○一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月6日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準、給与の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(報酬表)

第3条 条例第3条第1項の規定により市長が規則で定める報酬表の内容は、別表第1のとおりとする。

(職員となった者の職務の級)

第4条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となった者の号給)

第5条 条例第5条に規定する職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、第7条及び第8条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの勤務時間が30時間以上である月の経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数12月につき、3号を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(時間外勤務に係る報酬)

第10条 条例第11条第2項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項の市長が規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第11条 条例第12条第2項の市長が規則で定める割合は100分の135とする。

(期末手当の支給方法)

第12条 期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給等に関し必要な事項については、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号。次条において「給与規則」という。)第18条から第20条までの規定を準用する。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の12月2日以降に職員であって、再度職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上に至ったときは、条例第15条第1項の任期の定めが6月以上の職員とみなす。

3 期末手当の支給対象となる職員は、当該職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者とする。

4 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。

(令3規則27・令6規則7・一部改正)

(勤勉手当の支給方法)

第12条の2 職員の勤勉手当の成績率については、市長が定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給等に関し必要な事項については、給与規則第21条から第23条までの規定を準用する。

3 前条第2項から第4項までの規定は、条例第15条の2第1項において準用する一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)第16条第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6規則7・追加)

(通勤に係る費用弁償)

第13条 条例第9条第2項の規定により通勤にかかる費用弁償を支給することとされた職員の通勤にかかる費用弁償の額については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 一宮市職員の通勤手当支給に関する規則(昭和40年一宮市規則第36号。以下「通勤規則」という。)第5条第1項第1号に規定する交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とするもの 条例第7条第1項に掲げる月額で報酬を定める職員については、通勤規則第5条第1項第1号を準用し、条例第7条第2項及び第3項に掲げる報酬を定める職員(以下「日額時給職員」という。)については、1日の運賃に当該月に通勤した回数を乗じて得た額又はその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額のいずれか最も経済的かつ合理的である額とする。この場合において、通勤規則第5条の支給単位期間は、1か月であるものとみなす。

(2) 通勤規則第5条第1項第3号に掲げる職員 通勤規則第5条第1項第3号を準用する。ただし、日額時給職員については、同号に掲げる通勤距離の区分に応じた日額を21で除した額に当該月に通勤した回数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項の規定にかかわらず職務の特殊性を考慮し、任命権者が特に必要と認める職員の費用弁償等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性を考慮し、市長が別に定める。

(通勤に係る費用弁償の支給日)

第14条 条例第9条第2項に規定する支給日については、その月の通勤にかかる費用弁償の額を翌月の報酬の支給日に支給する。

(報酬の支給)

第15条 条例第8条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、別段の定めがあるものを除き、翌月の21日とする。ただし、その支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前の日曜日等でない日とする。

2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第16条 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第17条 時間額で報酬が定められた職員が、一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年一宮市規則第18号。以下「勤務時間規則」という。)第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(職員の報酬月額の特例)

第18条 勤務1時間当たりの報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額に満たない職員の報酬月額は、勤務1時間当たりの報酬額が当該地域別最低賃金の額以上となる号給のうち最も下位の号給の額とみなす。

(令3規則38・追加、令4規則8・一部改正)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、常勤の職員との均衡を考慮して、市長が定める。

(令3規則38・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条第1項の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和元年12月24日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第72号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2報酬表区分の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第38号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第31号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日規則第35号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 報酬表(第3条関係)

(令元規則28・全改、令2規則72・令4規則31・令5規則8・令5規則35・一部改正)

1 行政職報酬表(1)

職務の級


1級

2級

号給

報酬月額(円)

報酬月額(円)

1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

2 行政職報酬表(2)

職務の級


1級

2級

号給

報酬月額(円)

報酬月額(円)

1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

3 教育職報酬表

職務の級


1級

2級

号給

報酬月額(円)

報酬月額(円)

