○一宮市老人福祉法施行細則
平成20年3月28日
規則第28号
一宮市老人福祉法施行細則(昭和62年一宮市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備えるべき台帳等)
第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定による措置(以下「在宅措置」という。)を採った者(以下「在宅被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 老人措置台帳
(2) ケース番号索引簿
(3) 措置費支給台帳
2 前項の規定は、福祉事務所長が法第11条の規定による措置を採った場合について準用する。
3 福祉事務所長は、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者については、次に掲げる書類を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 養護受託者登録簿
(2) 養護受託者台帳
4 福祉事務所長は、老人の福祉に関する相談に応じた場合は、相談の概要を相談記録簿により明らかにしておかなければならない。
(1) 在宅措置を開始する場合 在宅措置開始依頼書
(2) 在宅措置を変更する場合 在宅措置変更依頼書
(3) 在宅措置を解除する場合 在宅措置依頼解除通知書
(1) 在宅措置を開始する場合 在宅措置開始通知書
(2) 在宅措置を変更する場合 在宅措置変更通知書
(3) 在宅措置を解除する場合 在宅措置解除通知書
(養護受託者の申出等)
第4条 省令第1条の7の規定による申出は、老人養護受託申出書によらなければならない。
2 福祉事務所長は、老人養護受託申出書を受理した場合は、養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認めた者に対しては養護受託者決定通知書を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書を送付しなければならない。
3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を福祉事務所長に申し出なければならない。
(1) 住所又は職業を変更した場合
(2) 養護受託者を辞退しようとする場合
4 養護受託者が死亡した場合は、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに福祉事務所長に通知しなければならない。
(入所又は養護の依頼等)
第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとする場合は、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」と総称する。)の長又は養護受託者に対し、入所・養護依頼書を送付しなければならない。
2 前項の依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受託する場合はその旨を、これらについて受託できない場合はその旨及びその理由を、速やかに福祉事務所長に通知しなければならない。
3 福祉事務所長は、入所等の措置を解除する場合は、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所・養護依頼解除通知書を送付しなければならない。
4 前3項の規定は、入所等の措置を採っている被措置者(以下「被措置者」という。)について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合について準用する。
(被措置者に対する通知)
第6条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、被措置者に対し、それぞれ当該各号に定める通知書を送付しなければならない。
(1) 入所等の措置を採る場合 措置開始通知書
(2) 入所等の措置を変更する場合 措置変更通知書
(3) 入所等の措置を解除する場合 措置解除通知書
(令2規則67・一部改正)
(被措置者の死亡)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、入所し、又は養護している被措置者が死亡した場合は、その旨を、入所等の措置を採った福祉事務所長に直ちに通知しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとする場合は、葬祭依頼書を送付しなければならない。
3 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受託等通知書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を福祉事務所長に回答しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、在宅措置及び入所等の措置を要すると認められる者を発見した場合は、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の所管に属するものであるときは、当該他の市町村の長にこれを通報しなければならない。
(措置費)
第9条 便宜の供与、入所又は養護について受託した事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、在宅被措置者又は被措置者に係る法第21条に規定する費用(以下「措置費」という。)については、毎月7日までに措置費請求書を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定による請求を受けた場合は、これを審査し、適当と認めた場合は、当該請求をした者に対し、速やかに措置費を交付しなければならない。
(令2規則67・一部改正)
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業の開始の届出)
第10条の2 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届兼老人デイサービスセンター等設置届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人居宅生活支援事業の変更の届出)
第10条の3 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届兼老人デイサービスセンター等変更届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人居宅生活支援事業の廃止又は休止の届出)
第10条の4 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業(廃止・休止)届兼老人デイサービスセンター等(廃止・休止)届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人デイサービスセンター等の設置の届出)
第10条の5 法第15条第2項の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届兼老人デイサービスセンター等設置届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人デイサービスセンター等の変更の届出)
第10条の6 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届兼老人デイサービスセンター等変更届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人デイサービスセンター等の廃止又は休止の届出)
第10条の7 法第16条第1項の規定による届出は、老人居宅生活支援事業(廃止・休止)届兼老人デイサービスセンター等(廃止・休止)届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人ホームの設置認可の申請)
第10条の8 法第15条第4項の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人ホームの変更の認可等)
第10条の9 法第15条の2第2項の規定による届出及び法第16条第3項の規定による変更の認可の申請は、/老人ホーム事業変更届/老人ホーム事業変更認可申請書/老人ホーム廃止・休止認可申請書/によるものとする。
(令2規則67・追加)
(老人ホームの廃止又は休止の認可申請)
第10条の10 法第16条第3項の規定による廃止又は休止の認可の申請は、/老人ホーム事業変更届/老人ホーム事業変更認可申請書/老人ホーム廃止・休止認可申請書/によるものとする。
(令2規則67・追加)
(改善命令による措置結果報告書)
第10条の11 社会福祉法人は、法第19条第1項の規定により老人ホームの施設の設備又は運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について、措置結果報告書により、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(令2規則67・追加)
2 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
3 前項の措置に要する費用に係る法第28条第1項の規定により徴収する費用の額は、当該措置に要する費用の額から法第21条の2の規定により支弁することを要しないとされた費用の額(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を除いた額とする。
4 前2項に規定する費用を徴収することにより、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けることとなる者からは、当該費用は徴収しない。
