○一宮市教育委員会事務局処務規則

平成17年3月24日

教委規則第8号

第1章 事務分掌

(組織)

第1条 一宮市教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)に教育部(以下「部」という。)を置き、部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 学校教育課

(3) 学校給食課

(4) 生涯学習課

(平18教委規則3・平21教委規則1・平24教委規則2・令2教委規則10・一部改正)

(総務課の事務分掌)

第2条 総務課は、次の事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議及び教育委員会委員に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 教育委員会事務局及び教育委員会所管内の職員の任免その他人事に関すること。

(5) 教育委員会の予算に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 教育に係る調査統計及び広報に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 児童及び生徒の就学、入学、転学及び退学に関すること。

(10) 育英及び奨学に関すること。

(11) 通学区域に関すること。

(12) 総務課の庶務に関すること。

(13) 教育委員会の所掌する事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(14) 他課の所管に属しない事項に関すること。

(15) 学校の設置及び施設の管理に関すること。

(16) 学校施設の整備計画に関すること。

(17) 学校施設の変更及び廃止に関すること。

(18) 学校施設の営繕に関すること。

(19) 他課の所管に属しない施設に関すること。

(平18教委規則3・平21教委規則1・平24教委規則2・一部改正)

(学校教育課の事務分掌)

第3条 学校教育課は、次の事務をつかさどる。

(1) 校長、教員その他の教育関係職員並びに児童及び生徒の保健及び安全厚生に関すること。

(2) 学校の環境衛生に関すること。

(3) 児童及び生徒の就学援助に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 学校教育課の庶務に関すること。

(6) 学級編成、教職員組織その他学校管理に関すること。

(7) 教職員の給与に関すること。

(8) 教職員の任免、懲戒その他進退の内申に関すること。

(9) 教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(10) 教員の免許状に関すること。

(11) 教育課程その他教育計画、教科内容及び指導に関すること。

(12) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(14) 児童及び生徒の学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(15) 学校体育に関すること。

(16) 学校教育関係団体に関すること。

(17) 学校教育の振興に関すること。

(18) 教育センターに関すること。

(令3教委規則2・一部改正)

(学校給食課の事務分掌)

第4条 学校給食課は、次の事務をつかさどる。

(1) 学校給食の総合計画に関すること。

(2) 学校給食の調理業務に関すること。

(3) 学校給食共同調理場の維持管理に関すること。

(4) 学校給食単独校調理場の維持管理に関すること。

(5) 学校給食課の庶務に関すること。

(6) 一般財団法人一宮市学校給食会に関すること。

(令5教委規則6・一部改正)

(生涯学習課の事務分掌)

第5条 生涯学習課は、次の事務をつかさどる。

(1) 生涯学習の総合企画及び連絡調整に関すること。

(2) 生涯学習推進会議に関すること。

(3) 生涯学習の振興に関すること。

(4) 社会教育委員に関すること。

(5) 講座、講演会その他の催しに関すること。

(6) 社会教育関係団体に関すること。

(7) 社会教育の振興に関すること。

(8) 女性団体の育成指導に関すること。

(9) 女性活動の促進に関すること。

(10) 音楽、演劇、美術その他の芸術の発表会等の開催並びにその指導及び奨励に関すること。

(11) ユネスコ活動に関すること。

(12) 文化団体に関すること。

(13) 文化振興に関すること。

(14) 生涯学習課の庶務に関すること。

(15) 公民館運営審議会に関すること。

(16) 公民館事業に関すること。

(17) 公民館施設に関すること。

(18) 公民館振興に関すること。

(19) 生涯学習センターに関すること。

(平31教委規則2・令2教委規則10・一部改正)

第6条から第8条まで 削除

(令2教委規則10)

(教育政策室の設置等)

第8条の2 次の表の右欄に掲げる事務を処理させるため、これに対応する同表左欄に掲げる課に同表中欄に掲げる室を置く。

分掌事務

総務課

教育政策室

(1) 教育政策の方針及び施策の調整に関すること。

(2) 学校教育の情報化に関する事項の調整及びその推進に関すること。

(3) 校務の情報化に関すること。

2 前項に定める室に室長その他必要な職員を置く。

3 室長その他必要な職員は、それぞれ上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(令2教委規則5・追加、令2教委規則10・一部改正)

(関連事務の処理)

第9条 各課に関連する事務については、その関係の比較的多い課において主管し、主管の明確でない事務については、教育長の裁定による。

(補職)

第10条 部に部長、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、教育委員会事務局に教育次長、部に参事又は次長、課に専任課長、課長補佐、主査又は主任を置くことができる。

(平18教委規則3・平21教委規則1・平28教委規則1・令2教委規則10・令6教委規則2・一部改正)

第2章 教育事務所

(教育事務所)

第11条 一宮市出張所設置条例(昭和44年一宮市条例第24号)に定める各出張所にその管内における児童及び生徒の就学及び転入学に係る通知に関する事務を処理するため、教育事務所を置く。

(平20教委規則11・一部改正)

(職員)

