○一宮市議会基本条例

平成28年12月20日

条例第57号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会の活動原則等(第3条―第5条)

第3章 議員の活動原則等(第6条―第8条)

第4章 市民と議会の関係(第9条―第11条)

第5章 市長等と議会の関係(第12条・第13条)

第6章 議会運営及び体制(第14条―第18条)

第7章 議会事務局等(第19条―第21条)

第8章 議員の政治倫理と議員報酬・議員定数(第22条―第24条)

第9章 補則(第25条―第27条)

付則

一宮市議会は、地方自治制度の二元代表制の下、選挙により選ばれた市民の代表者である議員によって構成される最高の意思決定機関であり、行政に対しての監視機能と政策の立案機能を有します。

議会は、そうした機能を遺憾なく発揮し、市民の身近な存在として、多種多様な民意が市政に適切に反映されるように、求められています。

近年の地方分権の推進により、地方自治体の自己決定の範囲が拡大されてきており、これまで以上に議会が果たす役割が増大しています。

そうした時代の要請及び市民の福祉増進に応えていくため、議会は、自らの果たすべき役割と責務の重要性を改めて認識し、効率的でわかりやすい運営を行い、議会の活性化を積極的に推進し「開かれた議会」の構築に取り組む決意です。

一宮市議会は、市勢発展のため、今後も不断の議会改革に取り組み、議員の質の向上を目指し、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、一宮市議会(以下「議会」という。)の基本理念及び活動原則、一宮市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等、基本事項を定め、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、開かれた議会を実現し、市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、市の唯一の議決機関、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)に対する監視機関及び政策立案機能を有する機関として公平かつ適正な議論を尽くし、地方自治の本旨を実現するものとする。

第2章 議会の活動原則等

(議会の活動原則)

第3条 議会は、一宮市自治基本条例(平成22年一宮市条例第22号)第18条に規定する議会の役割及び責務を果たすものとする。

2 議会は、公正性及び透明性を確保するものとする。

3 議会は、市民に対する説明責任を果たすものとする。

4 議会は、市民の負託に的確に応える議会のあり方を不断に追求し、議会の改革に継続的に取り組むものとする。

(議会の責務)

第4条 議会は、市民の代表としての合議制による議決機関として、条例、予算等の議決により、市の意思決定を行うものとする。

2 議会は、市長等の行政運営に対して充実した審議を行うとともに監視及び評価を行うものとする。

3 議会は、市政の推進に資するための調査・研究に邁進し、政策立案及び政策提言を行うものとする。

4 議会は、わかりやすく、かつ、開かれた議会を実現するため、情報公開及び情報発信を積極的に推進するものとする。

5 議会は、活発な議会活動を行い、更なる議会改革に努めるものとする。

(災害時の議会対応)

第5条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害時の議会の行動基準は、別に定めるものとする。

第3章 議員の活動原則等

(議員の活動原則)

第6条 議員は、市政全般の課題及び多様な民意の把握に努め、公正かつ高い倫理意識をもって活動を行うものとする。

2 議員は、政策立案に必要な調査研究を行うものとする。

3 議員は、自らの資質の向上に努めるものとする。

4 議員は、議会活動について、市民に対して積極的に説明責任を果たすものとする。

5 議員は、議会が合議制の意思決定機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を積極的に行うものとする。

(会派)

第7条 議員は、議会活動の円滑な運営と政策立案機能の充実のため、会派を結成することができる。

2 会派は、議会運営及び政策形成に際し、可能な限り会派間での合意形成に努めるものとする。

(政務活動費)

第8条 政務活動費に関しては、一宮市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年一宮市条例第2号)で定める。

第4章 市民と議会の関係

(市民の参画)

第9条 議会は、市民の意思を議会活動に反映することができるよう、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

2 議会は、請願の審査に際し、請願者から趣旨の説明を聴く機会を確保するよう努めるものとする。

(情報公開)

第10条 議会は、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)との整合性を図りつつ、議会活動に関する資料は、公開に努めるものとする。

(広報の充実)

第11条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、議会報、議会ウェブサイト、インターネット配信等の多様な広報媒体を活用し、広報活動の充実に努めるものとする。

第5章 市長等と議会の関係

(監視及び評価の役割)

第12条 議会は、市長等の基本的な政策決定、予算の適正な執行について監視及び評価を適正に行い、必要に応じて議会が持つ調査権等を行使するものとする。

2 議会は、政策・計画等の有効性を調査するため、市長等に対して政策の形成過程並びに効果及び費用等の説明要請、資料請求等を行うことができるものとする。

(市長の反問の機会)

第13条 市長は、本会議、委員会その他議会における全ての会議において、議長、委員長その他の当該会議を進行する者の許可を得て、議員の質問又は質疑(以下「質問等」という。)に対して、答弁に必要な範囲内で、その趣旨又は内容を確認するための反問をすることができるものとする。

第6章 議会運営及び体制

(議会運営)

第14条 議会は、市の基本的な政策決定、市長等の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が最大限発揮できるよう、円滑な運営を行わなければならない。

2 議会は、議案等の審査において議員による討論の場を確保し、議員相互の自由な討議が行われるよう努めるものとする。

3 議会は、市民に開かれた運営を行うため、自らの改革に取り組むものとする。

(質問又は質疑)

第15条 議員は、本会議、委員会等において質問等を行うにあたっては、一問一答方式を活用し、当該質問等の論点を明確にするとともに、市民にわかりやすい方法で行うものとする。

(委員会)

第16条 議会運営委員会は、議会運営について協議し、調整する。

2 常任委員会及び特別委員会は、市政の課題に対応して機動的に開催し、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営しなければならないものとする。

3 委員会は、議会の閉会中においても、各所管に属する調査等を積極的に行うものとする。

4 委員会は、開かれた議会に資するため、委員会記録、傍聴等を原則として公開するものとする。

(全員協議会)

第17条 議会は、市政に係る諸事項について討議するため、全員協議会を設置することができるものとする。

(議会の機能強化)

第18条 議会は、活性化を図るために不断の議会改革に努め、機能の強化を推進するものとする。

2 議会は、社会情勢の変化及び専門的な課題に対応するため、学識経験を有する等、議会が必要と認める者等議会外の者の意見聴取を活用できるものとする。

3 議会は、議長が必要と認めるときは、議員で組織する議会改革について検討する機関を設置することができるものとする。

第7章 議会事務局等

(議会事務局)

第19条 議会事務局は、議長の統理する事務を補助し、議会の政策立案活動、調査活動等を補佐する役割を担うものとする。

(議会事務局の機能)

第20条 議長は、議会の政策立案機能を強化させ、議会活動を円滑に行うため、専門的な知識経験を有する職員の配置及び育成を行う等、議会事務局の機能及び組織体制の強化に努めるものとする。

(議会図書室)

第21条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書及び資料の充実に努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理と議員報酬・議員定数

(議員の政治倫理)

第22条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理観を常に自覚し、市民の代表としての良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。

(議員報酬)

第23条 議員報酬は、この条例に沿った議員としての活動を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年一宮市条例第33号)により定める。

(議員定数)

第24条 議員定数は、この条例に沿った議会としての機能を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、一宮市議会議員の定数に関する条例(昭和41年一宮市条例第46号)により定める。

第9章 補則

(他の条例等との関係)

第25条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定めるものであり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(改選時の確認)

第26条 この条例は、改選後直ちに全議員が確認するものとする。

(条例の見直し)

第27条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討及び検証を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市議会基本条例

平成28年12月20日 条例第57号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成28年12月20日 条例第57号