○一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月4日

条例第33号

(議員報酬の額)

第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 648,000円

(2) 副議長 月額 596,000円

(3) 議員 月額 553,000円

(平10条例29・平16条例9・平20条例37・平23条例3・平26条例39・令6条例5・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第2条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

(平20条例37・平23条例3・一部改正)

(費用弁償)

第3条 議長、副議長及び議員が、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対して、それぞれ基準日の属する月に支給する。基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、当該事由により任期が終了した日現在)において第1項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額にその額の100分の45に相当する額を加算した額とする。

(平9条例30・平10条例29・平11条例27・平12条例49・平13条例27・平14条例33・平15条例37・平17条例177・平20条例37・平21条例38・平22条例40・平26条例40・平28条例9・平28条例42・平30条例7・平30条例39・令元条例17・令2条例33・令4条例25・令4条例39・令5条例33・一部改正)

(議員報酬等の支給)

第5条 議長、副議長及び議員の議員報酬、旅費及び期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職に属する職員の例による。

(平20条例37・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日より適用する。

2 この条例施行の際従前の規定によりすでに支給されたものは、この条例の規定により支給されたものとみなす。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職した議長、副議長及び議員に対して、一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年一宮市条例第31号)の施行の日から起算して10日以内に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議長、副議長及び議員が受けるべき報酬の月額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 第1条第3号の規定にかかわらず、平成19年4月30日までの間における同号に規定する報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成17年4月1日(以下「合併期日」という。)の前日において一宮市議会議員であった者(議長及び副議長の職にある者を除く。) 524,000円

(2) 合併期日の前日において尾西市議会議員であった者で、合併期日において引き続き一宮市議会議員となったもの(議長及び副議長の職にある者を除く。) 445,000円

(3) 合併期日の前日において木曽川町議会議員であった者で、合併期日において引き続き一宮市議会議員となったもの(議長及び副議長の職にある者を除く。) 270,000円

(平17条例26・全改)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例21・追加)

(昭和31年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日より適用する。

(昭和32年12月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月25日から適用する。

(昭和33年3月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

2 昭和33年1月1日以後この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基きすでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和33年12月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年6月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年7月5日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年7月5日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基いて支払うべき旅費については、なお従前の例による。

(昭和36年2月8日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 昭和35年10月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づいてすでに支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年7月30日条例第17号)

この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

(昭和38年12月27日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

2 昭和38年12月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬および期末手当については、この条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和40年1月6日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

2 昭和39年12月15日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された期末手当については、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和40年12月25日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 昭和40年12月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された期末手当については、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和41年3月25日条例第11号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

2 昭和42年9月1日以降、この条例施行の際までの期間において、従前の規定に基づきすでに支給された報酬については、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年5月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月6日条例第17号)

1 この条例は、昭和44年10月20日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定に基づき出発した旅行の旅費の支給については、なお従前の例による。

(昭和44年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月15日より適用する。

(昭和46年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

2 昭和48年11月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬および期末手当については、この条例の規定による報酬および期末手当の内払とみなす。

(昭和49年7月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和49年12月25日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年9月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づき、すでに支給された期末手当については、この条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年12月26日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

2 昭和50年12月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬および期末手当については、この条例の規定による報酬および期末手当の内払いとみなす。

(昭和51年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定については、昭和51年12月1日から適用し、昭和51年12月1日以後この条例施行の際までの期間において従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬および期末手当については、この条例の規定による報酬および期末手当の内払いとみなす。

(昭和53年3月31日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

2 昭和53年1月1日以後、この条例施行の際までの期間において、従前の条例の規定に基づきすでに支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和53年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに一宮市職員旅費額条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例による改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年3月29日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日以後の分として支給された報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年12月26日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年6月1日を基準日とする期末手当(以下「6月分の期末手当」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された6月分の期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、平成2年1月1日以後の分として支給された報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月22日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第6号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月20日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月24日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して支給する平成6年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成5年12月1日を基準日とする期末手当の額に27分の1を乗じて得た額

(2) 新条例第4条第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額

(平成6年9月27日条例第14号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して支給する平成7年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成6年12月1日を基準日とする期末手当の額に26分の1を乗じて得た額

(2) 新条例第4条第2項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に5分の1を乗じて得た額

(平成9年9月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月25日条例第29号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年12月21日条例第27号)

