○一宮市情報公開条例

平成12年6月27日

条例第33号

一宮市公文書公開条例(平成9年一宮市条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利に関して必要な事項を定めることにより、開かれた市政を推進し、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市政に対する市民の理解を深め、市民と市との信頼関係を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業等管理者、病院事業管理者、消防長及び議会とする。

2 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及びフィルム(以下「文書等」という。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において、「行政文書の公開」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は行政文書の写しを交付することをいう。

(平17条例161・平19条例37・平22条例43・一部改正)

(解釈及び運用の原則)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(請求者の責務)

第4条 行政文書の公開を請求するものは、この条例の規定により保障された権利を濫用してはならず、行政文書の公開により得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

2 行政文書の公開を請求するものは、請求に係る行政文書を特定するよう努めるとともに、実施機関が行う行政文書の特定に協力しなければならない。

(平17条例161・全改)

(公開を請求する権利)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定に基づく行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、公開請求に係る行政文書が、その全部を公開するものであることが明らかであるとして実施機関が請求書の提出を要しないと認めた行政文書であるときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開請求に係る行政文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該請求書を提出したものに対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合及び当該行政文書を保有していない場合を除き、公開請求をしたものに対し、当該行政文書の公開をしなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣若しくは知事その他国若しくは県の行政機関の指示により、公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利・利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、又は慣行として、公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利・利益を不当に害するおそれのある場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)

 当該個人が、実施機関が行う事務・事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報がこの条例の目的に即し公開することが特に必要であるものとして実施機関が定める情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利・利益を害するおそれのある場合にあっては、当該相手方の役職及び氏名に係る部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な権利・利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活又は財産を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

(4) 市と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産、社会的地位等の保護、犯罪の予防、取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(6) 市又は国等の事務・事業に係る意思決定の過程における審議、検討、調査、試験、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務・事業若しくは同種の事務・事業に係る意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に当該情報に接したものの間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(7) 監査、検査、取締り等の計画及び実施要領、争訟又は交渉の方針、試験の問題及び採点基準その他市又は国等の事務・事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務・事業若しくは同種の事務・事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務・事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書に、非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができるときは、公開請求をしたもの(第6条第1項ただし書の規定により請求書を提出しなかったものを除く。以下「公開請求者」という。)に対し、当該非公開情報に係る部分を除いた部分につき、行政文書の公開をしなければならない。ただし、当該非公開情報に係る部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(平14条例25・平29条例35・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(前条第1項第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書の公開をすることができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、第7条の規定にかかわらず、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(不当な目的等による公開請求の拒否)

第9条の2 実施機関は、公開請求が不当な目的によることが明らかであるとき、又は第4条の規定に違反すると認められる公開請求であること、その他当該公開請求を拒否するに足りる相当な理由があると認めるときは、当該公開請求を拒否することができる。

(平17条例161・追加)

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、第6条第1項に規定する請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る行政文書の全部若しくは一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)又は当該行政文書の公開をしない旨の決定(前2条の規定による公開請求を拒否する旨の決定及び公開請求に係る行政文書を保有していない旨の決定を含む。)をしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「公開決定等」という。)をしたときは、遅滞なく、書面により当該決定の内容を公開請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を、当該期間の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、書面によりその延長する理由及び期間を公開請求者に通知しなければならない。

4 第2項の場合において、実施機関は、公開請求に係る行政文書の公開をしない旨の決定(第7条第2項の規定による行政文書の一部を公開しない旨の決定及び前2条の規定による公開請求を拒否する旨の決定を含む。)をしたときは、第2項の書面に、当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日が当該決定の日の翌日から起算して1年以内に予定されるときは、当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。

(平17条例161・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第10条の2 実施機関は、公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、請求書を受理した日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(平17条例161・追加)

(第三者への意見を述べる機会の付与等)

第11条 実施機関は、公開決定等をするに当たって、公開請求に係る行政文書に市及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対し、口頭又は書面により意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、口頭又は書面により意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と行政文書の公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに行政文書の公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の公開の実施)

第12条 実施機関は、公開決定をしたとき、又は第6条第1項ただし書に規定する行政文書に係る公開請求があったときは、速やかに、公開請求をしたものに対し、当該行政文書の公開をしなければならない。

2 行政文書の公開は、文書等については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して市長が規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法(これに準ずる方法として市長が規則で定める方法を含む。)による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(平17条例161・平22条例43・一部改正)

(費用の負担)

