交付すること。

(10) 省令第18条第1項の規定により衛生検査所の登録証明書の書換え交付申請を受理すること。

(11) 省令第19条第1項の規定により衛生検査所の登録証明書の再交付申請を受理すること。

(12) 省令第19条第3項及び第20条の規定により衛生検査所の登録証明書の返納を受理すること。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく事務)

第5条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定により施術者の業務に関して必要な指示をすること。

(2) 法第9条の2の規定により施術所開設届等の届出を受理すること。

(3) 法第9条の3の規定により施術者の業務開始等の届出を受理すること。

(4) 法第9条の4の規定により住所地の区域外における滞在業務の届出を受理すること。

(5) 法第10条第1項の規定により施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員に施術所を臨検検査させること。

(6) 法第11条第2項の規定により施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置を命ずること。

(7) 法第12条の2第2項の規定により準用される事務のうち前各号に掲げる事務に関すること。

(柔道整復師法に基づく事務)

第6条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第18条第1項の規定により柔道整復師の業務に関して必要な指示をすること。

(2) 法第19条の規定により施術所開設届等の届出を受理すること。

(3) 法第21条第1項の規定により施術所の開設者若しくは柔道整復師に対し、必要な報告を求め、又は職員に施術所を立入検査させること。

(4) 法第22条の規定により施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善若しくは衛生上の措置を命ずること。

(健康増進法等に基づく事務)

第7条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この条において「法」という。)及び一宮市健康増進法施行細則(令和2年一宮市規則第56号。以下この条において「規則」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第20条の規定により特定給食施設の開始、変更、休止又は廃止の届出を受理すること。

(2) 法第21条第1項の規定により特別の栄養管理が必要な特定給食施設を指定すること。

(3) 法第22条の規定により特定給食施設の設置者に対し、必要な指導及び助言をすること。

(4) 法第23条の規定により特定給食施設の設置者に対し、勧告をし、又はその勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(5) 法第24条第1項の規定により特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設の立入検査をさせ、若しくは関係者に質問をさせること。

(6) 法第29条第2項の規定により同条第1項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第1号から第3号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずること。

(7) 法第31条の規定により特定施設等の管理権原者等に対し、必要な指導及び助言をすること。

(8) 法第32条第1項の規定により特定施設等の管理権原者等に対し、期限を定めて、器具又は設備の撤去その他器具又は設備を喫煙の用に供することができないようにするための措置をとるべきことを勧告すること。

(9) 法第32条第2項の規定により勧告に従わなかった旨を公表すること。

(10) 法第32条第3項の規定により特定施設等の管理権原者等に対し、期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(11) 法第34条第1項(健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。次号第13号第23号及び第24号において「健康増進法改正法」という。)附則第2条第1項又は第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により喫煙専用室標識等を直ちに除去し、又は喫煙専用室等の供用を停止することを勧告すること。

(12) 法第34条第2項(健康増進法改正法附則第2条第1項又は第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勧告に従わなかった旨を公表すること。

(13) 法第34条第3項(健康増進法改正法附則第2条第1項又は第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(14) 法第36条第1項の規定により喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識等を直ちに除去し、又は喫煙目的室設置施設の供用を停止することを勧告すること。

(15) 法第36条第2項の規定により喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、喫煙目的室標識等を直ちに除去し、又は喫煙目的室の供用を停止することを勧告すること。

(16) 法第36条第3項の規定により勧告に従わなかった旨を公表すること。

(17) 法第36条第4項の規定により喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(18) 法第38条第1項の規定により特定施設等の管理権原者等に対し、受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又は職員に、特定施設等の立入検査をさせ、若しくは関係者に質問をさせること。

(19) 法第61条第1項の規定により当該職員に特別用途食品の製造施設等の立入検査をさせ、又は収去をさせること。

(20) 法第66条第1項の規定により必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(21) 法第66条第2項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(22) 法第66条第4項の規定により内閣総理大臣に通知すること。

(23) 健康増進法改正法附則第2条第5項の規定により喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又は職員に、喫煙可能室設置施設の立入検査をさせ、若しくは関係者に質問をさせること。

(24) 健康増進法改正法附則第3条第3項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又は職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の立入検査をさせ、若しくは関係者に質問をさせること。

(25) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項の規定により喫煙可能室の設置の届出を受理すること。

(26) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第7項の規定により喫煙可能室の設置の届出事項の変更の届出を受理すること。

(27) 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第8項の規定により喫煙可能室の廃止の届出を受理すること。

(28) 規則第4条の規定により特定給食施設の事業の再開の届出を受理すること。

(母子保健法に基づく事務)

第8条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の規定により妊産婦等に対し保健指導を行い、又は医師等の保健指導を受けることを勧奨すること。

(2) 法第11条の規定により医師等に新生児の保護者を訪問させ、及び指導を行わせること。

(3) 法第12条及び第13条の規定により健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨すること。

(4) 法第17条第1項の規定により医師等に妊産婦を訪問させ、及び指導を行わせ、又は妊産婦に診療を受けることを勧奨すること。

(5) 法第18条の規定により低体重児の届出を受理すること。

(6) 法第19条第1項の規定により医師等に未熟児の保護者を訪問させ、及び指導を行わせること。

(7) 法第20条第1項の規定により養育医療の給付の申請を受理し、及び医療の給付等を決定すること。

(児童福祉法に基づく事務)

第9条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第19条の2の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給すること。

(2) 法第19条の3第1項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給の申請を受理すること。

(3) 法第19条の3第3項の規定により小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定を行うこと。

