○一宮市保育所条例
昭和39年3月31日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、別に法令に定めるもののほか、市立保育所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(定員)
第3条 保育所の定員は、別表のとおりとする。
第4条 削除
(平26条例45)
(入所の拒絶)
第5条 市長が保育所の入所を拒絶することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する定員を超過するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、入所を不適当と認めたとき。
(退所)
第6条 市長は、保育所の運営に支障を及ぼすと認めた者及び保育の必要がないと認めた者に対しては、退所を命ずることができる。
(利用者負担額等及び費用の徴収)
第7条 市長は、一宮市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年一宮市条例第30号)第13条の規定に基づき、保育所に入所している児童の教育・保育給付認定保護者から、同条に定める利用者負担額等を徴収する。
2 市長は、児童福祉法第56条の規定に基づき、保育所に入所している児童の扶養義務者から、同条に定める費用を徴収する。
(平12条例15・全改、平26条例45・令2条例9・一部改正)
第8条 削除
(平19条例11)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和39年7月9日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。ただし、丹陽南保育園の改正規定については、昭和39年7月1日から適用する。
付則(昭和40年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、葉栗保育園、西成保育園、瀬時保育園、丹陽西保育園、浅井保育園、今伊勢中保育園、千秋南保育園の改正規定については、昭和40年6月1日から施行する。
付則(昭和41年7月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、朝日保育圏の改正規定については、昭和41年10月1日から施行する。
付則(昭和42年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和43年12月25日条例第43号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
付則(昭和44年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和44年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、一宮市立萩原北保育園については、昭和44年7月1日から施行する。
付則(昭和45年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年6月29日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年10月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
付則(昭和46年7月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年10月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和47年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和48年7月17日条例第21号)
この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
付則(昭和48年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年10月5日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(尾張西部都市計画西部第2土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例)
2 尾張西部都市計画西部第2土地区画整理事業施行規程(昭和39年一宮市条例第37号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(尾張西部都市計画東部土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例)
3 尾張西部都市計画東部土地区画整理事業施行規程(昭和40年一宮市条例第7号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和50年7月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年12月24日条例第50号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
付則(昭和55年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年12月25日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 児童福祉施設の措置費徴収金および利用料徴収条例(昭和37年一宮市条例第14号)は、廃止する。
付則(昭和56年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年6月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年9月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月29日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第11号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月27日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月29日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月29日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月27日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年9月20日条例第24号)
この条例は、平成8年11月16日から施行する。
付則(平成9年3月28日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月24日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表一宮市立丹陽西保育園の項中「一宮市丹陽町多加木字中道西322番地の1」を「一宮市多加木一丁目24番10号」に改める部分に限る。)の規定は、同年5月16日から施行する。
