○平成22年度税制改正に係る年少扶養控除の廃止等に伴う一宮市児童福祉法施行細則等の規定に基づく費用徴収に係る特例を定める規則
平成24年6月19日
規則第23号
次に掲げる規則の規定に基づく費用徴収に係る個人住民税に係る所得割の額及び所得税の額の計算においては、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号の規定並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の2及び第34号の3の規定(以下「地方税法等の規定」という。)にかかわらず、控除対象扶養親族にあっては扶養親族と、特定扶養親族にあっては控除対象扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者とみなして、地方税法等の規定を適用する。
(2) 一宮市児童福祉法等の規定による障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供等に係る費用の額を定める規則(平成19年一宮市規則第18号)
付則
この規則は、平成24年7月1日から施行する。