6 徴収額は、当該月分をその月の翌月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)までに納付しなければならない。
7 福祉事務所長は、第2項の規定により措置に要する費用を徴収した場合には、措置徴収金台帳を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(令2規則67・一部改正)
(災害等による徴収額の変更)
第12条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により在宅被措置者若しくは被措置者又はこれらの者の扶養義務者の負担能力に変動が生じた場合は、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合において、在宅被措置者若しくは被措置者又はその扶養義務者は、老人ホーム等費用徴収額変更申請書により福祉事務所長に申請しなければならない。
(有料老人ホームの設置の届出)
第12条の2 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(有料老人ホームの変更の届出)
第12条の3 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム変更届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(有料老人ホームの廃止又は休止の届出)
第12条の4 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止・休止届によるものとする。
(令2規則67・追加)
(帳票)
第13条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第3に定めるとおりとし、その様式は、福祉事務所長が別に定める。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の一宮市老人福祉法施行細則の規定によりなされた台帳等の作成、届出、通知その他の行為は、改正後の一宮市老人福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(令和2年12月21日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託被措置者費用徴収額表
収入による階層区分 | 徴収額(月額) | |
1 | 0円から270,000円まで | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12)+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 「収入額」とは、前年(1月から6月までにあっては、前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入額をいう。
3 この表に定める徴収額に、3人用居室入居者にあっては100分の90、4人用居室入居者にあっては100分の80、5人用居室入居者及び6人用居室入居者にあっては100分の70、7人用以上の居室入居者にあっては100分の60を、それぞれ乗じて得た額(100円未満の金額は、切り捨てる。)をもって徴収額とする。この場合において、第6項の規定の適用を受けた者については、この項の規定は適用しないものとする。
4 徴収額がその月におけるその被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下この項において同じ。)の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該措置費の額をもって徴収額とする。
5 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(1円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。
徴収額×(当該月の実措置日数÷当該月の実日数)
6 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者で、特別養護老人ホームへの入所の申込みを行った被措置者に係る措置費の徴収額が49,460円を超える場合は、当該徴収額は、1年間に限り49,460円とする。
別表第2(第11条関係)
(令2規則67・一部改正)
扶養義務者費用徴収額表
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | ||
A | 生活保護法の規定による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分(1月から6月までにあっては、前々年分)の所得税非課税の者 | 当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者 | 2,300円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までにあっては、前年度分)の市町村民税所得割課税の者 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分(1月から6月までにあっては、前々年分)の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとする。
2 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1及びC2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームへの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」(平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知)の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、所得税の額を計算するときは、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項に規定する寄附金(同項第2号及び第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項の規定
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項の規定
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合において、その扶養義務者の徴収額を算定するに当たっては、先に措置された被措置者1人の扶養義務者としての徴収額をもって、当該扶養義務者の徴収額とする。
5 徴収額がその月における被措置者に係る措置費(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいい、その被措置者に係る別表第1の規定による徴収額がある場合には、当該徴収額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)の額を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該措置費の額をもって徴収額とする。
6 主たる扶養義務者が既に他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収されている場合には、この表に定める徴収額から他の社会福祉施設に措置されている者の扶養義務者として費用を徴収された額を控除した額(100円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は、切り捨てる。)をもって、当該主たる扶養義務者の徴収額とする。
7 月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の徴収額は、次の式により計算される額(1円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。
徴収額×(当該月の実措置日数÷当該月の実日数)
別表第3(第13条関係)
(令2規則67・一部改正)
帳票番号 | 帳票の名称 |
1 | 措置台帳 |
2 | ケース番号索引簿 |
3 | 措置費支給台帳 |
4 | 養護受託者登録簿 |
5 | 養護受託者台帳 |
6 | 相談記録簿 |
7 | 在宅措置開始依頼書 |
8 | 在宅措置変更依頼書 |
9 | 在宅措置依頼解除通知書 |
10 | 在宅措置開始通知書 |
11 | 在宅措置変更通知書 |
12 | 在宅措置解除通知書 |
13 | 老人養護受託申出書 |
14 | 養護受託者決定通知書 |
15 | 養護受託申出却下通知書 |
16 | 入所・養護依頼書 |
17 | 入所・養護依頼解除通知書 |
18 | 措置開始通知書 |
19 | 措置変更通知書 |
20 | 措置解除通知書 |
21 | 葬祭依頼書 |
22 | 葬祭受託等通知書 |
23 | 措置費請求書 |
24 | 被措置者状況変更届 |
25 | 老人居宅生活支援事業開始届兼老人デイサービスセンター等設置届 |
26 | 老人居宅生活支援事業変更届兼老人デイサービスセンター等変更届 |
27 | 老人居宅生活支援事業(廃止・休止)届兼老人デイサービスセンター等(廃止・休止)届 |
28 | 老人ホーム設置認可申請書 |
29 | /老人ホーム事業変更届/老人ホーム事業変更認可申請書/老人ホーム廃止・休止認可申請書/ |
30 | 措置結果報告書 |
31 | 老人ホーム等費用徴収額決定・変更通知書 |
32 | 措置徴収金台帳 |
33 | 老人ホーム等費用徴収額変更申請書 |
34 | 有料老人ホーム設置届 |
35 | 有料老人ホーム変更届 |
36 | 有料老人ホーム廃止・休止届 |