○一宮市行政不服審査会条例施行規則
平成28年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市行政不服審査会条例(平成28年一宮市条例第4号)第4条の規定に基づき、一宮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会に関する庶務は、総務部行政課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、一宮市行政不服審査会条例の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。