○一宮市動物の愛護及び管理に関する条例

令和2年12月21日

条例第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 飼い主の遵守事項(第5条)

第3章 犬による危害の防止等(第6条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

第5章 罰則(第17条―第19条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)の規定に基づき、動物の適正な取扱いその他動物の愛護及び管理に関する事項を定めることにより、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。

(2) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。

(市の責務)

第3条 市は、動物の愛護及び適正な飼養についての市民の関心及び理解を深めるため、動物の愛護及び管理に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(市民の責務)

第4条 市民は、動物の愛護に努めるとともに、市が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 飼い主の遵守事項

第5条 飼い主は、その所有し、又は占有する動物について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 適正に飼料及び水を与えること。

(2) 寄生虫の防除、疾病の予防等日常の健康管理に努めるとともに、疾病にかかり、又は負傷した場合は、適切な措置を講ずること。

(3) 必要に応じて適正な飼養施設を設け、当該飼養施設の構造及び規模に応じた種類及び数の動物を飼養すること。

(4) 汚物及び汚水を適正に処理し、飼養施設の内外を常に清潔に保つこと。

(5) 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。

(6) 異常な鳴き声若しくは臭気、飛散する毛若しくは羽毛又は発生する多数のねずみ若しくははえその他の害虫により、人に迷惑をかけないこと。

(7) 動物が逃走した場合は、自ら捜索し、収容すること。

2 飼い主は、その所有し、又は占有する動物を、可能な限り、その終生にわたり飼養するよう努めなければならない。

第3章 犬による危害の防止等

(飼い犬の係留義務等)

第6条 犬の飼い主は、その所有し、又は占有する犬(以下「飼い犬」という。)を、一定の場所に綱、鎖その他の物によってつないでおかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 警察犬、狩猟犬、災害救助犬又は身体障害者補助犬その他市長が定める使役犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるとき。

(3) 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、柵、塀等の囲いを設けて飼い犬を収容するとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、規則で定めるとき。

2 前項に規定するもののほか、犬の飼い主は、飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるときは、害の発生を制止できるよう常に監視しなければならない。

(事故発生時の措置)

第7条 犬の飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、その事実を知った時から48時間以内に、その旨を市長に届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。

(措置命令)

第8条 市長は、第6条第1項の規定に違反して飼い犬をつないでいないときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 飼い犬を一定の場所に綱、鎖その他の物によってつなぐこと。

(2) 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、柵、塀等の囲いを設けて飼い犬を収容すること。

2 市長は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、飼い犬に口輪をかけることその他飼い犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(野犬等の抑留)

第9条 市長は、飼い主のない犬又は第6条第1項の規定に違反してつながれていない飼い犬(以下「野犬等」という。)があると認めるときは、これを抑留することができる。

2 市長は、前項の規定による抑留を行うため、あらかじめ指定した職員に、捕獲用器材を使用して、野犬等を捕獲させることができる。

3 市長は、野犬等による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため緊急の必要があり、かつ、前項の規定により捕獲することについて著しく困難な事情があると認めるときは、第1項の規定による抑留を行うため、区域及び期間を定めて、あらかじめ指定した職員に、薬物を使用して野犬等を捕獲させることができる。この場合において、市長は、人の生命、身体又は財産に対する被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近隣の住民に対して、その旨を周知しなければならない。

4 前項の規定による捕獲及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

5 第2項及び第3項の規定により野犬等の捕獲を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(野犬等の抑留に係る通知等)

第10条 市長は、前条第1項の規定により野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについてはその飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその野犬等を捕獲した旨を2日間規則で定める場所に掲示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知又は掲示をした場合において、飼い主が通知を受け取った日又は掲示期間満了の日後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主から、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(負傷動物の収容等に係る準用規定)

第11条 前条の規定は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定による犬若しくは猫の引取り又は法第36条第2項に規定する動物の収容をした場合に準用する。この場合において、前条第1項中「前条第1項の規定により野犬等を抑留したとき」とあるのは「法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定による犬若しくは猫の引取り又は法第36条第2項に規定する動物の収容をしたとき」と、「その野犬等を捕獲した旨」とあるのは「その犬若しくは猫を引き取り、又は同条に規定する動物を収容した旨」と、同条第2項中「その野犬等」とあるのは「その犬若しくは猫又は法第36条に規定する動物」と読み替えるものとする。

(費用の負担)

第12条 犬の飼い主は、第9条第1項の規定により飼い犬を抑留されたときは、抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を負担しなければならない。

第4章 雑則

(報告の徴収等)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、飼養施設の状況、動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(動物愛護監視員)

第14条 市長は、前条第1項の規定による立入検査等、動物の飼養状況の監視その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護監視員を置く。

2 前項の動物愛護監視員は、市の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有する者をもって充てる。

(経過措置)

第15条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第17条 第8条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

一宮市動物の愛護及び管理に関する条例

令和2年12月21日 条例第49号

(令和3年4月1日施行)