1 この条例中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第5項の規定にかかわらず、平成11年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して支給する平成12年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成11年12月1日を基準日とする期末手当の額に250分の25を乗じて得た額

(2) 新条例付則第5項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に50分の25を乗じて得た額

(平成12年12月21日条例第49号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第5項の規定にかかわらず、平成12年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して支給する平成13年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成12年12月1日を基準日とする期末手当の額に235分の20を乗じて得た額

(2) 新条例付則第5項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に55分の20を乗じて得た額

(平成13年12月20日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第5項の規定にかかわらず、平成13年12月1日に在職する議長、副議長及び議員に対して支給する平成14年3月1日を基準日とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次の各号に掲げる額のいずれか低い額(同額のときは、第1号に掲げる額)を差し引いて得た額とする。

(1) 平成13年12月1日を基準日とする期末手当の額に215分の5を乗じて得た額

(2) 新条例付則第5項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額に55分の5を乗じて得た額

(平成14年12月12日条例第33号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年1月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一宮市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項及び付則第5項の規定の適用については、新条例第4条第2項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項の表中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」と、新条例付則第5項中「基準日以前6か月以内」とあるのは「基準日以前3か月以内」と、

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

」とあるのは「

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成15年11月27日条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第177号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成21年12月1日

(2) 第2条の規定 平成22年4月1日

(平成22年11月24日条例第40号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成22年12月1日

(2) 第2条の規定 平成23年4月1日

(平成23年3月28日条例第3号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第39号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月23日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月23日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月21日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3条例4・一部改正)

鉄道賃

車賃

船賃

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

実費

実費

実費

実費

2,800円

15,500円

3,100円

備考 1列車の乗車距離が100キロメートル以上である場合において、特別車両を利用したときに限り、特別車両料金を支給する。

一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和31年10月4日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年10月4日 条例第33号
昭和31年12月25日 条例第51号
昭和32年12月28日 条例第25号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和33年12月27日 条例第16号
昭和34年6月24日 条例第18号
昭和35年7月5日 条例第29号
昭和35年7月5日 条例第37号
昭和36年2月8日 条例第4号
昭和36年12月25日 条例第47号
昭和38年7月30日 条例第17号
昭和38年12月27日 条例第37号
昭和40年1月6日 条例第2号
昭和40年12月25日 条例第49号
昭和41年3月25日 条例第11号
昭和42年12月25日 条例第26号
昭和44年5月10日 条例第10号
昭和44年10月6日 条例第17号
昭和44年12月18日 条例第25号
昭和45年3月28日 条例第2号
昭和45年12月21日 条例第47号
昭和46年12月28日 条例第24号
昭和47年3月31日 条例第1号
昭和48年3月31日 条例第1号
昭和48年12月27日 条例第38号
昭和49年7月1日 条例第31号
昭和49年12月20日 条例第53号
昭和49年12月25日 条例第59号
昭和50年12月26日 条例第38号
昭和51年7月3日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和54年3月26日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第19号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和57年3月31日 条例第3号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和59年6月30日 条例第20号
昭和60年3月29日 条例第3号
昭和62年12月21日 条例第35号
平成元年12月26日 条例第28号
平成2年3月29日 条例第1号
平成2年12月22日 条例第33号
平成3年3月28日 条例第6号
平成3年12月20日 条例第45号
平成3年12月20日 条例第46号
平成5年12月24日 条例第45号
平成6年9月27日 条例第14号
平成6年12月22日 条例第28号
平成9年9月26日 条例第21号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年9月25日 条例第29号
平成11年12月21日 条例第27号
平成12年12月21日 条例第49号
平成13年12月20日 条例第27号
平成14年12月12日 条例第33号
平成15年11月27日 条例第37号
平成16年3月24日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第26号
平成17年11月28日 条例第177号
平成20年9月29日 条例第37号
平成21年5月28日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月24日 条例第40号
平成23年3月28日 条例第3号
平成26年12月16日 条例第39号
平成26年12月16日 条例第40号
平成28年3月23日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第42号
平成30年3月23日 条例第7号
平成30年12月17日 条例第39号
令和元年12月24日 条例第17号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年3月23日 条例第4号
令和4年5月23日 条例第25号
令和4年12月20日 条例第39号
令和5年12月21日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第5号