(4) 法第20条第1項の規定により療育の給付の申請を受理し、及び療育の給付を決定すること。

(興行場法に基づく事務)

第10条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条の規定により興行場の営業の許可等をすること。

(2) 法第2条の2第2項の規定により営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(3) 法第5条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に興行場を立入検査させること。

(4) 法第6条の規定により営業の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずること。

(公衆浴場法等に基づく事務)

第11条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この条において「法」という。)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条の規定により公衆浴場の営業の許可等をすること。

(2) 法第2条の2第2項の規定により営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(3) 法第4条ただし書の規定により公衆浴場の営業者に対し、患者の入浴を許可すること。

(4) 法第6条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に公衆浴場を立入検査させること。

(5) 法第7条第1項の規定により営業の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずること。

(6) 省令第4条の規定により公衆浴場の変更等の届出を受理すること。

(旅館業法等に基づく事務)

第12条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この条において「法」という。)及び旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第3条の規定により旅館業の許可等をすること。

(2) 法第3条の2第1項の規定により営業者たる法人の合併又は分割について承認すること。

(3) 法第3条の3第1項の規定により相続人が引き続き旅館業を営むことについて承認すること。

(4) 法第7条第1項の規定により営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(5) 法第7条第2項の規定により旅館業を営む者(営業者を除く。)その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(6) 法第7条の2第1項の規定により営業者に対し、施設の構造設備に関して必要な措置をとるべきことを命ずること。

(7) 法第7条の2第2項の規定により営業者に対し、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。

(8) 法第7条の2第3項の規定により旅館業を営む者(営業者を除く。)に対し、旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。

(9) 法第8条の規定により法第3条第1項の許可を取り消し、又は旅館業の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(10) 省令第4条の規定により旅館業の変更等の届出を受理すること。

(理容師法に基づく事務)

第13条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第2項の規定により期間を定めて理容師の業務を停止すること。

(2) 法第11条の規定により理容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。

(3) 法第11条の2の規定により理容所の使用前の検査及び確認を行うこと。

(4) 法第11条の3第2項の規定により理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

(5) 法第13条第1項の規定により当該職員に理容所を立入検査させること。

(6) 法第14条の規定により期間を定めて理容所の閉鎖を命ずること。

(美容師法に基づく事務)

第14条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第10条第2項の規定により期間を定めて美容師の業務を停止すること。

(2) 法第11条の規定により美容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。

(3) 法第12条の規定により美容所の使用前の検査及び確認を行うこと。

(4) 法第12条の2第2項の規定により美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

(5) 法第14条第1項の規定により当該職員に美容所を立入検査させること。

(6) 法第15条の規定により期間を定めて美容所の閉鎖を命ずること。

(クリーニング業法に基づく事務)

第15条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定によりクリーニング所の開設の届出を受理すること。

(2) 法第5条第2項の規定によりクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業とすることの届出を受理すること。

(3) 法第5条第3項の規定によりクリーニング所又はクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業の変更又は廃止の届出を受理すること。

(4) 法第5条の2の規定によりクリーニング所の使用前の検査及び確認を行うこと。

(5) 法第5条の3第2項の規定により営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(6) 法第9条の規定により期間を定めて業務を停止すること。

(7) 法第10条第1項の規定により当該職員にクリーニング所又は業務用の車両を立入検査させること。

(8) 法第10条の2の規定により営業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(9) 法第11条の規定により期間を定めて営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止を命ずること。

(食品衛生法等に基づく事務)

第16条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この条において「法」という。)及び食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第8条第1項の規定により指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報の届出を受理すること。

(2) 法第8条第2項の規定により前号の届出に係る事項を厚生労働大臣に報告すること。

(3) 法第13条第1項の規定により規格基準が定められた生食用食肉を取り扱う者として適切であると認めること。

(4) 法第25条第1項の規定により規格が定められた食品、容器包装等の検査を実施すること。

(5) 法第26条第1項の規定により販売禁止食品等を発見した場合において、製造し、又は加工した者に対して検査を受けるよう命ずること。

(6) 法第28条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に営業の場所等を臨検検査させ、若しくは食品等を収去させること。

(7) 法第30条第2項の規定により食品衛生監視員に監視指導させること。

(8) 法第48条第8項の規定により食品衛生管理者の設置届又は変更届を受理すること。

(9) 法第55条第1項の規定により公衆衛生に与える影響が著しい営業を許可すること。

(10) 法第56条第2項(法第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により営業の許可を受けた者又は届出をした者の地位の承継の届出を受理すること。

(11) 法第57条第1項の規定により営業の届出を受理すること。

(12) 法第58条第1項の規定により回収に着手した旨及び回収の状況の届出を受理すること。

(13) 法第58条第2項の規定により前号の届出に係る事項を厚生労働大臣又は内閣総理大臣に報告すること。

(14) 法第59条の規定により食品等を廃棄させ、又はその他必要な処置を命ずること。

(15) 法第60条第1項の規定により営業の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。

(16) 法第61条の規定により営業の施設の整備改善を命じ、又は営業の許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。

(17) 法第64条第1項又は第2項の規定により死体を解剖に付すること。

(18) 法第68条第1項及び第3項の規定により準用される規定による事務のうち第4号から前号までに掲げる事務に関すること。

(19) 省令第71条の規定により営業許可申請事項等の変更届を受理すること。

(令3規則34・一部改正)

(食品表示法に基づく事務)

第17条 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項又は第3項の規定により指示をすること。

(2) 法第6条第5項の規定により前号の指示に係る措置をとるべきことを命ずること。

(3) 法第6条第8項の規定により食品の回収その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずること。