第13条 前条第2項の規定に基づき、文書等について写しの交付の方法により行政文書の公開を受けるものにあっては当該写しの作成及び送付に要する費用を、電磁的記録について同項本文に規定する方法により行政文書の公開を受けるものにあっては写しの交付及び送付に準ずるものとして市長が規則で定めるものに要する費用を負担しなければならない。

(平22条例43・全改)

(他の制度との調整)

第14条 法令(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を除く。)又は他の条例の規定により、閲覧、視聴若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている文書等及び電磁的記録については、行政文書の公開をしない。

2 市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている文書等及び電磁的記録であって、一般に閲覧若しくは視聴をさせ、又は貸し出すことができるとされているものについては、行政文書の公開をしない。

(平17条例161・平22条例43・令4条例37・一部改正)

(審査会への諮問等)

第15条 公開決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、同法の規定により審査庁となる実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、一宮市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法である場合

(2) 審査請求に理由があると認める場合(当該公開決定等について第11条の規定により反対の意思が表示されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について第11条の規定により反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下同じ。)を変更し、当該公開決定等に係る行政文書の公開をする旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開について第11条の規定により反対の意思を表示している場合に限る。)

4 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(平27条例31・一部改正)

(一宮市情報公開審査会)

第16条 前条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について審査を行わせるため、一宮市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、審査することができない。

6 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平27条例31・一部改正)

(審査会の審査の手続)

第17条 審査会は、前条第1項の規定による審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、前条第1項の規定による審査を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。この場合において、第1項後段の規定は、提出を求められた資料の内容に同項前段の規定により提示を求められた行政文書の内容の全部又は一部が含まれているときについて準用する。

(規則への委任)

第18条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第19条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(行政文書の公開の実施状況の公表)

第20条 市長は、毎年1回各実施機関の行政文書の公開の実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(情報提供の充実)

第21条 実施機関は、市政に関する正確で、かつ、分かりやすい情報を市民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(出資法人等の責務)

第22条 市が出資する法人等で、市長が別に定めるものは、この条例の規定の趣旨に沿って、当該法人等の保有する情報の公開について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定めるもののほか、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の一宮市公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定によりなされている公文書の公開の請求(旧条例第14条第1項及び第2項の規定によりなされた公文書の公開の申出を含む。)に係る公文書の公開については、なお従前の例による。

3 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の規定による改正前の法律又はこれに基づく政令により市長その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に係る情報が含まれている行政文書に対する改正後の一宮市情報公開条例(以下「新条例」という。)第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「又は実施機関」とあるのは「実施機関」と、「公開する」とあるのは「又は地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の規定による改正前の法律若しくはこれに基づく政令により市長その他の執行機関の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し、指揮監督権を有する主務大臣等からの明示の指示により、公開する」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第11条の規定により一宮市公文書公開審査会に対しされている諮問は、新条例第15条第1項の規定による審査会に対する諮問とみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

6 この条例の施行の際、現に旧条例第12条第3項の規定による一宮市公文書公開審査会の委員である者は、新条例第16条第3項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。

7 平成12年9月30日までの間における新条例第14条第1項の規定の適用については、同項中「一宮市個人情報保護条例(平成12年一宮市条例第3号)」とあるのは、「一宮市電子計算処理情報の保護に関する条例(昭和60年一宮市条例第17号)」とする。

8 次に掲げる行政文書については、新条例第5条から第14条までの規定は、適用しない。

(1) 平成10年4月1日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書(旧条例第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に限る。)

(2) 平成12年8月1日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した行政文書(公文書を除く。)

9 実施機関は、前項第1号に掲げる行政文書について公開の申出があったときは、当該行政文書の公開をするよう努めるものとする。この場合において、行政文書の公開を受けるものについては、新条例第13条の規定を準用する。

(一宮市個人情報保護条例の一部改正)

10 一宮市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一宮市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 一宮市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年一宮市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年9月25日条例第25号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第161号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる行政文書の公開の請求について適用し、同日前になされた行政文書の公開の請求については、なお従前の例による。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の一宮市情報公開条例(以下「新公開条例」という。)の規定は、施行日以後になされる新公開条例第5条の規定による請求について適用し、施行日前になされた同条の規定による請求については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第31号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

一宮市情報公開条例

平成12年6月27日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 文書・公印
沿革情報
平成12年6月27日 条例第33号
平成14年9月25日 条例第25号
平成17年10月3日 条例第161号
平成19年6月26日 条例第37号
平成22年12月15日 条例第43号
平成27年12月18日 条例第31号
平成29年12月21日 条例第35号
令和4年12月20日 条例第37号