1

234,600

290,700

2

236,700

293,300

3

238,600

295,700

4

240,500

298,000

5

242,400

300,300

6

244,100

302,600

7

245,700

304,900

8

247,300

307,100

9

249,300

309,200

10

251,600

311,700

11

253,900

314,100

12

255,900

316,500

13

257,900

318,700

14

260,200

320,700

15

262,400

322,700

16

264,600

324,400

17

266,700

326,600

18

269,500

328,800

19

272,300

331,000

20

275,000

333,200

21

277,600

335,100

22

280,200

337,600

23

282,700

339,900

24

285,100

342,500

25

287,500

344,900

26

290,000

347,400

27

292,400

350,000

28

294,900

352,600

29

297,300

354,900

30

299,400

357,200

31

301,400

359,400

32

303,400

361,600

33

305,200

363,800

34

307,300

365,500

35

309,400

366,900

36

311,300

368,300

37

313,100

370,000

38

314,700

372,100

39

316,200

374,100

40

317,600

376,100

41

318,800

378,100

42

320,700

380,000

43

322,300

381,800

44

324,300

383,600

45

326,000

385,100

46

327,900

386,800

47

330,000

388,600

48

332,000

390,500

49

334,000

391,400

50

336,100

393,100

51

338,100

394,700

52

340,100

396,300

53

342,100

397,300

54

343,300

398,900

55

344,500

400,400

56

345,700

402,100

57

347,100

403,400

58

348,900

405,000

59

350,600

406,600

60

352,300

408,100

61

353,900

409,300

62

355,600

410,900

63

357,200

412,400

64

358,800

413,900

65

360,500

415,300

66

362,200

416,200

67

363,900

417,100

68

365,400

418,000

69

366,900

418,900

70

368,600

419,900

71

370,200

420,900

72

371,800

421,700

73

373,100

422,400

74

374,700

423,200

75

376,100

424,100

76

377,700

425,000

77

379,300

426,000

78

381,000

427,000

79

382,500

427,900

80

384,100

428,800

81

385,500

429,500

82

386,900

430,400

83

388,400

431,300

84

389,900

432,100

85

390,900

433,000

86

392,200

433,800

87

393,600

434,600

88

395,000

435,500

89

396,100

436,200

90

397,200

436,700

91

398,200

437,300

92

399,300

437,700

93

400,100

438,200

94

401,200

438,700

95

402,300

439,100

96

403,200

439,500

97

404,100

439,700

98

405,000

440,100

99

405,900

440,400

100

406,800

440,700

101

407,600

441,000

102

408,600


103

409,600


104

410,600


105

411,200


106

411,900


107

412,600


108

413,200


109

413,700


110

414,100


111

414,400


112

414,700


113

414,900


114

415,200


115

415,500


116

415,800


117

416,000


118

416,300


119

416,600


120

416,800


121

417,000


122

417,300


123

417,600


124

417,800


125

418,000


4 医療職報酬表(2)

職務の級


1級

2級

号給

報酬月額(円)

報酬月額(円)

1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35

216,300

246,600

36

217,500

247,800

37

218,500

249,000

38

219,500

250,100

39

220,500

251,100

40

221,500

252,100

41

222,400

253,000

42

223,200

253,800

43

224,000

254,600

44

224,900

255,400

45

225,800

256,200

46

226,700

257,400

47

227,600

258,600

48

228,500

259,700

49

229,200

261,000

50

230,100

262,300

51

231,000

263,400

52

231,800

264,400

53

232,100

265,400

54

232,900

266,500

55

233,500

267,600

56

234,200

268,700

57

234,800

269,400

58

235,400

270,500

59

235,900

271,600

60

236,400

272,500

61

237,000

273,300

62

237,500

274,300

63

238,000

275,200

64

238,600

276,100

65

239,100

276,900

66

239,600

277,900

67

240,200

278,800

68

240,700

279,700

69

241,200

280,600

70

241,700

281,600

71

242,100

282,700

72

242,600

283,700

73

243,100

284,300

74

243,600

284,800

75

244,100

285,300

76

244,600

286,100

77

244,900

286,900

78

245,200

287,500

79

245,500

288,100

80

245,700

288,600

81

245,900

289,100

82

246,200

289,600

83

246,500

290,000

84

246,700

290,300

85

246,900

290,500

86


290,700

87


290,900

88


291,100

89


291,500

90


291,700

91


291,900

92


292,100

93


292,500

94


292,700

95


292,900

96


293,200

97


293,500

98


293,700

99


293,900

100


294,200

101


294,500

102


294,700

103


294,900

104


295,200

105


295,500

5 医療職報酬表(3)

職務の級


1級

2級

号給

報酬月額(円)

報酬月額(円)

1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


別表第2 職種別基準表(第5条関係)

(令2規則72・令4規則7・令5規則8・一部改正)

報酬表区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職報酬表(1)

事務員職


1

1

1

29

保育士職


1

19

1

37

司書職


1

23

1

35

学芸員職


1

23

1

35

交通指導員職


1

19

1

29

防犯担当職


2

1

2

7

徴収嘱託員職


1

5

1

17

レセプト点検事務員職


1

10

1

29

手話通訳員職


1

22

1

29

福祉相談員職


1

32

1

47

こども家庭相談員職


1

39

1

66

乳児訪問員職


1

27

1

39

消費生活相談員職


1

64

1

76

教育調整職


2

1

2

26

教育指導員職


2

1

2

14

日本語指導員職


2

22

2

22

特別支援協力員職


1

21

1

21

学校図書館司書職


1

14

1

14

教育支援補助員職


1

16

1

16

心の教室相談員職


1

16

1

16

行政職報酬表(2)

労務職


1

17

1

29

教育職報酬表

少人数非常勤講師職


2

85

2

85

言語指導員職


2

83

2

83

学校支援アドバイザー職


2

46

2

46

養護教諭初任者指導員職


2

85

2

85

非常勤養護教諭職


2

13

2

13

スクールソーシャルワーカー職


1

12

1

42

医療職報酬表(2)

獣医師職

大学卒

2

29

2

61

大学6卒

2

35

2

61

薬剤師職

大学卒

2

29

2

61

大学6卒

2

35

2

61

医療技師職

短大2卒

1

22

1

59

短大3卒

1

25

1

59

大学卒

1

28

1

59

栄養士職

短大2卒

1

12

1

46

短大3卒

1

15

1

46

大学卒

1

18

1

46

臨床心理士・公認心理師職


2

105

2

105

医療職報酬表(3)

保健師職

大学卒

2

22

2

59

助産師職

大学卒

2

22

2

59

看護師職

短大2卒

2

13

2

56

短大3卒

2

16

2

56

大学卒

2

19

2

56

准看護師職

短大2卒

1

10

1

46

短大3卒

1

13

1

46

一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月6日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年11月6日 規則第19号
令和元年12月24日 規則第28号
令和2年12月21日 規則第72号
令和3年3月31日 規則第27号
令和3年9月27日 規則第38号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年3月23日 規則第8号
令和4年12月20日 規則第31号
令和5年3月23日 規則第8号
令和5年12月21日 規則第35号
令和6年3月21日 規則第7号