第11条の2 教育事務所に所長及びその他の職員若干名を置く。

2 前項の職員は、一宮市職員定数条例(昭和25年一宮市条例第11号)第2条第1項に規定する市長の事務部局の職員(社会福祉主事を含む。)のうち、所長には当該出張所勤務の所長を、その他の職員には出張所勤務のその他の職員をもって充てる。

3 一宮市公民館設置及び管理に関する条例(昭和30年一宮市条例第18号)に定める公民館のうち、前条第1項に定める出張所管内に設置されるものの公民館主事については、生涯学習課公民館主事のほか、当該出張所勤務の所長をもって充てる。

(公民館事業への協力)

第11条の3 教育事務所の職員は、公民館との連絡協調を密にし、事業の円滑な運営に協力しなければならない。

第3章 職務権限

第12条 削除

(平27教委規則4)

(教育次長等)

第13条 教育次長及び部長は、教育長を補佐し、教育委員会事務局の職員を指揮監督する。

2 参事及び次長は、部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長は、上司の命を受け、課の職員を指揮監督する。

4 専任課長、課長補佐、主査及び主任は、課長を補佐し、担当事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(平21教委規則1・平28教委規則1・令2教委規則10・令6教委規則2・一部改正)

(教育事務所長等)

第13条の2 教育事務所の所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、教育事務所の事務を掌理する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(代決)

第14条 教育長が不在のときは教育長の専決事項に限り、教育次長がその職務を代行し、教育次長を置かないとき、又は不在のときは部長がその事務を代決することができる。

2 部長以下の専決事項で、決裁者が不在のときは、部長の専決事項にあっては次長(次長を置かないとき、又は次長が不在のときは主管の課長)、次長の専決事項にあっては主管の課長、課長の専決事項にあっては主管の専任課長(専任課長を置かないとき、又は主管の専任課長が不在のときは主管の課長補佐)が代決する。

3 代決者が不在のときは、専決者の上司の決裁を受けなければならない。

(平28教委規則1・令2教委規則10・一部改正)

第15条 代決した事項中主要なものについては、代決者において後閲の手続をしなければならない。

第4章 事務分担、処務順序その他

(事務分担)

第16条 部長及び課長は、職員の事務分担を定め、事務の処理が合理的に行えるようにしなければならない。

2 部長は、事務分担を定めたとき、又はこれを改めたときは、直ちに教育長に報告しなければならない。

3 部長は、効率的かつ迅速な事務処理を確保するため必要があると認めるときは、部内の事務分担に関する規定にかかわらず、当該課において処理すべき事務以外の事務を、当該部内の他の課に処理させることができる。

4 部長は、前項の規定による事務処理を行おうとするときは、あらかじめ、教育長に報告し、その承認を得なければならない。

(令2教委規則10・一部改正)

(補助執行)

第16条の2 教育委員会は、一宮市役所本庁舎、一宮市尾西庁舎及び一宮市木曽川庁舎においては、第11条に規定する事務を市長の補助機関に補助執行させることができる。

(平20教委規則11・平26教委規則1・一部改正)

(処務順序その他)

第17条 処務順序、公文例、服務その他の処理事項については、一宮市の処務規定の例によって処理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(一宮市教育委員会事務局処務規則の廃止)

2 一宮市教育委員会事務局処務規則(昭和45年一宮市教委規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に前項の規定による廃止前の一宮市教育委員会事務局処務規則に規定する次の表の左欄に掲げる事務局に勤務する職員は、別段の辞令が発せられた場合を除き、この規則に規定する同表の右欄に掲げる公所に勤務を命ぜられたものとみなす。

豊島図書館事務局

図書館事務局豊島図書館

博物館事務局

博物館事務局一宮市博物館

市民会館事務局

市民会館事務局一宮市民会館

(平成17年10月3日教委規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条並びに次項及び付則第4項の規定 平成24年10月1日

(2) 第2条並びに付則第3項及び第5項の規定 平成25年1月10日

(平成26年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年5月7日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 第6条の規定による改正後の一宮市教育委員会事務局処務規則の規定は、改正法附則第2条第1項の規定により旧教育長がなお従前の例により在職する間は、適用しない。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する職員で、次の各号のいずれかに該当するものについては、別段の辞令が発せられた場合を除き、当該各号に定める補職名に補されたものとみなす。

(1) その補職名が副主監である者 専任課長

(2) その補職名が主査である者 課長補佐

(3) その補職名が主任である者 主査

(平成31年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日教委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

一宮市教育委員会事務局処務規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第2章 事務局
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第8号
平成17年10月3日 教育委員会規則第42号
平成18年3月29日 教育委員会規則第3号
平成20年5月23日 教育委員会規則第11号
平成21年3月30日 教育委員会規則第1号
平成23年8月26日 教育委員会規則第4号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年6月25日 教育委員会規則第5号
平成26年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成31年2月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月24日 教育委員会規則第5号
令和2年12月21日 教育委員会規則第10号
令和3年3月23日 教育委員会規則第2号
令和5年10月31日 教育委員会規則第6号
令和6年3月28日 教育委員会規則第2号