○一宮市児童福祉法施行細則

昭和62年12月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助産施設入所負担金 助産施設に入所させた本人又はその扶養義務者から徴収する法第56条第2項の費用をいう。

(2) 母子生活支援施設入所負担金 母子生活支援施設に入所させた本人又はその扶養義務者から徴収する法第56条第2項の費用をいう。

(3) 保育所入所負担金 保育所に入所させた本人又はその扶養義務者から徴収する法第56条第2項の費用をいう。

(4) 負担金 助産施設入所負担金、母子生活支援施設入所負担金及び保育所入所負担金をいう。

(5) 入所者 助産の実施(法第22条第2項に規定する助産の実施をいう。以下同じ。)又は母子保護の実施(法第23条第2項に規定する母子保護の実施をいう。以下同じ。)を受けた者をいう。

(6) 入所児童 法第24条第1項の規定により保育所に入所させた児童をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法、政令及び省令に規定する用語の例による。

(平10規則11・平24規則20・令元規則17・令元規則21・一部改正)

(小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請)

第2条の2 法第19条の3第1項の規定による医療費の支給認定の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書によるものとする。

2 前項の小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書には、省令第7条の9第2項第1号に規定する診断書及び保健所長が必要と認める資料を添えなければならない。

(令2規則67・追加)

(療育の給付の申請)

第2条の2の2 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書によるものとする。

2 前項の療育給付申請書には、療育給付意見書及び保健所長が必要と認める資料を添えなければならない。

3 前項の療育給付意見書は、法第20条第4項に規定する指定療育機関の専門医師が発行したものでなければならない。

4 保健所長は、第1項の申請を却下するときは、療育給付却下決定通知書を当該申請者に通知するものとする。

(令2規則67・追加)

(費用の額)

第2条の2の3 市長が法第20条第1項の規定による措置を採った場合において、法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知によるものとする。

(令2規則67・追加)

(基準該当通所支援を行う事業所の登録等)

第2条の2の4 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業所の登録等に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

2 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により市が基準とすべき額とする。

(平24規則20・追加、平25規則12・一部改正、令2規則67・旧第2条の2繰下)

(障害児通所給付費等の支給申請)

第2条の3 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定に係る申請並びに政令第24条第1項第2号から第6号までに規定する負担上限月額の適用に係る申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書又は特例障害児通所給付費支給申請書により行うものとする。

2 法第21条の5の7第1項に規定する通所支給要否決定に係る通知は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書若しくは特例障害児通所給付費支給決定通知書又は障害児通所給付費不支給決定通知書若しくは特例障害児通所給付費不支給決定通知書により行うものとする。

3 第1項の申請を却下するときは、障害児通所給付費等却下決定通知書により行うものとする。

(平24規則20・追加、平26規則21・令元規則20・一部改正)

(通所給付決定の変更)

第2条の4 法第21条の5の8第1項の通所給付決定の変更に係る申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書により行うものとする。

2 法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更の決定に係る通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

(平24規則20・追加)

(通所給付決定の取消し)

第2条の5 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しに係る通知は、通所給付決定取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・追加)

(障害児通所給付費等の額の特例)

第2条の6 法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用される法第21条の5の3第2項第2号の市が定める額は、同項第1号の規定により算定された額からその額に別表第1の理由の区分の欄に掲げる区分ごとに同表の負担割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額(その額が同項第2号の政令で定める額を超えるときは、政令で定める額)とする。法第21条の5の11第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の5の4第3項の市が定める額についても、同様とする。

2 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用に係る申請は、障害児通所給付費等利用者負担額特例認定申請書により行うものとする。

3 前項の申請に係る承認又は不承認の決定に係る通知は、障害児通所給付費等利用者負担額特例認定通知書又は障害児通所給付費等利用者負担額特例不承認通知書により行うものとする。

4 福祉事務所長は、前項の承認の決定を受けた者に、その申請に際し、偽りその他不正な行為があったと認めるときは、その者に係る承認を取り消すことができる。

5 前項の規定による承認の取消しに係る通知は、障害児通所給付費等利用者負担額特例認定取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・追加、平25規則12・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第2条の7 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給に係る申請は、高額障害児通所給付費支給申請書により行うものとする。

