○一宮市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第41号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、一宮市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 一宮市立市民病院 一宮市文京2丁目2番22号

(2) 一宮市立木曽川市民病院 一宮市木曽川町黒田字北野黒165番地

(平17条例4・平19条例37・平20条例25・平20条例46・平21条例42・平22条例38・平23条例8・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(平18条例59・追加)

(経営の基本)

第2条の2 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 病院の診療科目及び病床数は、別表のとおりとする。

(平18条例59・旧第2条繰下、平20条例25・平23条例8・一部改正)

(組織)

第2条の3 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、病院事業部を置く。

(平19条例37・追加)

(診療の種類)

第3条 病院の診療又は助産は、外来及び入院とする。

2 病院は、必要に応じて往診することができる。

(平23条例8・一部改正)

(使用料等の納付)

第4条 診療又は助産を受ける者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料及び手数料は、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の定めるところによる。ただし、特別の協定があるものについては、その定めるところによる。

3 前項の規定によらないで診療若しくは助産を受ける者、特別に病室を利用し、若しくは設備等を施す者又は管理者が指定する駐車場を利用する者は、管理者が別に定める使用料及び手数料を納付しなければならない。

(平18条例51・平18条例59・平19条例37・一部改正)

(使用料等の減免)

第5条 管理者は、学術研究に必要と認める者又は特別の理由があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。

(平19条例37・一部改正)

第6条 削除

(平19条例37)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)3,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の9第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(平14条例20・令2条例15・令6条例4・令6条例34・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項に規定する条例で定めるものは、負担付きの寄付又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が500万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に関する金額が50万円以上のものとする。

(債権に係る権利の放棄)

第10条 管理者は、使用料、手数料その他病院事業の歳入に係る債権のうち、法令上の必要な措置を講じてもなお徴収の見込みがない次の各号のいずれかに該当するものについて、その権利を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る期間の経過した債権。ただし、時効の援用を要する債権につき、特段の事情により、債務者がその援用をしないことが明らかであるものを除く。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたもの

(3) 債務者の死亡、失踪そう、行方不明その他これらに準ずる事情により、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権

(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権

(平20条例23・追加)

(業務状況説明書類の提出)

第11条 管理者は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) その他病院事業の経営の状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できる限り速やかにこれを提出しなければならない。

(平19条例37・一部改正、平20条例23・旧第10条繰下)

付則

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 萩原病院事業に関しては、昭和43年4月1日から施行する。

3 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第7条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

4 次に掲げる条例は、この条例施行の日から廃止する。

(1) 一宮市立市民病院事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和38年一宮市条例第6号)

(2) 一宮市立市民病院事業にかかる出納その他の会計事務の一部に係る権限を収入役に行なわせる条例(昭和38年一宮市条例第7号)

(3) 一宮市立市民病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和38年一宮市条例第8号)

(4) 一宮市立今伊勢病院事業に地方公営企業法の財務規定等を適用することに関する条例(昭和40年一宮市条例第42号)

付則(昭和44年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和44年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和45年3月28日条例第14号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

付則(昭和45年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

付則(昭和48年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

付則(昭和48年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

付則(昭和49年10月5日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和52年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

付則(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

付則(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

付則(昭和57年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

付則(昭和58年9月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和60年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和61年10月1日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和62年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

付則(昭和63年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

付則(昭和63年6月27日条例第23号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

付則(平成2年3月30日条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

付則(平成7年3月27日条例第11号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

付則(平成8年3月28日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

付則(平成8年6月26日条例第20号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

付則(平成9年3月28日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

付則(平成10年3月24日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

付則(平成14年6月26日条例第20号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

付則(平成14年9月25日条例第31号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

付則(平成15年3月26日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

付則(平成17年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、尾西市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年尾西市条例第35号)又は木曽川町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年木曽川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の一宮市立病院事業の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成18年3月29日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

付則(平成18年9月29日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

付則(平成18年12月15日条例第59号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の改正規定 公布の日

(2) 別表の改正規定(同表一宮市立市民病院の項に係る部分に限る。) 規程で定める日

(平成21年病院事業部管理規程第10号で平成21年10月19日から施行)

(3) 別表の改正規定(同表一宮市立市民病院今伊勢分院の項に係る部分に限る。) 平成19年4月1日

(4) 別表の改正規定(同表一宮市立尾西市民病院の項に係る部分に限る。) 平成19年3月1日

付則(平成19年6月26日条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長によりなされた市立病院事業に係る許可、認可その他の行為(同日以後もその効力を有するものに限る。)については、法令に別段の定めがあるものを除き、病院事業管理者により同一の内容でなされたものとみなす。