(4) 法第8条第1項の規定により必要な報告を徴し、若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に、事務所等に立ち入り、食品に関する表示の状況等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは食品等を収去させること。

(5) 法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受け付けること。

(6) 法第12条第3項の規定により必要な調査を行うこと。

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に基づく事務)

第18条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。ただし、食品衛生に係る食品の輸出に関する事務に限る。

(1) 法第15条第2項の規定により輸出証明書を発行すること。

(2) 法第38条第2項の規定により、前号の輸出証明書の発行を受けた者に対し、必要な報告を徴し、若しくは物件の提出を求め、又は当該職員に、事務所等に立ち入り、事務所等の状況その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させること。

(3) 法第38条第5項の規定により、自らが行った輸出証明書の発行を取り消すこと。

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づく事務)

第19条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第3項の規定により名称等及び機械等の軽微な変更届を受理すること。

(2) 法第7条第2項の規定により地位の承継の届出を受理すること。

(3) 法第12条第6項の規定により食鳥処理衛生管理者設置等の届出を受理すること。

(4) 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任命令を行うこと。

(5) 法第14条の規定により食鳥処理場の休廃止等の届出を受理すること。

(6) 法第15条第7項の脱羽後検査及び内臓摘出後検査の簡略化に関すること。

(7) 法第16条の規定により認定小規模食鳥処理業者の確認規程の認定、確認規程の変更の認定若しくは食鳥処理衛生管理者の解任命令を行うこと、確認状況の報告、確認規程の廃止の届出を受理すること、又は技術的な指導若しくは助言を行うこと。

(8) 法第17条第1項第4号の規定により届出食肉販売業者の届出を受理すること。

(9) 法第20条の規定により食鳥のとさつ等を禁止し、隔離、消毒等の措置を命じ、又は廃棄等の措置を講じさせること。

(10) 法第37条第1項の規定により食鳥処理業者等に対し、その業務の状況に関する報告をさせること。

(11) 法第38条第1項の規定により職員に、食鳥処理場等に立ち入らせ、設備等を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥肉等を無償で収去させること。

(化製場等に関する法律に基づく事務)

第20条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場外における死亡獣畜の処理を許可すること。

(2) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に化製場等を立入検査させること。

(3) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者等に対し、構造設備の改善その他必要な措置を命ずること。

(4) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者等に対し、施設の使用の制限又は禁止を命ずること。

(5) 法第9条第1項の規定により指定区域内における動物の飼養又は収容を許可すること。

(6) 法第9条第4項の規定により動物の種類及び数等の届出を受理すること。

(狂犬病予防法等に基づく事務)

第21条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この条において「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この条において「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項及び第2項の規定により犬の登録を行い、及び鑑札を交付すること。

(2) 法第4条第4項及び第5項の規定により犬の死亡及び所在地等の変更並びに犬の所有者の変更の届出を受理すること。

(3) 法第5条第2項の規定により注射済票を交付すること。

(4) 政令第1条の2の規定により鑑札を再交付すること。

(5) 政令第2条の規定により犬の登録を消除すること。

(6) 政令第2条の2の規定により犬の登録を変更し、犬の所有者に鑑札を交付し、及び犬の旧所在地を管轄する市町村長に新所在地を通知し、並びに犬の原簿を送付すること。

(7) 政令第3条の規定により注射済票を再交付すること。

(8) 省令第6条第2項の規定により提出された鑑札を受理すること。

(9) 省令第13条第2項の規定により提出された注射済票を受理すること。

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく事務)

第22条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条の規定により特定建築物の設置等の届出を受理すること。

(2) 法第11条第1項の規定により特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又は当該職員に、特定建築物を立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(3) 法第12条の規定により特定建築物の所有者等に対し、維持管理方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は使用を停止し、若しくは制限をすること。

(4) 法第13条の規定により特定建築物の所有者等に対し、必要な説明又は資料の提出を求め、法第12条に規定する事態が存する旨を通知し、及び維持管理方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づく事務)

第23条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第6条第1項及び第2項の規定により家庭用品の製造等を行う者に対し、家庭用品の回収等の必要な措置をとることを命ずること。

(2) 法第7条第1項の規定により家庭用品の製造等を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は当該職員に、事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは当該家庭用品を収去させること。

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に基づく事務)

第24条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この条において「法」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この条において「政令」という。)に基づく事務(県事務処理特例条例等の規定により一宮市が処理する事務を含む。)のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定により薬局の開設の許可をすること。

(2) 法第4条第4項の規定により薬局の開設の許可を更新すること。

(3) 法第7条第4項ただし書(法第17条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により薬局の管理者がその薬局以外の場所で業として薬局の管理等に従事することの許可をすること。

(4) 法第8条の2第1項又は第2項の規定により報告を受理すること。

(5) 法第8条の2第4項の規定により市町村その他の官公署に対し、必要な情報の提供を求めること。

(6) 法第10条(法第38条第1項並びに法第40条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により薬局の廃止等の届出を受理すること。

(7) 法第12条第1項の規定により医薬品(政令第3条に規定する薬局製造販売医薬品に限る。次号から第16号まで、第24号第33号第34号第38号から第44号まで及び第53号から第65号までにおいて同じ。)の製造販売業の許可をすること。

