○一宮市病院事業職員の退職手当の支給に関する規程
平成19年6月28日
病院事業部管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)第4条の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22病事管理規程10・一部改正)
(職員の区分)
第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからキまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平24病事管理規程6・平29病事管理規程8・平31病事管理規程9・一部改正)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、病院事業職員の退職手当の支給については、一宮市職員の退職手当支給に関する規則(平成18年一宮市規則第34号)の規定を準用する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、病院事業職員の退職手当の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日病院事業部管理規程第10号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日病院事業部管理規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日又は平成25年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年前の日から採用日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき一宮市へ派遣されていた愛知県職員(医療技師及び看護師に限る。)に限る。)が退職した場合において、愛知県から一宮市に納付されたその者に係る退職給与引当金の額が、一宮市病院事業職員の退職手当に関する条例(平成19年一宮市条例第36号)及びこの規程による改正後の一宮市病院事業職員の退職手当の支給に関する規程の規定により計算したその者に係る退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
3 前項に定めるもののほか、同項の規定に基づく退職手当の支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める
付則(平成29年3月23日病院事業部管理規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日病院事業部管理規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日病院事業部管理規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24病事管理規程6・平29病事管理規程8・平31病事管理規程9・令5病事管理規程8・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち院長又は副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち診療部長の職にあったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級から4級までであったもののうち主任部長、科部長又は医長(課長相当職であったものに限る。)の職にあったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に管理者が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(1) 尾西市の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの 尾西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年尾西市条例第4号)
(2) 木曽川町の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの 木曽川町職員の給与に関する条例(昭和36年木曽川町条例第1号)
(3) 尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの 尾西地方特定公共下水道管理組合職員の給与に関する条例(昭和36年尾西地方特定公共下水道管理組合条例第9号)
イ 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療部長の職にあったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に管理者が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成19年7月1日から平成24年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成19年7月1日から平成24年3月31日までの間において適用されていた一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(平成19年一宮市病院事業部管理規程第21号。他の条例又は規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療部長又は診療局長の職にあったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に管理者が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
エ 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(他の条例又は規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療局長の職にあったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に管理者が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
オ 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(他の条例又は規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療局長の職にあったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に管理者が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
カ 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間において適用されていた一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(他の条例又は規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療局長の職にあったもの (3) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成29年4月以後平成31年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
キ 平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成31年4月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(他の条例又は規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療局長の職にあったもの (3) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち次長又はこれに相当する職にあったもの (5) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものうち課長又はこれに相当する職にあったもの (4) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | (1) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成31年4月以後令和5年3月以前の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ク 令和5年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 令和5年4月1日以後適用されている一宮市病院事業職員の給与の支給等に関する規程(他の条例又は規程において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「令和5年4月以後の給与規程」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療局長の職にあったもの (3) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (4) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち次長又はこれに相当する職にあったもの (5) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | (1) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったものうち課長又はこれに相当する職にあったもの (4) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | (1) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 令和5年4月以後の給与規程の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 令和5年4月以後の給与規程の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |