○一宮市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市行政不服審査会条例(平成28年一宮市条例第4号)第4条の規定に基づき、一宮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会に関する庶務は、総務部行政課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、一宮市行政不服審査会条例の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

一宮市行政不服審査会条例施行規則

平成28年3月23日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月23日 規則第9号