2 前項の申請に係る承認又は不承認に係る通知は、高額障害児通所給付費支給決定通知書又は高額障害児通所給付費不支給決定通知書により行うものとする。

(平24規則20・追加)

(障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の手続)

第2条の8 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、支援依頼書を障害児通所支援及び障害福祉サービスを提供する事業所(以下「障害児通所支援等提供事業所」という。)に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、支援決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を行った障害児(次項において「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書を当該保護者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書を当該保護者に送付するとともに、支援終了通知書を障害児通所支援等提供事業所に送付しなければならない。

(平18規則14・追加、平18規則74・旧第2条の2の2繰上・一部改正、平24規則20・旧第2条の2繰下・一部改正)

(費用の納付義務等)

第2条の9 法第21条の6の規定により行われた障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、保護者又はその扶養義務者から徴収する費用の額については、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知又は平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による。

2 福祉事務所長は、前項の規定による徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により、保護者又はその扶養義務者(保護者以外の扶養義務者に限る。)に通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の費用の徴収に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平24規則20・追加、平28規則24・一部改正)

(助産施設又は母子生活支援施設への入所等)

第3条 省令第22条第1項又は第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書又は母子生活支援施設入所申込書を市長に提出することによって行わなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受け付けたときは、その事実を調査し、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めるものにあっては助産施設又は母子生活支援施設への入所について事前に当該助産施設又は母子生活支援施設の長の承認を受けたうえで、助産施設入所承諾書又は母子生活支援施設入所承諾書を、これを行う必要がないと認めるものにあっては助産施設入所不承諾通知書又は母子生活支援施設入所不承諾通知書を当該申込者に送付する。この場合において、助産施設入所承諾書又は母子生活支援施設入所承諾書を当該申込者に送付するときは、その者が入所する助産施設又は母子生活支援施設に対してもその写しを送付する。

(平13規則18・全改、平18規則14・令元規則21・一部改正)

(保育所への入所等)

第4条 省令第23条第2項の規定による申込みは、保育所入所申込書を市長に提出することによって行わなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受け付けたときは、その事実を調査し、保育の実施(法第24条第1項、第5項並びに第6項第1号及び第2号に規定する保育の実施をいう。以下この条、第6条の2第7条及び第15条の2において同じ。)を行う必要があると認めるものにあっては保育所入所承諾通知書兼保育所入所負担金決定通知書を、保育の実施を行う必要がないと認めるものにあっては保育所入所不承諾通知書を当該申込者に送付する。

(平10規則11・平13規則18・平18規則14・平27規則21・平28規則28・一部改正)

第5条 削除

(平13規則18)

(助産の実施又は母子保護の実施の解除)

第6条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施の理由が消滅し、助産施設又は母子生活支援施設の長から協議のあったときは、その事実を調査し、当該助産の実施又は母子保護の実施を解除する必要があると認めるものにあっては、助産実施解除通知書又は母子保護実施解除通知書を本人及び当該助産施設又は母子生活支援施設に送付する。

(平10規則11・平13規則18・平18規則14・一部改正)

(保育の実施の解除)

第6条の2 市長は、子ども・子育て支援法(平成26年法律第65号)第19条第1項に規定する支給要件が消滅したことにより保育の実施を解除しようとするときは、入所児童の扶養義務者に対し、保育実施解除通知書を送付する。

(平10規則11・追加、平18規則14・平27規則21・平28規則28・一部改正)

(保育所への入所の特例)

第7条 市長は、入所児童の保育の実施に支障がないと認める場合に限り、子ども・子育て支援法第19条第1項の規定に該当しない乳児又は幼児についても入所させることができる。この場合における費用については、別に市長が定める。

(平10規則11・平13規則18・平18規則14・平27規則21・平28規則28・一部改正)

(児童福祉施設の設置の認可申請等)

第8条 法第35条第4項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書により、省令第37条第5項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届によるものとする。

