○一宮市子ども・子育て審議会条例

令和2年12月21日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、一宮市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令の規定により、児童福祉審議会が所掌する事項

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条に規定する事項

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する事項

(令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、子どもの保護者、子ども・子育て支援関係者、学識経験者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。なお、臨時委員の任期は、市長が別に定める。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、必要な事項を専門的に調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員等(以下「部会員」という。)は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の決議とすることができる。

5 第4条第2項及び第3項並びに前条の規定は、部会について準用する。この場合において、第4条第2項及び第3項並びに前条中「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)」とあり、「委員等」とあるのは「部会員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第7条 審議会及び部会の会議は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(会議の公開)

第8条 審議会及び部会の会議は、公開とする。ただし、会長(部会にあっては、部会長)が必要と認めた場合は、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第9条 委員等は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、子ども家庭部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(一宮市子ども・子育て会議条例の廃止)

2 一宮市子ども・子育て会議条例(平成25年一宮市条例第26号)は、廃止する。

(令和5年3月23日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

一宮市子ども・子育て審議会条例

令和2年12月21日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)