○一宮市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例
平成23年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 休日における急病患者に対し、応急の医療を行うため、一宮市休日急病診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(令2条例78・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 一宮市休日急病診療所
位置 一宮市貴船町3丁目2番地
(令2条例78・一部改正)
(診療科目等)
第3条 診療所の診療科目は、内科及び小児科とする。
2 診療所における診療は、外来のみとする。
(平30条例44・一部改正)
(診療日、診療時間及び診療科目)
第4条 診療所の診療日、診療時間及び診療科目は、次の表に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
診療日 | 診療時間 | 診療科目 |
日曜日、休日並びに1月2日、同月3日、12月30日及び同月31日 | 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで | 内科・小児科 |
2 前項の表において、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(平30条例44・令2条例78・一部改正)
(使用料等の納付)
第5条 診療所において診療を受ける者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。
2 前項の使用料及び手数料は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の定めるところによる。ただし、特別の協定があるものについては、その定めるところによる。
3 前項の規定によらないで診療を受ける者は、市長が別に定める使用料及び手数料を納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
(債権に係る権利の放棄)
第7条 市長は、使用料、手数料その他診療所の歳入に係る債権のうち、法令上の必要な措置を講じてもなお徴収の見込みがない次の各号のいずれかに該当するものについて、その権利を放棄することができる。
(1) 消滅時効に係る期間の経過した債権。ただし、時効の援用を要する債権につき、特段の事情により、債務者がその援用をしないことが明らかであるものを除く。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたもの
(3) 債務者の死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情により、徴収の見込みがないと市長が認めた債権
(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収の見込みがないと市長が認めた債権
(損害賠償)
第8条 診療所の利用者は、診療所の施設、設備その他の物品を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
3 施行日前に病院事業管理者によりなされた診療所事業に係る許可、認可その他の行為(施行日以後もその効力を有するものに限る。)については、法令に別段の定めがあるものを除き、市長により同一の内容でなされたものとみなす。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
4 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一宮市病院事業の設置等に関する条例の一部改正)
5 一宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年12月17日条例第44号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第78号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略