付則(平成11年3月24日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年12月21日条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年9月22日条例第46号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月27日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日条例第102号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市立保育園の設置及び管理に関する条例(昭和62年尾西市条例第2号)又は木曽川町保育園条例(昭和35年木曽川町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市保育所条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年3月29日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月26日条例第27号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第45号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第28号で平成29年5月27日から施行)
付則(平成29年3月23日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第74号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月21日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平10条例8・平11条例5・平11条例32・平12条例15・平13条例7・平14条例10・平15条例6・平16条例17・平17条例102・平18条例20・平19条例11・平20条例8・平21条例8・平21条例27・平22条例8・平23条例6・平24条例12・平25条例13・平26条例10・平27条例7・平28条例19・平29条例1・平29条例12・平30条例12・平31条例10・令2条例8・令2条例74・令3条例9・令4条例9・令5条例9・令6条例12・一部改正)
名称 | 位置 | 定員 |
一宮市立野口保育園 | 一宮市野口1丁目19番7号 | 210名 |
一宮市立押場保育園 | 一宮市音羽2丁目2番29号 | 170名 |
一宮市立真澄保育園 | 一宮市公園通4丁目20番地 | 150名 |
一宮市立貴船保育園 | 一宮市貴船2丁目5番17号 | 160名 |
一宮市立富士保育園 | 一宮市富士1丁目12番8号 | 170名 |
一宮市立大志保育園 | 一宮市大志2丁目5番20号 | 150名 |
一宮市立一色保育園 | 一宮市一色町76番地 | 100名 |
一宮市立葉栗保育園 | 一宮市島村字上深田58番地 | 70名 |
一宮市立光明寺保育園 | 一宮市光明寺字大条戸135番地 | 130名 |
一宮市立浅野保育園 | 一宮市浅野字佐五山55番地 | 200名 |
一宮市立西成保育園 | 一宮市西大海道字北裏2番地 | 120名 |
一宮市立瀬時保育園 | 一宮市瀬部字川原62番地 | 170名 |
一宮市立赤見保育園 | 一宮市小赤見字清水13番地 | 130名 |
一宮市立丹陽保育園 | 一宮市三ツ井一丁目15番3号 | 130名 |
一宮市立丹陽西保育園 | 一宮市多加木一丁目24番10号 | 250名 |
一宮市立丹陽南保育園 | 一宮市伝法寺六丁目2番地26 | 200名 |
一宮市立浅井保育園 | 一宮市浅井町西海戸字柿の木28番地 | 150名 |
一宮市立浅井中保育園 | 一宮市浅井町大日比野字東屋敷2415番地 | 60名 |
一宮市立浅井北保育園 | 一宮市浅井町大野字天神西290番地 | 80名 |
一宮市立北方東保育園 | 一宮市北方町北方字狐塚西10番地 | 90名 |
一宮市立北方西保育園 | 一宮市北方町中島字西流1280番地 | 80名 |
一宮市立大和東保育園 | 一宮市花池3丁目10番3号 | 160名 |
一宮市立大和北保育園 | 一宮市大和町馬引字乾出19番地 | 60名 |
一宮市立今伊勢中保育園 | 一宮市今伊勢町宮後字西茶原58番地1 | 150名 |
一宮市立今伊勢南保育園 | 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地6 | 210名 |
一宮市立今伊勢北保育園 | 一宮市今伊勢町馬寄字桑屋敷17番地1 | 210名 |
一宮市立奥町東保育園 | 一宮市奥町字畑中101番地 | 150名 |
一宮市立奥町西保育園 | 一宮市奥町字下口西10番地 | 80名 |
一宮市立萩原保育園 | 一宮市萩原町萩原字河原崎19番地 | 150名 |
一宮市立中島保育園 | 一宮市萩原町西宮重字東光堂53番地 | 100名 |
一宮市立朝宮保育園 | 一宮市萩原町朝宮字栄57番地 | 90名 |
一宮市立西御堂保育園 | 一宮市萩原町西御堂字蓮池31番地 | 90名 |
一宮市立千秋保育園 | 一宮市千秋町佐野字下川田36番地 | 180名 |
一宮市立千秋南保育園 | 一宮市千秋町小山字南川田4番地 | 150名 |
一宮市立千秋北保育園 | 一宮市千秋町浮野字定筆33番地 | 90名 |
一宮市立起保育園 | 一宮市起字用水添8番地 | 60名 |
一宮市立三条保育園 | 一宮市三条字郷南西31番地1 | 220名 |
一宮市立小信保育園 | 一宮市小信中島字南平口98番地 | 210名 |
一宮市立開明保育園 | 一宮市開明字名古羅34番地 | 150名 |
一宮市立篭屋保育園 | 一宮市篭屋二丁目5番46号 | 120名 |
一宮市立冨田保育園 | 一宮市冨田字橋詰298番地1 | 100名 |
一宮市立北今保育園 | 一宮市北今字葭山578番地 | 100名 |
一宮市立朝日西保育園 | 一宮市上祖父江字山前26番地 | 60名 |
一宮市立開明西保育園 | 一宮市開明字教堂池38番地1 | 130名 |
一宮市立東五城保育園 | 一宮市東五城字南田尾748番地 | 180名 |
一宮市立朝日東保育園 | 一宮市明地字鞆20番地 | 60名 |
一宮市立門間保育園 | 一宮市木曽川町門間字東北出318番地 | 150名 |
一宮市立神明保育園 | 一宮市木曽川町黒田七ノ通り144番地 | 170名 |
一宮市立黒田北保育園 | 一宮市木曽川町黒田字篭守西108番地 | 100名 |
一宮市立外割田保育園 | 一宮市木曽川町外割田字摺鉢27番地 | 170名 |
一宮市立玉ノ井保育園 | 一宮市木曽川町玉ノ井字高畑19番地 | 120名 |
一宮市立里小牧保育園 | 一宮市木曽川町里小牧字神明東5番地1 | 70名 |