○一宮市職員の退職手当支給に関する規則
平成18年3月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市職員の退職手当に関する条例(昭和31年一宮市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(休職月等)
第3条 条例第6条の4第1項の規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等及び退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)
(職員の区分)
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表アからキまでの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(平19規則35・平24規則11・平29規則15・令2規則77・一部改正)
(調整月額に順位を付す方法等)
第6条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)
第7条 条例第6条の5第2項の規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。
(条例第7条第5項の市長が定めるもの)
第8条 条例第7条第5項の市長が定めるものは、次に掲げる者とする。
(2) 退職手当(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を支給されないで、引き続き当市職員となったもののうち、技師等の専門職種で著しく採用困難であると認められる者で特に市長が認めたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、退職手当を支給されないで、引き続き当市職員となったもののうち、当市の施策上、職員以外の地方公務員等との人事交流による採用として市長が認めたもの
(4) 廃置分合に伴い、本市の区域に編入された地方公共団体の職員で、退職手当を支給されないで、引き続き本市職員となったもの
(平19規則35・一部改正)
(その者の非違により退職した者)
第9条 条例第8条第2項第2号の規則で定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日規則第77号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平19規則35・平24規則11・平28規則7・平29規則15・令2規則77・一部改正)
ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち院長又は副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち診療部長の職にあったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級から4級までであったもののうち主任部長、科部長又は医長(課長相当職であったものに限る。)の職にあったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級又は7級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に市長が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(1) 尾西市の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの 尾西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年尾西市条例第4号
(2) 木曽川町の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの 木曽川町職員の給与に関する条例(昭和36年木曽川町条例第1号
(3) 尾西地方特定公共下水道管理組合の職員であった者で引き続き一宮市の職員に任命されたもの 尾西地方特定公共下水道管理組合職員の給与に関する条例(昭和36年尾西地方特定公共下水道管理組合条例第9号
イ 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの又はその属する職務の級が4級若しくは5級であったもののうち病院長若しくは副院長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもののうち診療部長の職にあったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち科部長又は医長の職にあったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は3級であったもののうち副医長の職にあったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (4) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成18年4月以後平成19年6月以前の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に市長が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成19年7月1日から平成24年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成19年7月1日から平成24年3月31日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第3号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成19年7月以後平成24年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に市長が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
エ 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学校長又は副学校長の職にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち副主監又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち主査又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成24年4月以後平成28年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に市長が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
オ 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学校長又は副学校長の職にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成28年4月以後平成29年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | 特に市長が定める者 |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
カ 平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成29年4月1日から令和3年3月31日までの間において適用されていた一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
第2号区分 | (1) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち学校長又は副学校長の職にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (3) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち課長又はこれに相当する職にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の栄養士職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 平成29年4月以後令和3年3月以前の給与条例の保健師職等給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
キ 令和3年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 令和3年4月1日以後適用されている一宮市職員の給与に関する条例(他の条例又は規則において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「令和3年4月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級から5級までであったもののうち保健所長の職にあったもの |
第2号区分 | (1) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの (3) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
第3号区分 | (1) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもののうち保健所において業務を所掌する医師の職にあったもの (3) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (4) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
第4号区分 | (1) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (3) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち専任課長又はこれに相当する職にあったもの |
第5号区分 | (1) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち課長補佐又はこれに相当する職にあったもの |
第6号区分 | (1) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (3) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (4) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第7号区分 | (1) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (2) 令和3年4月以後の給与条例の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの (3) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの (4) 令和3年4月以後の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |