○一宮市行政不服審査会条例
平成28年3月23日
条例第4号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を行わせるため、一宮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員5名以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。