○職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規程

平成18年3月29日

上下水道部管理規程第1号

一宮市水道事業等職員の給与に関する条例(昭和28年一宮市条例第20号)に規定する企業職員のうち、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給については、職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則(平成18年一宮市規則第33号)の規定を準用する。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成17年上下水道部管理規程第34号)は、廃止する。

(平成19年6月26日上下水道部管理規程第10号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規程

平成18年3月29日 上下水道部管理規程第1号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第1章 水道事業等/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月29日 上下水道部管理規程第1号
平成19年6月26日 上下水道部管理規程第10号