(8) 法第12条第4項の規定により医薬品の製造販売業の許可を更新すること。

(9) 法第13条第1項の規定により医薬品の製造業の許可をすること。

(10) 法第13条第4項の規定により医薬品の製造業の許可を更新すること。

(11) 法第14条第1項の規定により医薬品の製造販売の承認をすること。

(12) 法第14条第15項の規定により医薬品の製造販売の承認をした事項について変更の承認をすること。

(13) 法第14条第16項の規定により医薬品の製造販売の承認をした事項の軽微な変更の届出を受理すること。

(14) 法第14条の9第1項の規定により医薬品の製造販売の届出を受理すること。

(15) 法第19条第1項の規定により医薬品の製造販売業の廃止等の届出を受理すること。

(16) 法第19条第2項の規定により医薬品の製造所の廃止等の届出を受理すること。

(17) 法第24条第2項の規定により店舗販売業の許可を更新すること。

(18) 法第26条第1項の規定により店舗販売業の許可をすること。

(19) 法第28条第4項ただし書の規定により店舗管理者がその店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可をすること。

(20) 法第39条第1項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可をすること。

(21) 法第39条第6項の規定により高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可を更新すること。

(22) 法第39条の2第2項ただし書の規定により高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事することの許可をすること。

(23) 法第39条の3第1項の規定により管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。

(24) 法第68条の11の規定により医薬品の製造販売業者の回収の報告を受理すること。

(25) 法第68条の23の規定により生物由来製品の販売業者等に対し、必要な指導及び助言を行うこと(生物由来製品承認取得者等及び法第68条の22第6項の委託を受けた者に対するものを除く。)

(26) 第12号から第16号まで、第24号第33号第34号第38号から第40号まで及び第44号に掲げる事務に伴い、法第69条第1項の規定により必要な報告をさせ、又は当該職員に、事務所等に立ち入り、構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(27) 第3号第6号第19号第35号第36号第38号から第40号まで及び第44号に掲げる事務に伴い、法第69条第2項の規定により必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局等に立ち入り、構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(28) 第4号及び第37号に掲げる事務に伴い、法第69条第3項の規定により必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局に立ち入り、その構造設備等を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(29) 法第69条第4項の規定により必要な報告をさせ、又は当該職員に、試験研究機関等に立ち入り、帳簿書類等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物を収去させること。

(30) 法第69条第6項の規定により必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局等に立ち入り、その構造設備等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは法第70条第1項に規定する物に該当する疑いのある物を収去させること。

(31) 法第70条第1項の規定により医薬品等を業務上取り扱う者に対し、医薬品等の廃棄等を命ずること。

(32) 法第70条第3項の規定により当該職員に医薬品等の廃棄等をさせること。

(33) 法第71条の規定により医薬品の製造販売業者に対し、その製造販売する医薬品について検査を受けることを命ずること。

(34) 法第72条第3項の規定により医薬品の製造業者に対し、その構造設備の改善を命じ、又は当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止すること。

(35) 法第72条第4項の規定により薬局開設者等に対し、その構造設備の改善を命じ、又は当該施設の全部若しくは一部を使用することを禁止すること。

(36) 法第72条の2第1項の規定により薬局開設者又は店舗販売業者に対し、業務の体制を整備することを命ずること。

(37) 法第72条の3の規定により薬局開設者に対し、報告を行い、又は報告の内容を是正すべきことを命ずること。

(38) 法第72条の4第1項の規定により医薬品の製造販売業者等に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

(39) 法第72条の4第2項の規定により医薬品の製造販売業者等に対し、法第79条第1項の規定により付された条件に対する違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(40) 法第73条の規定により医薬品の製造販売業の総括製造販売責任者等の変更を命ずること。

(41) 法第74条の2第1項の規定により医薬品の製造販売の承認を取り消すこと。

(42) 法第74条の2第2項の規定により医薬品の製造販売の承認を与えた事項の変更を命ずること。

(43) 法第74条の2第3項の規定により医薬品の製造販売の承認を取り消し、又は承認を与えた事項の変更を命ずること。

(44) 法第75条第1項の規定により医薬品の製造販売業者等について、許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずること。

(45) 法第79条第1項の規定により許可又は承認に条件等を付し、及びこれを変更すること。

(46) 政令第2条の2の規定により薬局開設の許可証を交付すること。

(47) 政令第2条の3第1項の規定により薬局開設の許可証の書換え交付をすること。

(48) 政令第2条の4第1項の規定により薬局開設の許可証の再交付をすること。

(49) 政令第2条の4第3項の規定により薬局開設の許可証の返納を受理すること。

(50) 政令第2条の5の規定により薬局開設の許可証の返納を受理すること。

(51) 政令第2条の6の規定により薬局開設の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。

(52) 政令第2条の13の規定により総取扱処方箋数の届出を受理すること。

(53) 政令第4条第1項の規定により医薬品の製造販売業の許可証を交付すること。

(54) 政令第5条第1項の規定により医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付をすること。

(55) 政令第6条第1項の規定により医薬品の製造販売業の許可証の再交付をすること。

(56) 政令第6条第4項の規定により医薬品の製造販売業の許可証の返納を受理すること。

(57) 政令第7条第1項の規定により医薬品の製造販売業の許可証の返納を受理すること。

(58) 政令第8条第1項の規定により医薬品の製造販売業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。

(59) 政令第11条第1項の規定により医薬品の製造業の許可証を交付すること。

(60) 政令第12条第1項の規定により医薬品の製造業の許可証の書換え交付をすること。

(61) 政令第13条第1項の規定により医薬品の製造業の許可証の再交付をすること。

(62) 政令第13条第4項の規定により医薬品の製造業の許可証の返納を受理すること。

(63) 政令第14条第1項の規定により医薬品の製造業の許可証の返納を受理すること。

(64) 政令第15条第1項の規定により医薬品の製造業の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。

(65) 政令第19条第1項の規定により医薬品の製造販売の承認に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。

