○一宮市水道事業等パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和元年11月8日
上下水道部管理規程第3号
一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員に限る。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給方法等については、一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年一宮市規則第19号)の規定を準用する。
付則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。