2 法第35条第12項の規定による承認の申請は、児童福祉施設廃止・休止承認申請書によるものとする。

3 第1項の児童福祉施設設置認可申請書及び前項の児童福祉施設廃止・休止承認申請書を提出するときは、正副各1通を提出しなければならない。

4 市長は、児童福祉施設の設置を認可したときは申請者に児童福祉施設設置認可書を、その内容の変更又は廃止若しくは休止を承認したときは児童福祉施設内容変更・廃止・休止承認書を交付するものとする。

(令2規則67・全改)

(負担金の納付義務及びその額)

第9条 助産の実施若しくは母子保護の実施又は保育の実施(法第24条第5項並びに第6項第1号及び第2号に規定する保育の実施をいう。第3項次条第1項第11条第1項及び第13条第4項において同じ。)を受けた者又はその扶養義務者は、負担金を納めなければならない。

2 前項の負担金の額は、別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに相当する者が保育の実施を受けた場合の負担金は、無料とする。

(平10規則11・平13規則18・平24規則20・平27規則21・令元規則17・一部改正)

(負担金の算定方法)

第10条 負担金は、納入義務者及びその世帯に属する者が納付すべき前年度分の市町村民税(助産の実施又は母子保護の実施を受けた日が7月1日から翌年の3月末日までの間に係る負担金及び保育の実施を受けた日が9月1日から翌年の3月末日までの間に係る負担金にあっては、当該年度分の市町村民税)の額を階層別に区分し、当該区分によって算定する。

2 負担金を算定する場合において、市町村民税の税率が一宮市と異なるときの算定の基礎とすべき市町村民税の額は、当該市町村民税の額とする。

(平10規則11・平13規則17・平13規則18・平17規則42・平27規則21・令元規則21・一部改正)

(月の途中での母子保護の実施等に係る負担金)

第11条 月の途中において、母子保護の実施又は保育の実施を開始し、又は解除した場合において納入義務者から徴収する母子生活支援施設入所負担金又は保育所入所負担金の額は、当該母子保護の実施又は保育の実施をした日数に応じ、日割によって算定した額とする。この場合において、10円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てる。

2 月の途中において母子保護の実施が解除された者に係る当該母子保護の実施が解除された日の属する月分の母子生活支援施設入所負担金が既に納付されている場合において、当該既納の母子生活支援施設入所負担金の額が前項の規定により算定された額を超えるときは、その差額を当該母子保護の実施を解除した後遅滞なく還付するものとする。

(平13規則18・全改)

(負担金の通知)

第12条 負担金の額の決定の通知は、助産施設に係るものにあっては助産施設入所負担金決定(変更)通知書を、母子生活支援施設に係るものにあっては母子生活支援施設入所負担金決定(変更)通知書を、保育所に係るものにあっては保育所入所承諾通知書兼保育所入所負担金決定通知書を送付して行う。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める通知書を送付して行う。

(1) 保育所入所負担金の額を決定する場合(保育所の入所承諾と同時に行う場合を除く。) 保育所入所負担金決定通知書

(2) 決定した保育所入所負担金の額を変更する場合 保育所入所負担金変更通知書

(平10規則11・平13規則18・平18規則14・一部改正)

(負担金の納期限)

第13条 負担金の納期限は、助産施設入所負担金にあっては退所の日、母子生活支援施設入所負担金にあっては毎月10日、保育所入所負担金にあっては毎月末日とする。ただし、特別の事情があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、月の途中(11日以後である場合に限る。)において母子保護の実施が開始された者の当該母子保護の実施が開始された日の属する月分の母子生活支援施設入所負担金の納期限は、当該母子保護の実施が開始された日とする。

3 第1項の規定にかかわらず、月の途中(9日以前である場合に限る。)において母子保護の実施が解除された者の当該母子保護の実施が解除された日の属する月分の母子生活支援施設入所負担金の納期限は、当該母子保護の実施が解除された日とする。

4 第1項の規定にかかわらず、月の途中において保育の実施が解除された者の当該保育の実施が解除された日の属する月分の保育所入所負担金の納期限は、当該保育の実施が解除された日とする。

(平10規則11・平13規則18・平18規則14・一部改正)

(負担金の減免)

第14条 負担金の納入義務者及びその世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該負担金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 当該年における所得金額の見込額が前年における所得金額の2分の1以下に減少すると認められる者