(66) 政令第44条の規定により医薬品の販売業等の許可証を交付すること。

(67) 政令第45条第1項の規定により医薬品の販売業等の許可証の書換え交付をすること。

(68) 政令第46条第1項の規定により医薬品の販売業等の許可証の再交付をすること。

(69) 政令第46条第3項の規定により医薬品の販売業等の許可証の返納を受理すること。

(70) 政令第47条の規定により医薬品の販売業等の許可証の返納を受理すること。

(71) 政令第48条の規定により医薬品の販売業等の許可に関する台帳を備え、必要な事項を記載すること。

(令3規則37・一部改正)

(温泉法に基づく事務)

第25条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第15条第1項又は第3項の規定により温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合の許可又は不許可に関すること。

(2) 法第16条第1項の規定により法人の合併又は分割について承認すること。

(3) 法第17条第1項の規定により相続人が引き続き浴用又は飲用に供する事業を行うことを承認すること。

(4) 法第18条の規定により温泉成分等掲示内容の届出を受理し、及び変更を命じること。

(5) 法第31条の規定により浴用若しくは飲用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは予防措置を命ずること。

(6) 法第34条の規定により温泉利用施設管理者から温泉についての報告を求めること。

(7) 法第35条第1項の規定により当該職員に温泉の利用施設を立入検査させること。

(動物の愛護及び管理に関する法律等に基づく事務)

第26条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この条において「法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この条において「省令」という。)、特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年環境省告示第22号。以下この条において「告示」という。)、動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年愛知県条例第3号。以下この条において「県条例」という。)及び一宮市動物の愛護及び管理に関する条例(令和2年一宮市条例第49号。以下この条において「市条例」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第25条第1項の規定により必要な指導又は助言をすること。

(2) 法第25条第2項の規定により必要な措置をとるべきことを勧告すること。

(3) 法第25条第3項の規定により勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(4) 法第25条第4項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告すること。

(5) 前3号に掲げる事務に伴い、法第25条第5項の規定により、動物の飼養又は保管をしている者に対し、必要な報告を求め、又は職員に当該動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させること。

(6) 法第26条第2項の規定により特定動物の飼養又は保管の許可の申請を受理し、及び同条第1項の規定により当該許可をすること。

(7) 法第27条第2項(法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付すること。

(8) 法第28条第1項の規定により特定動物の種類等の変更の許可をし、及び同条第3項の規定により軽微な変更等の届出を受理すること。

(9) 法第29条の規定により許可を取り消すこと。

(10) 法第32条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。

(11) 第6号から前号までに掲げる事務に伴い、法第33条第1項の規定により、特定動物飼養者に対し、必要な報告を求め、又は職員に、特定飼養施設を設置する場所等に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させること。

(12) 法第35条第2項又は第3項の規定により指定場所を定め、犬又は猫を引き取ること。

(13) 法第36条第2項の規定により負傷動物等に係る通報を受理し、その動物又はその動物の死体を収容すること。

(14) 省令第13条第11号の規定により通知を受理すること。

(15) 省令第15条(省令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により必要と認める書類の提出を求め、並びに許可証の交付・再交付をし、許可証の亡失の届出を受理し、及び許可証の返納を受理すること。

(16) 省令第16条第1項の規定により特定動物の飼養又は保管をやめた旨の届出を受理すること。

(17) 省令第17条第1号ロただし書及び同号ハただし書の規定により観覧者等の安全性が確保されているものと認めること。

(18) 省令第18条の規定により変更の許可の申請を受理し、及び必要と認める書類の提出を求めること。

(19) 省令第20条第3号の規定により措置内容の届出を受理すること。

(20) 告示に基づく事務(逸走等をした場合にあっても所有者の確認が容易である特定動物を定める事務を除く。)

(21) 県条例第7条の規定により特定動物が逃走した旨の通報を受理すること。

(22) 県条例第8条の規定により特定動物が人の生命又は身体に害を加えた旨の届出を受理すること。

(23) 前2号に掲げる事務に伴い、県条例第16条第1項の規定により、飼い主に対し、必要な報告を求め、又は職員に、飼養施設を設置する場所等に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させること。

(24) 市条例第7条の規定により飼い犬が人をかんだときの届出を受理すること。

(25) 市条例第8条の規定により犬の飼い主に対し飼い犬に口輪をかける等の措置をとるべきことを命ずること。

(26) 市条例第9条第1項から第3項までの規定により職員に野犬等を捕獲させ、これを抑留すること。

(27) 市条例第10条(市条例第11条において準用する場合を含む。)の規定により飼い主に引き取るべき旨を通知し、捕獲した旨を掲示し、及び抑留した動物を処分すること。

(28) 市条例第13条第1項の規定により、飼い主に対し、報告を求め、又は職員に、飼養施設等に立ち入り、検査させ、若しくは関係人に質問させること。

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等に基づく事務)

第27条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この条において「省令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第12条の規定により一類感染症の患者等を診断した医師からの届出を受理し、届出の内容を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告し、市外に居住する者についての届出の内容をその者の居住地を管轄する都道府県知事及び保健所設置市等の長に通報し、並びに慢性の感染症の患者を治療する医師からの届出を受理すること。

(2) 法第13条の規定により一類感染症等を人に感染させるおそれが高い動物を診断した獣医師からの届出を受理し、動物の所有者からの届出を受理し、届出の内容を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告し、並びに市外で飼育されていた動物についての届出の内容を当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事及び保健所設置市等の長に通報すること。

