○一宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例
令和2年12月21日
条例第60号
(設備運営基準の目的)
第2条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児(法第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(設備運営基準の向上)
第3条 市長は、一宮市子ども・子育て審議会条例(令和2年一宮市条例第58号)に規定する一宮市子ども・子育て審議会の意見を聴き、幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 市は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(学級の編制の基準)
第4条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。
2 1学級の園児数は、35人以下を原則とする。
3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。
(職員の数等)
第5条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると市長が認めるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。
(1) 満4歳以上の園児 おおむね25人につき1人
(2) 満3歳以上満4歳未満の園児 おおむね15人につき1人
(3) 満1歳以上満3歳未満の園児 おおむね6人につき1人
(4) 満1歳未満の園児 おおむね3人につき1人
6 園長が専任でない場合は、原則として第3項に定める員数を1人増加するものとする。
7 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第13条第1項において読み替えて準用する一宮市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和2年一宮市条例第59号。以下「市条例」という。)第35条の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、この限りでない。
8 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
(1) 副園長又は教頭
(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
(3) 事務職員
(令6条例37・一部改正)
(園舎及び園庭)
第6条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
2 園舎は、2階建て以下を原則とする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第13条第1項において読み替えて準用する市条例第34条第7号ア、イ及びカに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、第13条第1項において準用する市条例第34条第7号イからクまでに掲げる要件を満たすときは、保育室等を3階以上の階に設けることができる。
4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。
5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積(平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積
7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
学級数 | 面積(平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(園舎に備えるべき設備)
第7条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
(1) 職員室
(2) 乳児室又はほふく室
(3) 保育室
(4) 遊戯室
(5) 保健室
(6) 調理室
(7) 便所
(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備
2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数以上でなければならない。
4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。
5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
(1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積
(2) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積
7 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。
(1) 放送聴取設備
(2) 映写設備
(3) 水遊び場
(4) 園児清浄用設備
(5) 図書室
(6) 会議室
(園具及び教具)
第8条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(教育及び保育を行う期間及び時間)
第9条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週未満となってはならないこと。
(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。
(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。
2 前項第3号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。
(子育て支援事業の内容)
第10条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、教育及び保育に対する需要に照らし実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。
(掲示)
第11条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。
(学校教育法施行規則の準用)
第12条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。
読み替える市条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
最低基準 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第13条第1項の規定により市が条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。) | |
最低基準 | 設備運営基準 | |
入所している者 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児(以下「園児」という。) | |
児童の | 園児の | |
法 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 | |
第11条の見出し | 入所した者 | 園児 |
入所している者 | 園児 | |
又は入所 | 又は入園 | |
入所中の児童 | 園児 | |
当該児童 | 当該園児 | |
利用者に対する支援の提供 | 園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。) | |
入所している者 | 保育を必要とする子どもに該当する園児 | |
一宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第13条第2項において読み替えて準用する第10条 | ||
社会福祉施設 | 学校、社会福祉施設等 | |
利用者 | 園児 | |
援助 | 教育及び保育並びに子育ての支援 | |
入所している者 | 園児 | |
援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る | 教育及び保育並びに子育ての支援について、 | |
又は遊戯室 | 、遊戯室又は便所 | |
耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。) | 耐火建築物 | |
施設又は設備 | 設備 | |
施設及び設備 | 設備 | |
乳幼児 | 園児 | |
一宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第13条第1項において読み替えて準用する第15条第1項 | ||
幼児 | 園児 | |
乳幼児 | 園児 | |
保育所の長 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第1項に規定する園長 | |
入所している乳幼児 | 園児 | |
、保育 | 、教育及び保育 |
2 市条例第10条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設を併設する」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設を併設するときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併設する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、「保育所の設備及び職員については、」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、」と読み替えるものとする。
(令5条例10・一部改正)
(幼稚園設置基準の準用)
第14条 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。
(非常災害対策)
第15条 幼保連携型認定こども園は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、震災、風水害、火災その他の非常災害時に園児の安全を確保するために講ずべき必要な措置に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡の体制を整備すること。
(2) 非常災害に備えるため、前号の計画及び体制の内容を職員に周知させるとともに、定期的に避難訓練、消火訓練その他の必要な訓練を行うこと。
(3) 前号の避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行うこと。
2 幼保連携型認定こども園は、非常災害時の園児の安全及び園児に対する適切な処遇の確保を図るため、市、他の学校、社会福祉施設、地域住民等との連携協力の体制を整備するよう努めなければならない。
(令5条例10・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令5条例10・旧第15条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(令6条例37・一部改正)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||||||
第13条第1項において読み替えて準用する市条例第34条第7号ア、イ及びカに掲げる要件を満たす | 耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える | |||||||
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | |||||||
学級数 | 面積(平方メートル) | 学級数 | 面積(平方メートル) | |||||
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | 2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | |||||
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | 3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | |||||
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||||||
次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。 (1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積 (2) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積 | 乳児室又はほふく室の面積は、3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積以上とする。 |
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||
第13条第1項において読み替えて準用する市条例 | 市条例 | ||||
(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 満3歳以上の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積 | ||||
学級数 | 面積(平方メートル) | ||||
1学級 | 180 | ||||
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) | ||||
(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||
学級数 | 面積(平方メートル) | ||||
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | ||||
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | ||||
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
5 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第6条第7項第1号に規定する面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。
(1) 園児が安全に移動できる場所であること。
(2) 園児が安全に利用できる場所であること。
(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。
(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。
7 第5条第4項に定める者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において、当該小学校教諭等免許状所持者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
8 1日につき8時間を超えて開所する幼保連携型認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第5条第4項に定める者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令5条例10・追加)
10 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令5条例10・追加)
(令5条例10・旧第9項繰下・一部改正)
付則(令和5年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中一宮市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第13条の改正規定並びに第2条、第3条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
付則(令和6年12月23日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第3条の規定による改正後の一宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第5条第3項の規定は、適用しない。この場合において、第3条の規定による改正前の一宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。