○一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月6日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割り振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、条例第5条の規定を準用する。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の勤務時間規則第6条第1項で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」と総称する。)である第3条から第5条までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、勤務時間規則第10条の規定を準用する。

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

(令7規則8・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 任命権者は、職員に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

(1) この項の規定により年次有給休暇が与えられている職員以外の職員(第4号に規定する特定職員を除く。次号において同じ。)であって、6月以上の任期を定めて採用されたもの又は6月以上の期間を定めて任期を更新されたものである場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 次の(ア)から(ウ)までに掲げる職員 6月以上の任期を定めて採用された日又は6月以上の期間を定めて任期を更新された日(以下この項において「特定日」という。)以後の1年間において10日

(ア) 1週間の勤務日が5日以上とされている職員

(イ) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が29時間以上であるもの

(ウ) 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が217日以上であるもの

 次の(ア)又は(イ)に掲げる職員 特定日以後の1年間において、次の(ア)に掲げる職員にあっては別表第1の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、次の(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(ア) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が29時間以上である職員を除く。)

(イ) 週以外の期間によって勤務日が定められている職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの

(2) この項の規定により年次有給休暇が与えられている職員以外の職員であって、前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 前号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において10日

 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員のうち、継続勤務を開始した日から6月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したもの 次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる職員にあっては別表第1の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数

(3) 第1号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が与えられている職員(この号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が与えられている職員を含む。)である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員で、特定日(同号に掲げる場合に該当することとなった日に限る。以下この号において同じ。)から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、別表第2の上欄に掲げる特定日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員で、特定日から1年以上継続勤務し、特定日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる職員にあっては別表第3の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

(4) 第2号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が与えられている職員(この号に掲げる場合に該当して年次有給休暇が与えられている職員を含む。)又は特定職員(継続勤務を開始した日から6月を超えて継続勤務している職員であって、同日以後において年次有給休暇が与えられていないものをいう。)である場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数

 第1号ア(ア)から(ウ)までに掲げる職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下この号において「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、10日に、別表第4の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数

 第1号イ(ア)又は(イ)に掲げる職員で、継続勤務を開始した日から1年6月以上継続勤務し、6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤したもの それぞれ次の1年間において、同号イ(ア)に掲げる職員にあっては別表第5の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、同号イ(イ)に掲げる職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。

5 年次有給休暇は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(令8規則2・一部改正)

(病気休暇)

第13条 条例第13条に規定する疾病には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含むものとする。

2 病気休暇を与える期間は、職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とし、任命権者が別に定める期間の範囲内とする。

3 前項の規定にかかわらず、職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の病気休暇を与える期間については、必要と認められる期間とする。

4 第1項及び第2項に規定する病気休暇は有給の休暇とし、前項に規定する病気休暇は無給の休暇とする。

(令3規則45・令7規則8・令8規則2・一部改正)

(特別休暇)

第14条 有給の特別休暇は公民休暇、公務休暇、ドナー休暇、結婚休暇、不妊治療休暇、産前休暇、産後休暇、育児時間休暇、出産介護休暇、出産養育休暇、子の看護等休暇、短期介護休暇、服喪休暇、夏期休暇、事故休暇及び感染症休暇とし、無給の特別休暇は生理休暇及び妊産疾病休暇とする。

(令2規則1・令3規則45・令7規則8・令8規則2・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令4規則4・一部改正)

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは「2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令4規則4・一部改正)

(子育て部分休暇)

第16条の2 条例第15条の3第1項及び第2項の規定は、職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の子育て部分休暇について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは「2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する子育て部分休暇は、無給の休暇とする。

(令7規則8・追加)

(休暇の承認等)

第17条 特別休暇(産前休暇及び産後休暇を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、勤務時間規則第20条第2項の規定を準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第18条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第45号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日規則第8号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年9月30日以前から引き続き継続勤務している職員の年次有給休暇については、改正後の一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

(令8規則2・全改)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

別表第2(第12条関係)

(令8規則2・全改)

特定日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第3(第12条関係)

(令8規則2・追加)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

特定日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

別表第4(第12条関係)

(令8規則2・追加)

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第5(第12条関係)

(令8規則2・追加)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

6月経過日から起算した継続勤務期間

1年

8日

6日

4日

2日

2年

9日

6日

4日

2日

3年

10日

8日

5日

2日

4年

12日

9日

6日

3日

5年

13日

10日

6日

3日

6年以上

15日

11日

7日

3日

一宮市パートタイム会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年11月6日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第3章
沿革情報
令和元年11月6日 規則第18号
令和2年1月7日 規則第1号
令和3年12月20日 規則第45号
令和4年3月23日 規則第4号
令和7年3月24日 規則第8号
令和8年2月16日 規則第2号