(3) 法第14条の規定により指定届出機関の管理者からの届出を受理し、及び届出の内容を厚生労働大臣に報告すること。

(4) 法第14条の2の規定により指定提出機関の管理者からの提出を受け、検査を実施し、検査の結果等を厚生労働大臣に報告し、及び厚生労働大臣の求めにより提出すること。

(5) 法第15条の規定により当該職員に一類感染症等の患者等に質問させ、又は必要な調査をさせ、提出等に応じるべきこと等を求めさせ、検査を実施し、特定患者等に質問又は必要な調査に応ずべきことを命じ、質問又は調査の結果を厚生労働大臣及び愛知県知事に報告し、厚生労働大臣及び愛知県知事の求めにより提出し、並びに都道府県知事等に協力を求めること。

(6) 法第15条の2の規定により当該職員に、健康状態に異状を生じた者等に質問させ、又は必要な調査をさせ、及び質問又は調査の結果を厚生労働大臣に報告すること。

(7) 法第15条の3第1項の規定により検疫法(昭和26年法律第201号)第18条第4項に規定する者に報告を求め、又は当該職員に質問させること。

(8) 法第15条の3第2項の規定により健康状態に異状を生じた者を確認した旨を厚生労働大臣に報告すること、及び当該職員に健康状態に異状を生じた者等に質問させ、又は調査をさせること。

(9) 法第15条の3第3項の規定により質問又は調査の結果を厚生労働大臣に報告すること。

(10) 法第16条の規定により感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに感染症の予防及び治療に必要な情報を公表すること。

(11) 法第16条の2の規定により感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を定め、医師等に対し当該措置の実施に対する必要な協力を求め、当該協力の求めに応じなかった者に協力するよう勧告し、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表すること。

(12) 法第16条の3の規定により検体の提出等に応じるべきこと等を勧告し、当該職員に検体を採取させ、検体の採取等の勧告又は措置をする理由等を書面により通知し、書面を交付し、検査を実施し、検査の結果等を厚生労働大臣に報告し、厚生労働大臣の求めにより提出し、及び都道府県知事等に協力を求めること。

(13) 法第17条第1項の規定により一類感染症等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該者に健康診断を受けさせることを勧告すること。

(14) 法第17条第2項の規定により勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について当該職員に健康診断を行わせること。

(15) 法第18条第1項の規定により一類感染症等の患者等に対し、法第12条第1項の規定による届出の内容等を書面により通知すること。

(16) 法第18条第4項の規定により一類感染症等の患者等について同条第2項に規定する就業制限の対象者でなくなったことの確認をすること。

(17) 法第18条第5項の規定により感染症診査協議会の意見を聴くこと。

(18) 法第18条第6項の規定により感染症診査協議会に報告すること。

(19) 法第19条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症の患者に対し入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させることを勧告すること。

(20) 法第19条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合において、当該勧告に係る患者を入院させること。

(21) 法第19条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者を適当と認める病院等に入院させること。

(22) 法第19条第7項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により感染症診査協議会に報告すること。

(23) 法第20条第1項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症の患者であって法第19条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により入院しているものに対し入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させることを勧告すること。

(24) 法第20条第2項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わない場合において、当該勧告に係る患者を入院させること。

(25) 法第20条第3項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者を適当と認める病院等に入院させること。

(26) 法第20条第4項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者について入院期間を延長すること。

(27) 法第20条第5項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により感染症診査協議会の意見を聴くこと。

(28) 法第20条第6項(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者等に説明を行い、当該職員に対して意見を述べる機会を与え、あらかじめ意見を述べるべき日時等を通知すること。

(29) 法第21条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者を病院等に移送すること。

(30) 法第22条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者を退院させ、病院等の管理者からの通知を受理し、及び患者について病原体を保有しているかどうかの確認をすること。

(31) 法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により準用される法第16条の3第5項の規定により健康診断の勧告若しくは措置又は入院の勧告、措置若しくは期間の延長をする理由等を書面により通知すること。

(32) 法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により準用される法第16条の3第6項の規定により健康診断の勧告若しくは措置又は入院の勧告、措置若しくは期間の延長をする理由等を記載した書面を交付すること。

(33) 法第24条の2(法第26条において準用する場合を含む。)の規定により患者等の苦情の申出を受理し、当該職員に苦情の内容を聴取させ、及び苦情処理の結果を通知すること。

(34) 法第26条の3の規定により検体等を提出すべきことを命じ、当該職員に無償で収去させ、検査を実施し、検査の結果等を厚生労働大臣に報告し、厚生労働大臣の求めにより提出し、及び都道府県知事等に協力を求めること。

(35) 法第26条の4の規定により検体の提出等に応じるべきことを命じ、当該職員に検体を採取させ、検査を実施し、検査の結果等を厚生労働大臣に報告し、厚生労働大臣の求めにより提出し、及び都道府県知事等に協力を求めること。

(36) 法第27条第1項の規定により一類感染症等の患者がいる場所等について、当該患者等に対し、消毒することを命ずること。

(37) 法第27条第2項の規定により一類感染症等の患者がいる場所等について、当該職員に消毒させること。

(38) 法第28条第1項の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族等が存在する区域を指定し、当該区域の管理をする者等に対し、当該ねずみ族等を駆除することを命ずること。

(39) 法第28条第2項の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるねずみ族等が存在する区域を指定し、当該職員にねずみ族等を駆除させること。

(40) 法第29条第1項の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物等の所持者に対し、当該飲食物等の移動の制限等の措置を命ずること。

(41) 法第29条第2項の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物等について当該職員に消毒等の措置をさせること。

(42) 法第30条第1項の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の移動を制限し、又は禁止すること。