付則(平成20年3月28日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

付則(平成20年3月28日条例第25号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

付則(平成20年9月29日条例第46号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成21年12月21日条例第42号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 略

(2) 第2条の規定 規程で定める日

(平成22年病院事業部管理規程第1号で平成22年6月6日から施行)

付則(平成21年12月21日条例第43号)

この条例は、規程で定める日から施行する。

(平成22年病院事業部管理規程第14号で平成22年10月1日から施行)

付則(平成22年3月26日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

付則(平成22年9月27日条例第38号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

付則(平成23年3月28日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に、付則第5項の規定による改正前の一宮市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(平成23年3月28日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

付則(平成28年12月20日条例第56号)

この条例は、規程で定める日から施行する。

(平成30年病院事業部管理規程第7号で平成30年10月9日から施行)

付則(平成29年3月23日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

付則(平成30年3月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(一宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 一宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年一宮市条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則(平成31年3月22日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

付則(令和2年3月24日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和3年3月23日条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

付則(令和5年3月23日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

付則(令和6年3月21日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

付則(令和6年9月25日条例第29号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

付則(令和6年12月23日条例第34号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。

別表(第2条の2関係)

(平15条例9・全改、平17条例4・平18条例29・平18条例51・平18条例59・平20条例25・平20条例46・平21条例43・平22条例18・平22条例38・平23条例8・平23条例16・平29条例23・平30条例24・平28条例56・平31条例18・令3条例19・令5条例18・令6条例29・一部改正)

病院の名称

診療科目

病床数

一般

療養

結核

感染症

一宮市立市民病院

内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、腎臓内科、脳神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科、外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、整形外科、リウマチ科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、血管外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、リハビリテーション科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科

570

―

18

6

一宮市立木曽川市民病院

内科、循環器内科、外科、整形外科、眼科、リハビリテーション科

84

46

―

―

一宮市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第41号

(令和8年9月24日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
◆ 昭和41年12月28日 条例第41号
◇ 昭和44年7月1日 条例第15号
◇ 昭和44年10月6日 条例第21号
◇ 昭和45年3月28日 条例第14号
◇ 昭和45年6月29日 条例第33号
◇ 昭和48年3月31日 条例第12号
◇ 昭和48年10月1日 条例第28号
◇ 昭和49年10月5日 条例第47号
◇ 昭和52年3月31日 条例第21号
◇ 昭和53年3月31日 条例第10号
◇ 昭和55年3月31日 条例第12号
◇ 昭和57年3月31日 条例第17号
◇ 昭和58年9月29日 条例第23号
◇ 昭和60年10月1日 条例第28号
◇ 昭和61年10月1日 条例第39号
◇ 昭和62年3月27日 条例第13号
◇ 昭和63年3月30日 条例第13号
◇ 昭和63年6月27日 条例第23号
◇ 平成2年3月30日 条例第15号
◇ 平成7年3月27日 条例第11号
◇ 平成8年3月28日 条例第12号
◇ 平成8年6月26日 条例第20号
◇ 平成9年3月28日 条例第9号
◇ 平成10年3月24日 条例第13号
◇ 平成14年6月26日 条例第20号
◇ 平成14年9月25日 条例第31号
◇ 平成15年3月26日 条例第9号
◇ 平成17年3月24日 条例第4号
◇ 平成18年3月29日 条例第29号
◇ 平成18年9月29日 条例第51号
◇ 平成18年12月15日 条例第59号
◇ 平成19年6月26日 条例第37号
◇ 平成20年3月28日 条例第23号
◇ 平成20年3月28日 条例第25号
◇ 平成20年9月29日 条例第46号
◇ 平成21年12月21日 条例第42号
◇ 平成21年12月21日 条例第43号
◇ 平成22年3月26日 条例第18号
◇ 平成22年9月27日 条例第38号
◇ 平成23年3月28日 条例第8号
◇ 平成23年3月28日 条例第16号
◇ 平成28年12月20日 条例第56号
◇ 平成29年3月23日 条例第23号
◇ 平成30年3月23日 条例第24号
◇ 平成31年3月22日 条例第18号
◇ 令和2年3月24日 条例第15号
◇ 令和3年3月23日 条例第19号
◇ 令和5年3月23日 条例第18号
◇ 令和6年3月21日 条例第4号
◇ 令和6年9月25日 条例第29号
◇ 令和6年12月23日 条例第34号