○一宮市健康増進法施行細則
令和2年12月21日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の届出)
第2条 法第20条第1項の規定による特定給食施設の届出は、特定給食施設事業開始(再開)届により行うものとする。
(届出事項の変更等の届出)
第3条 法第20条第2項の規定による変更の届出は特定給食施設届出事項変更届により、同項の規定による事業の休止又は廃止の届出は特定給食施設事業休止(廃止)届により行うものとする。
(事業の再開の届出)
第4条 法第20条第2項の規定による事業の休止の届出をした者が、休止した事業を再開したときの届出は、再開の日から1月以内に特定給食施設事業開始(再開)届により行うものとする。
(事業の実施状況の報告)
第5条 法第24条第1項の規定による報告は、毎年1回、保健所長が別に定める日までに、特定給食施設事業実施状況報告書を提出することにより行うものとする。
(献立表等の保存期間)
第6条 省令第9条第4号に規定する献立表その他必要な帳簿等の保存期間は、2年間とする。
(帳票)
第7条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、保健所長が別に定める。
(1) 特定給食施設事業開始(再開)届
(2) 特定給食施設届出事項変更届
(3) 特定給食施設事業休止(廃止)届
(4) 特定給食施設事業実施状況報告書
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、保健所長が定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。