(43) 法第30条第2項ただし書の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体の埋葬を許可すること。

(44) 法第31条第1項の規定により一類感染症等の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水の管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止することを命ずること。

(45) 法第32条第1項の規定により期間を定めて、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物への立入りを制限し、又は禁止すること。

(46) 法第32条第2項の規定により一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物の封鎖等の措置を講ずること。

(47) 法第33条の規定により一類感染症の患者がいる場所等の交通を制限し、又は遮断すること。

(48) 法第35条第1項の規定により当該職員に一類感染症等の患者等がいる場所等に立ち入り、当該患者等に質問させ、又は調査させること。

(49) 法第36条第1項の規定により法第26条の3第1項若しくは第3項、第26条の4第1項若しくは第3項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項、第29条第1項若しくは第2項、第30条第1項又は第31条第1項に規定する措置を実施する旨等を書面により通知すること。

(50) 法第36条第2項の規定により法第26条の3第1項に規定する措置等を記載した書面を交付すること。

(51) 法第36条第4項の規定により法第32条又は第33条に規定する措置を実施する旨等を掲示すること。

(52) 法第37条第1項の規定により医療費負担の申請を受理し、及び医療費負担等を決定すること。

(53) 法第37条の2の規定により結核の医療費負担の申請を受理し、及び感染症診査協議会の意見を聴いて医療費負担等を決定すること。

(54) 法第42条第1項の規定により療養費支給の申請を受理し、及び療養費支給等を決定すること。

(55) 法第43条第1項の規定により結核指定医療機関に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に検査させること。

(56) 法第44条の3第1項の規定により新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し報告を求め、当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(57) 法第44条の3第2項の規定により患者に対し報告を求め、感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(58) 法第44条の5第1項の規定により行った事務の内容を厚生労働大臣に報告すること。

(59) 指定感染症については、法第7条第1項において準用する法の規定による事務のうち前各号に掲げること。

(60) 法第44条の7から第50条までの規定により新感染症に係る検体の採取等の勧告等を行うこと。

(61) 法第50条の2第1項の規定により新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し報告を求め、当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(62) 法第50条の2第2項の規定により、新感染症の所見のある者に対し報告を求め、当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めること。

(63) 法第51条第1項の規定により当該措置の内容等をあらかじめ厚生労働大臣に通報すること。

(64) 法第52条第1項の規定により措置等の内容及びその後の経過を厚生労働大臣に報告すること。

(65) 法第53条の2第3項の規定により定期の健康診断を行うこと。

(66) 法第53条の10の規定により市外に居住する者の届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知すること。

(67) 法第56条の規定により動物検疫所長からの通知を受理し、及び通知の内容を厚生労働大臣に報告すること。

(68) 省令第20条の3第3項の規定により費用負担の適否を決定し、負担すべき旨を決定した場合に患者票を交付すること。

(69) 省令第20条の3第5項の規定により医療を受ける病院等の変更の届出を受理すること。

(70) 省令第20条の3第6項の規定により返納される患者票を受理すること。

(71) 省令第23条の3第1項の規定により求める報告又は協力の内容等を書面により通知すること。

(72) 省令第23条の3第2項の規定により求める報告又は協力の内容等を記載した書面を交付すること。

(73) 省令第23条の4第1項の規定により求める報告又は協力の内容等を書面により通知すること。

(74) 省令第23条の4第2項の規定により求める報告又は協力の内容等を記載した書面を交付すること。

(75) 省令第26条の2第1項の規定により求める報告又は協力の内容等を書面により通知すること。

(76) 省令第26条の2第2項の規定により求める報告又は協力の内容等を記載した書面を交付すること。

(77) 省令第26条の3第1項の規定により求める報告又は協力の内容等を書面により通知すること。

(78) 省令第26条の3第2項の規定により求める報告又は協力の内容等を記載した書面を交付すること。

(令3規則28・一部改正)

(死体解剖保存法に基づく事務)

第28条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、法第19条の規定により死体の全部又は一部の保存の許可をすることとする。

(毒物及び劇物取締法等に基づく事務)

第29条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この条において「法」という。)及び毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この条において「政令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定により販売業の登録を行うこと。

(2) 法第4条第3項の規定により販売業の登録を更新すること。

(3) 法第7条第3項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毒物劇物営業者からの販売業に係る毒物劇物取扱責任者の届出を受理すること。

(4) 法第10条第1項の規定により毒物劇物営業者からの販売業に係る氏名又は住所の変更等の届出を受理すること。

(5) 法第15条の3(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者に対し、回収、除去等の必要な措置を命ずること。

(6) 法第18条第1項(法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を徴し、又は薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者に、店舗等に立ち入り、帳簿等を検査させ、関係者に質問させ、若しくは毒物等を収去させること。

(7) 法第19条(法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により販売業者に対し、基準不適合の設備に係る措置を命じ、登録を取り消し、毒物劇物取扱責任者の変更を命じ、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(8) 法第21条第1項の規定により販売業者が現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出を受理すること。

(9) 法第22条第1項及び第2項の規定により業務上取扱者の氏名等の届出を受理すること。

(10) 法第22条第3項の規定により事業場におけるその事業を廃止した旨等の届出を受理すること。

(11) 法第22条第6項の規定により業務上取扱者に対し、必要な措置を命ずること。

(12) 政令第33条の規定により登録票を交付すること。

(13) 政令第35条の規定により登録票の書換え交付を行うこと。

(14) 政令第36条の規定により登録票の再交付を行うこと。

(15) 政令第36条第3項の規定により登録票の返納を受理すること。

(16) 政令第36条の2第1項の規定により登録票の返納を受理すること。

(17) 政令第36条の2第2項の規定により登録票を交付すること。

(18) 政令第36条の3の規定により登録簿を備え、必要な事項を記載すること。

(と畜場法等に基づく事務)