(2) 災害により住居又は家財に著しい損害を受け、負担金の納付が困難と認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 負担金の減免を受けようとする者は、入所負担金減免申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平10規則11・平18規則14・平28規則28・一部改正)

(委託費請求書の徴収)

第15条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施を委託したときは、当該助産の実施又は母子保護の実施を委託した当該助産施設又は母子生活支援施設の長から毎月10日までに当該委託の費用に係る請求書を徴するものとする。

(平10規則11・平13規則18・一部改正)

(委託費請求書の徴収)

第15条の2 市長は、保育の実施を委託したときは、保育の実施を委託した当該保育所の長から毎月10日までに当該委託の費用に係る請求書を徴するものとする。

(平10規則11・追加、平13規則18・平18規則14・平27規則21・平28規則28・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第15条の3 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給に係る申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書により行うものとする。

2 前項の申請に係る支給又は不支給の決定に係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書又は計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費却下通知書により行うものとする。

(平24規則20・全改)

(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)

第15条の4 前条第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給決定の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。

(平24規則20・全改)

(児童送致書の送付)

第15条の5 市長は、法第25条の7の規定により同条第1項第1号の措置を採ろうとするときは、児童送致書を児童相談所長に送付する。

(平24規則20・全改、平28規則28・一部改正)

(備えるべき書類)

第16条 市長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 助産施設入所面接記録

(2) 母子生活支援施設入所面接記録

(平10規則11・一部改正)

(帳票)

第17条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、別表第4に定めるとおりとし、小児慢性特定疾病医療費の支給及び療育の給付に関する様式は保健所長が、児童福祉施設、助産施設及び母子生活支援施設に関する様式は市長が、これら以外に関する様式は福祉事務所長がそれぞれ定める。

(平18規則14・追加、平24規則20・令2規則67・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、小児慢性特定疾病医療費の支給及び療育の給付について必要な事項は保健所長が、児童福祉施設、助産施設及び母子生活支援施設について必要な事項は市長が、これら以外について必要な事項は福祉事務所長が、それぞれ別に定める。

(平12規則27・追加、平18規則14・旧第17条繰下、令2規則67・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に一宮市福祉事務所長の決定に基づき法第22条本文、第23条本文又は第24条本文に規定する措置を受けている者は、この規則の規定に基づき措置された者とみなす。

(一宮市保育所条例施行規則の一部改正)

3 一宮市保育所条例施行規則(昭和57年一宮市規則第16号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 第9条第2項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間、一宮市木曽川町内に住所を有する者で保育の実施を受けたものに係る保育所入所負担金の額は、別表第2に定める階層区分ごとの基準額(月額)から付則別表に定める額を控除した額とする。

(平17規則42・追加、平18規則14・旧第5項繰上、平19規則31・一部改正)

5 別表第1備考第4項第1号の規定にかかわらず、同号の当該妊産婦が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産をした場合における同号の規定の適用については、同号中「350,000円」とあるのは、「390,000円」とする。

(平21規則34・追加)

付則別表(付則第4項関係)

(平17規則42・追加、平18規則14・平19規則31・一部改正)

(その1)

(3歳未満児)(単位 円)

所得税及び市町村民税の課税額等による区分

階層区分

17年度調整金額

18年度調整金額

19年度調整金額

生活保護世帯

A

0

0

0

前年分の所得税

非課税世帯

 

母子・障害者世帯等

B0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

前年度分の市町村民税非課税世帯

B1

0

0

0

前年度分の市町村民税

均等割のみ母子・障害者世帯等

C0

500

300

100

均等割のみ

C1

900

600

300

所得割

5,000円未満

C2

300

200

100

5,000円以上

C3

1,300

800

400

課税世帯

1円以上3,400円未満

D1

1,100

700

300

3,400円以上11,300円未満

D2

2,700

1,800

900

11,300円以上19,200円未満

D3

4,200

2,800

1,400

19,200円以上56,300円未満

D4

6,300

4,200

2,100

56,300円以上90,000円未満

D5

7,800

5,200

2,600

90,000円以上123,800円未満

D6

8,700

5,800

2,900

123,800円以上157,500円未満

D7

8,100

5,400

2,700

157,500円以上191,300円未満

D8

8,100

5,400

2,700

191,300円以上225,000円未満

D9

7,000

4,600

2,300

225,000円以上326,300円未満

D10

3,100

2,000

1,000

326,300円以上573,800円未満

D11

0

0

0

573,800円以上

D12

0

0

0

(その2)

