○職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則

平成18年3月29日

規則第33号

平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

(2) 旧給料月額が別表第2に掲げられている職員 旧給料月額、その者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)及び経過期間に応じて同表に定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則の廃止)

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年一宮市規則第120号)は、廃止する。

別表第1 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員以外の職員の新号給

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

5級

383,000

57

57

58

58

59

385,600

59

59

60

60

61

388,200

61

61

62

62

63

390,800

63

63

64

64

65

393,400

65

66

67

68

69

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

85

85

85

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

77

77

77

77

10級

513,000

37

38

39

40

41

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

354,700

101

101

101

101

101

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

5級

424,900

81

82

83

84

85

428,300

85

86

87

88

89

431,700

89

89

89

89

89

6級

453,200

65

66

67

68

69

456,800

69

69

69

69

69

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

2級

369,600

149

150

151

152

153

371,800

153

154

155

156

157

374,000

157

158

159

160

161

376,200

161

162

163

164

165

378,400

165

166

167

168

169

380,600

169

170

171

172

173

382,800

173

174

175

176

177

385,000

177

178

179

180

181

387,200

181

181

181

181

181

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

433,900

93

94

95

96

97

436,400

97

98

99

100

101

438,900

101

101

101

101

101

6級

487,000

69

69

69

69

69

別表第2 旧級が医療職給料表(1)の4級である職員の新号給

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

 

 

 

 

 

 

604,900

4級

57

58

59

60

61

5級

1

2

3

4

5

609,500

4級

61

62

63

64

65

5級

5

5

6

6

7

614,100

4級

65

65

65

65

65

5級

7

7

8

8

9

618,700

4級

65

65

65

65

65

5級

9

9

10

10

11

623,300

4級

65

65

65

65

65

5級

11

11

12

12

13

627,900

4級

65

65

65

65

65

5級

13

13

14

14

15

632,500

4級

65

65

65

65

65

5級

15

15

16

16

17

637,100

4級

65

65

65

65

65

5級

17

17

18

18

19

641,700

4級

65

65

65

65

65

5級

19

19

20

20

21

職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等に関する規則

平成18年3月29日 規則第33号

(平成18年4月1日施行)