第30条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この条において「法」という。)及びと畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下この条において「政令」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第4条第3項の規定により構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする者の届出を受理すること。

(2) 法第5条第2項の規定により処理することができる獣畜の種類及び1日当たりの頭数を制限すること。

(3) 法第7条第6項(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により衛生管理責任者又は作業衛生責任者の配置又は変更の届出を受理すること。

(4) 法第8条(法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により衛生管理責任者又は作業衛生責任者の解任を命じること。

(5) 法第13条第1項第1号の規定により自家用とさつの届出を受理すること。

(6) 法第13条第3項の規定によりとさつ又は解体の場所等を指示すること。

(7) 法第14条の規定により検査を行うこと。

(8) 法第17条第1項の規定により必要な報告を徴し、又は当該職員にと畜場等に立ち入らせ、設備、帳簿、書類その他の物件の検査をさせること。

(9) 法第18条第1項の規定によりと畜場の設置者等に対し、期間を定めて、施設の使用の制限又は停止を命ずること。

(10) 法第18条第2項の規定によりと畜業者等に対し、期間を定めて、業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を禁止すること。

(11) 法第19条第2項の規定により一宮市食品衛生監視指導計画に基づきと畜検査員に必要な事務又は職務を行わせること。

(12) 政令第4条第2号の規定によりと畜場以外の場所におけるとさつを許可すること。

(13) 政令第5条第1項第1号から第3号までの規定により牛の皮若しくは卵巣又は獣畜の肉、内臓、血液、骨若しくは皮のと畜場外への持出しを許可すること。

(14) 政令第7条の規定によりとさつ又は解体の検査申請書を受理すること。

(予防接種法に基づく事務)

第31条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項の規定により定期の予防接種を行うこと。

(2) 法第6条第1項及び第3項の規定により臨時の予防接種を行うこと。

(住宅宿泊事業法に基づく事務)

第32条 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下この条において「法」という。)に基づく事務のうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条第1項の規定により住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、届出住宅その他の施設の立入検査をさせ、若しくは関係者に質問をさせること。

(2) 法第45条第2項の規定により住宅宿泊管理業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊管理業者の営業所、事務所その他の施設の立入検査をさせ、若しくは関係者に質問をさせること。

(愛知県ふぐ取扱い規制条例等に基づく事務)

第33条 愛知県ふぐ取扱い規制条例(昭和51年愛知県条例第1号。以下この条において「県条例」という。)及び愛知県ふぐ取扱い規制条例施行規則(昭和51年愛知県規則第66号。以下この条において「県規則」という。)に基づく事務で、県事務処理特例条例等の規定により一宮市が処理するもののうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 県条例第10条の規定によりふぐ処理施設の届出を受理すること。

(2) 県条例第11条の規定によりふぐ処理に係る業務の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。

(3) 県規則第15条第3項の規定によりふぐ処理施設の変更の届出を受理すること。

(動物処理場等に関する条例等に基づく事務)

第34条 動物処理場等に関する条例(昭和24年愛知県条例第3号。以下この条において「県条例」という。)及び動物処理場等に関する条例施行規則(昭和59年愛知県規則第71号。以下この条において「県規則」という。)に基づく事務で、県事務処理特例条例等の規定により一宮市が処理するもののうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 県条例第3条の規定により動物処理場の設置を許可すること。

(2) 県条例第4条の規定により動物処理場の設置の許可に条件を付すこと。

(3) 県条例第7条の規定により必要な報告を求め、又は当該職員に動物処理場を立入検査させること。

(4) 県条例第8条の規定により動物処理場の所有者等に対し、動物処理場の許可を取り消し、又は期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずること。

(5) 県規則第4条の規定により動物処理場の構造設備の変更の届出を受理すること。

(6) 県規則第5条の規定により同条に規定する事項の変更の届出を受理すること。

(7) 県規則第6条の規定により動物処理場の経営の停止又は廃止の届出を受理すること。

(愛知県プール条例等に基づく事務)

第35条 愛知県プール条例(昭和36年愛知県条例第1号。以下この条において「県条例」という。)及び愛知県プール条例施行規則(昭和36年愛知県規則第11号。以下この条において「県規則」という。)に基づく事務で、県事務処理特例条例等の規定により一宮市が処理するもののうち、保健所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 県条例第3条の規定によりプールの設置又は変更の届出を受理すること。

(2) 県条例第5条の規定によりプールの使用前の完成検査を行うこと。

(3) 県条例第8条の規定によりプールの休場若しくは再開又は廃止の届出を受理し、及びプールの設置者の死亡若しくは失踪宣告又は法人の解散若しくは消滅の届出を受理すること。

(4) 県条例第9条の規定によりプールの構造設備を修理し、若しくは改造し、又はプールを基準に従い管理することを命ずること。

(5) 県条例第10条の規定によりプールの使用の全部又は一部の停止を命ずること。

(6) 県条例第11条第1項の規定により必要な報告を求め、又は当該職員にプールがある場所を立入検査させること。

(7) 県規則第4条の規定により検査済証を交付すること。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第34号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月27日規則第37号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

一宮市保健所長事務委任規則

令和2年12月21日 規則第39号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第10類 保健・衛生/第1章
沿革情報
令和2年12月21日 規則第39号
令和3年3月31日 規則第28号
令和3年5月31日 規則第34号
令和3年7月27日 規則第37号