(3歳児)(単位 円)

所得税及び市町村民税の課税額等による区分

階層区分

17年度調整金額

18年度調整金額

19年度調整金額

生活保護世帯

A

0

0

0

前年分の所得税

非課税世帯

 

母子・障害者世帯等

B0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

前年度分の市町村民税非課税世帯

B1

0

0

0

前年度分の市町村民税

均等割のみ母子・障害者世帯等

C0

0

0

0

均等割のみ

C1

0

0

0

所得割

5,000円未満

C2

0

0

0

5,000円以上

C3

600

400

200

課税世帯

1円以上3,400円未満

D1

300

200

100

3,400円以上11,300円未満

D2

1,600

1,000

500

11,300円以上19,200円未満

D3

3,200

2,100

1,000

19,200円以上56,300円未満

D4

3,900

2,600

1,300

56,300円以上90,000円未満

D5

3,700

2,400

1,200

90,000円以上123,800円未満

D6

3,600

2,400

1,200

123,800円以上157,500円未満

D7

3,900

2,600

1,300

157,500円以上191,300円未満

D8

3,300

2,200

1,100

191,300円以上225,000円未満

D9

2,300

1,500

700

225,000円以上326,300円未満

D10

1,600

1,000

500

326,300円以上573,800円未満

D11

1,500

1,000

500

573,800円以上

D12

1,500

1,000

500

(その3)

(4歳以上児)(単位 円)

所得税及び市町村民税の課税額等による区分

階層区分

17年度調整金額

18年度調整金額

19年度調整金額

生活保護世帯

A

0

0

0

前年分の所得税

非課税世帯

 

母子・障害者世帯等

B0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

前年度分の市町村民税非課税世帯

B1

0

0

0

前年度分の市町村民税

均等割のみ母子・障害者世帯等

C0

0

0

0

均等割のみ

C1

0

0

0

所得割

5,000円未満

C2

0

0

0

5,000円以上

C3

600

400

200

課税世帯

1円以上3,400円未満

D1

300

200

100

3,400円以上11,300円未満

D2

1,600

1,000

500

11,300円以上19,200円未満

D3

3,200

2,100

1,000

19,200円以上56,300円未満

D4

3,600

2,400

1,200

56,300円以上90,000円未満

D5

3,200

2,100

1,000

90,000円以上123,800円未満

D6

3,200

2,100

1,000

123,800円以上157,500円未満

D7

3,500

2,300

1,100

157,500円以上191,300円未満

D8

2,800

1,800

900

191,300円以上225,000円未満

D9

2,000

1,300

600

225,000円以上326,300円未満

D10

1,800

1,200

600

326,300円以上573,800円未満

D11

1,700

1,100

500

573,800円以上

D12

1,700

1,100

500

(昭和63年3月30日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定は、昭和63年7月1日以後の措置に係る費用について適用し、同日前の措置に係る費用については、なお従前の例による。

(平成元年3月28日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月14日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新規則別表第2の規定は、適用日以後の措置に係る負担金について適用し、適用日前の措置に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成4年3月16日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第13条及び別表第2の規定は、平成7年4月分以後の保育所負担金について適用し、同年3月分までの保育所負担金については、なお従前の例による。

(平成7年7月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年11月4日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成10年4月1日以後の入所について適用し、同日前までの入所については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日規則第11号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市児童福祉法施行細則の規定により作成されている帳票は、改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年3月27日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日規則第17号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定は、平成13年4月分以後の保育所入所負担金について適用し、同年3月分までの保育所入所負担金については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日規則第31号)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定は、平成19年7月分以後の保育所入所負担金について適用し、同年6月分までの保育所入所負担金については、なお従前の例による。

(平成20年6月5日規則第34号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年7月分以後の負担金(新規則第2条第4号に規定する負担金をいう。以下同じ。)について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。

