○一宮市行政不服審査会条例

平成28年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を行わせるため、一宮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5名以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

一宮市行政不服審査会条例

平成28年3月23日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月23日 条例第4号