○一宮市保育所条例施行規則
昭和57年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市保育所条例(昭和39年一宮市条例第9号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務権限)
第2条 保育所に園長、法令に定める職員その他必要な職員を置く。
2 園長は、上司の命を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(平13規則41・一部改正)
(職務分担)
第3条 園長は、職員の職務分担を定め、園務が適切に行われるように努めなければならない。
(休業日)
第4条 保育所の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める日
(保育時間)
第5条 保育所の保育時間は、月曜日から金曜日までにあっては午前8時から午後4時まで、土曜日にあっては午前8時から正午までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(届出の義務)
第6条 保護者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに届け出なければならない。
(1) 児童の保育委託をやめようとするとき。
(2) 児童の一身上に事故があったとき。
(3) 住所、氏名、連絡先その他の保育所が把握すべき事項に異動が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認め指示したとき。
(非常災害対策)
第7条 園長は、非常災害その他急迫な事態に際し、執るべき措置について、あらかじめ計画を立て、必要な訓練を行わなければならない。
2 園長は、常に防災に関する設備及び火災発生のおそれのある箇所を点検し、事故の防止に努めなければならない。
3 園長は、災害その他集団的疾病等の事故が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(施設及び設備の目的外使用)
第8条 保育所の施設及び設備の目的外使用については、その内容が公共性を有し、かつ、保育所の管理運営上支障がないと認める場合に限り、行うことができる。
2 前項の規定により保育所施設を使用しようとする者は、保育所施設使用許可申請書により、当該施設長を経て市長に使用日の1か月以内7日前までに申請しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、その使用が適当と認めるものにあっては保育所施設使用許可通知書を、不適当と認めるものにあっては保育所施設使用不許可通知書をそれぞれ当該申請者に送付する。
(平18規則15・一部改正)
(備える帳簿)
第9条 保育所には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 職員名簿
(2) 児童記録表
(3) 出席簿
(4) 保育園日誌
(5) 年間保育計画及び指導計画表
(6) 給食関係諸帳簿
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(平13規則41・一部改正)
(帳票)
第10条 この規則の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式は、市長が定める。
(1) 保育所施設使用許可申請書
(2) 保育所施設使用許可通知書
(3) 保育所施設使用不許可通知書
(平18規則15・追加)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則15・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一宮市立児童福祉施設管理規則の廃止)
2 一宮市立児童福祉施設管理規則(昭和37年一宮市規則第20号)は、廃止する。
付則(昭和62年12月1日規則第45号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に一宮市福祉事務所長の決定に基づき法第22条本文、第23条本文又は第24条本文に規定する措置を受けている者は、この規則の規定に基づき措置された者とみなす。
付則(平成5年3月29日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年7月23日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年8月14日規則第41号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日規則第42号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成18年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。