(平成20年6月10日規則第35号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定は、平成20年7月分以後の母子生活支援施設入所負担金及び助産施設入所負担金(以下これらを「負担金」という。)について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。

(平成21年6月12日規則第25号)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

2 改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定は、平成21年7月分以後の保育所入所負担金について適用し、同年6月分までの保育所入所負担金については、なお従前の例による。

(平成21年9月28日規則第34号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1備考第4項第1号及び付則第5項の規定は、平成21年10月1日以後の出産に係る同号の助産の実施について適用し、同日前の出産に係る同号の助産の実施については、なお従前の例による。

(平成23年3月15日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成23年7月分以後の保育所負担金について適用し、同年6月分までの保育所負担金については、なお従前の例による。

(平成23年7月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条、第3条、第5条及び第6条の規定 平成25年4月1日

(平成26年4月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市児童福祉法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月21日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月23日規則第34号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年9月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月6日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月5日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第67号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市児童福祉法施行細則別表第2の規定は、令和3年7月分以後の母子生活支援施設入所負担金及び助産施設入所負担金(以下この項において「負担金」という。)について適用し、同年6月分までの負担金については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の一宮市児童福祉法施行細則別表第3の規定は、令和3年9月分以後の保育所入所負担金について適用し、同年8月分までの保育所入所負担金については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第49号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の6関係)

(平24規則20・追加)

理由の区分

負担割合

(1) 支給決定障害者及び生計維持者の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産等」という。)につき災害(震災、風水害、火災その他これらに類するものをいう。以下同じ。)により受けた損害額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき額を除く。以下「災害により受けた損害額」という。)が、その財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合

ア 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)の合算額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95

イ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の93

ウ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の91

(2) 災害により受けた損害額がその財産等の価額の10分の5以上である場合

ア 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の97

イ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が500万円を超え、750万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の95

ウ 支給決定障害者及び生計維持者に係る前年の合計所得金額の合算額が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害の発生した日以後1年間に限り、100分の93

(3) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が死亡したことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日(第2条の6第2項の申請書が提出された日をいう。以下同じ。)以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(4) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者となったことにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(5) 生計維持者の前年の合計所得金額が200万円以下で、生計維持者が現に継続して6か月以上入院中であり、又は継続して6か月以上入院を要すると認められることにより、生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(6) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した者で、その者の前年の合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えないものである場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

(7) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した者で、その者の前年の合計所得金額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えないものである場合

特例申請日以後特例申請日の属する年度中に限り、100分の95

別表第2(第9条関係)

(平10規則11・平13規則18・平20規則34・平20規則35・平21規則34・一部改正、平24規則20・旧別表第1繰下・一部改正、平26規則28・平26規則32・平29規則34・令元規則21・令2規則80・令3規則49・令5規則13・一部改正)

母子生活支援施設入所負担金及び助産施設入所負担金徴収額表

(単位 円)

入所者の属する世帯の階層区分

母子生活支援施設

助産施設

徴収額(月額)

基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯(別表第3において「生活保護世帯等」という。)

0

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

0

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

4,500

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000以下

3,300

6,600

D2

9,001から27,000まで

4,500

9,000

D3

27,001から57,000まで

6,700


D4

57,001から93,000まで

9,300

D5

93,001から177,300まで

14,500

D6

177,301から258,100まで

20,600

D7

258,101から348,100まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円)

D8

348,101から456,100まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円)

D9

456,101から583,200まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円)

D10

583,201から704,000まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円)

D11

704,001から852,000まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円)

D12

852,001から1,044,000まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円)

D13

1,044,001から1,225,500まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円)

D14

1,225,501から1,426,500まで

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円)

D15

1,426,501以上

その月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の全額

備考

1 母子生活支援施設の徴収額は、月額によって決定するものとする。

2 C階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 所得割の額を算定する場合には、入所者及びその属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 助産施設における助産の実施については、次に掲げるとおりとする。

(1) 助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条本文に規定する金額以上であるとき。

(2) 助産の実施を受けた者に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の基準額に加えるものとする。

(3) この表の基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

5 徴収額がその月における母子保護の実施を受ける世帯に係る母子生活支援施設入所負担金の額の4分の3に相当する額(100円未満の端数金額は、四捨五入する。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該額をもって徴収額とする。

6 母子保護の実施を受けた日数が1月未満であるときのその月の徴収額は、次の式により計算される額(10円未満の端数金額は、切り捨てる。)とする。

徴収額×(当該月の実施日数/当該月の実日数)

7 この表中母子生活支援施設入所負担金の額の4分の3に相当する額をもって徴収額とする場合には、100円未満の端数金額は、四捨五入する。

別表第3(第9条関係)

(令元規則17・全改、令元規則21・令2規則80・一部改正)

保育所入所負担金徴収額表

(単位:円)

階層区分

市町村民税の所得割の額等による区分

基準額(月額)

標準時間利用

短時間利用

A

生活保護世帯等

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C1

均等割のみの世帯

8,200

8,100

C2

47,000円未満の世帯

9,400

9,300

C3

47,000円以上48,600円未満の世帯

10,800

10,700

D1

48,600円以上52,000円未満の世帯

13,000

12,800

D2

52,000円以上58,000円未満の世帯

15,200

15,000

D3

58,000円以上63,000円未満の世帯

18,000

17,700

D4

63,000円以上88,000円未満の世帯

23,800

23,400

D5

88,000円以上111,000円未満の世帯

29,400

29,000

D6

111,000円以上132,000円未満の世帯

34,500

34,000

D7

132,000円以上155,000円未満の世帯

37,900

37,300

D8

155,000円以上178,000円未満の世帯

40,900

40,300

D9

178,000円以上200,000円未満の世帯

43,700

43,000

D10

200,000円以上258,000円未満の世帯

44,900

44,200

D11

258,000円以上341,000円未満の世帯

45,600

44,900

D12

341,000円以上404,000円未満の世帯

45,800

45,100

D13

404,000円以上477,000円未満の世帯

46,800

46,100

D14

477,000円以上694,000円未満の世帯

48,500

47,700

D15

694,000円以上の世帯

51,000

50,200

備考

1 この表において、「市町村民税の所得割の額」とは、子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいい、C1階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。

2 この表において、「標準時間利用」とは、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る利用をいう。

3 この表において、「短時間利用」とは、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る利用をいう。

4 この表中の基準額欄の適用については、次のとおりとする。

(1) 市町村民税の所得割額が57,700円未満の世帯(生活保護世帯等、市町村民税非課税世帯又は母子・障害者世帯等のいずれかに該当する場合を除く。)

教育・保育給付認定保護者の子ども(子ども・子育て支援法施行令第14条でいう特定被監護者等と同じ。以下この号及び次号において「子ども」という。)がいる場合における入所児童に係る利用者負担額については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を当該入所児童に係る利用者負担額とする。

第1子(最年長の子どもをいう。)

基準額欄に定める額

第2子(次年長の子どもをいう。)

基準額欄に定める額に0.5を乗じて得た額

第3子(第1子及び第2子以外の子どもをいう。)

0円

(2) 市町村民税の所得割額が77,101円未満の母子・障害者世帯等(生活保護世帯等又は市町村民税非課税世帯のいずれかに該当する場合を除く。)

子どもがいる場合における入所児童に係る利用者負担額については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を当該入所児童に係る利用者負担額とする。

第1子(最年長の子どもをいう。)

2,000円

第2子(次年長の子どもをいう。)

0円

第3子(第1子及び第2子以外の子どもをいう。)

0円

(3) 前2号の「母子・障害者世帯等」とは、次に掲げる者をいう。

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

キ 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

(4) 同一世帯から1人のみの就学前児童(児童のうち小学校就学前の者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が保育の実施を受けている場合は、基準額欄に定める額をその就学前児童の利用者負担額とする。

(5) 同一世帯において2人以上の就学前児童が負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この号において同じ。)である場合は、C1階層からD15階層までに属する世帯であって、次の表の左欄に掲げる就学前児童については、これに対応する同表の右欄に定める額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をそれぞれその就学前児童の利用者負担額とする。

ア 負担額算定基準子どもである就学前児童(該当する就学前児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

基準額欄に定める額

イ 負担額算定基準子どもであるアに掲げる就学前児童以外の就学前児童(該当する就学前児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

基準額欄に定める額に0.5を乗じて得た額

ウ 負担額算定基準子どもであるア及びイに掲げる就学前児童以外の就学前児童

0円

別表第4(第17条関係)

(平24規則20・追加、令2規則67・一部改正)

帳票番号

帳票の名称

1

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

2

療育給付申請書

3

療育給付意見書

4

療育給付却下決定通知書

5

障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

6

特例障害児通所給付費支給申請書

7

障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

8

特例障害児通所給付費支給決定通知書

9

障害児通所給付費不支給決定通知書

10

特例障害児通所給付費不支給決定通知書

11

障害児通所給付費等却下決定通知書

12

障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

13

障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

14

通所給付決定取消通知書

15

障害児通所給付費等利用者負担額特例認定申請書

16

障害児通所給付費等利用者負担額特例認定通知書

17

障害児通所給付費等利用者負担額特例不承認通知書

18

障害児通所給付費等利用者負担額特例認定取消通知書

19

高額障害児通所給付費支給申請書

20

高額障害児通所給付費支給決定通知書

21

高額障害児通所給付費不支給決定通知書

22

支援依頼書

23

支援決定通知書

24

支援変更決定通知書

25

支援終了決定通知書

26

支援終了通知書

27

費用徴収額決定・変更通知書

28

助産施設入所申込書

29

母子生活支援施設入所申込書

30

助産施設入所承諾書

31

母子生活支援施設入所承諾書

32

助産施設入所不承諾通知書

33

母子生活支援施設入所不承諾通知書

34

保育所入所申込書

35

保育所入所承諾通知書兼保育所入所負担金決定通知書

36

保育所入所不承諾通知書

37

助産実施解除通知書

38

母子保護実施解除通知書

39

保育実施解除通知書

40

児童福祉施設設置認可申請書

41

児童福祉施設内容変更届

42

児童福祉施設廃止・休止承認申請書

43

児童福祉施設設置認可書

44

児童福祉施設内容変更・廃止・休止承認書

45

助産施設入所負担金決定(変更)通知書

46

母子生活支援施設入所負担金決定(変更)通知書

47

保育所入所負担金決定通知書

48

保育所入所負担金変更通知書

49

入所負担金減免申請書

50

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書

51

計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書

52

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書

53

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費却下通知書

54

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書

55

児童送致書

一宮市児童福祉法施行細則

昭和62年12月1日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年12月1日 規則第45号
昭和63年3月30日 規則第7号
昭和63年7月1日 規則第21号
平成元年3月28日 規則第12号
平成2年3月16日 規則第6号
平成3年3月15日 規則第8号
平成3年6月14日 規則第39号
平成4年3月16日 規則第2号
平成6年2月15日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第22号
平成7年7月12日 規則第35号
平成7年12月22日 規則第55号
平成9年3月28日 規則第15号
平成9年11月4日 規則第49号
平成10年3月24日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第27号
平成13年3月27日 規則第17号
平成13年3月27日 規則第18号
平成15年3月13日 規則第4号
平成17年3月24日 規則第42号
平成17年11月16日 規則第119号
平成18年3月29日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第74号
平成19年3月28日 規則第18号
平成19年6月26日 規則第31号
平成20年6月5日 規則第34号
平成20年6月10日 規則第35号
平成21年6月12日 規則第25号
平成21年9月28日 規則第34号
平成23年3月15日 規則第7号
平成23年7月22日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月26日 規則第12号
平成26年4月8日 規則第21号
平成26年9月2日 規則第28号
平成26年9月24日 規則第31号
平成26年9月24日 規則第32号
平成27年3月24日 規則第21号
平成28年5月31日 規則第24号
平成28年6月23日 規則第28号
平成29年4月21日 規則第24号
平成29年8月23日 規則第34号
平成30年9月12日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第17号
令和元年11月6日 規則第20号
令和元年12月5日 規則第21号
令和2年12月21日 規則第67号
令和2年12月21日 規則第80号
令和3年12月28日 規則第49号
令和5年3月23日 規則第13号