○一宮市公民館設置及び管理に関する条例

昭和30年4月1日

条例第18号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

一宮市中央公民館

一宮市本町2丁目5番6号

一宮市葉栗公民館

一宮市大毛字南出120番地

一宮市西成公民館

一宮市小赤見字郷浦53番地

一宮市丹陽公民館

一宮市三ツ井三丁目2番37号

一宮市浅井公民館

一宮市浅井町前野字郷西85番地

一宮市北方公民館

一宮市北方町北方字勅使53番地1

一宮市大和公民館

一宮市末広3丁目6番1号

一宮市今伊勢公民館

一宮市今伊勢町宮後字郷中茶原71番地3

一宮市奥公民館

一宮市奥町字下口西83番地

一宮市萩原公民館

一宮市萩原町萩原字河原崎79番地

一宮市千秋公民館

一宮市千秋町佐野字郷西48番地

一宮市宮西公民館

一宮市文京1丁目3番1号

一宮市貴船公民館

一宮市貴船1丁目1番19号

一宮市神山公民館

一宮市野口1丁目6番22号

一宮市大志公民館

一宮市大江3丁目9番14号

一宮市向山公民館

一宮市古金町1丁目12番地1

一宮市富士公民館

一宮市羽衣2丁目5番74号

一宮市三条公民館

一宮市東五城字備前12番地

一宮市朝日公民館

一宮市明地字宮東38番地

一宮市小信中島公民館

一宮市小信中島字南九反11番地1

一宮市大徳公民館

一宮市西五城字荒子中切63番地1

一宮市開明公民館

一宮市開明字柳苗代1番地1

一宮市木曽川公民館

一宮市木曽川町内割田一の通り27番地

(平14条例22・平16条例22・平17条例57・平20条例18・平21条例2・平22条例32・平26条例1・平26条例2・平26条例33・平26条例50・平28条例37・平29条例37・平30条例37・令4条例17・令4条例47・一部改正)

第2条 公民館には館長、主事その他必要な職員を置く。

第3条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 特別の事情がある場合には、委員の任期中でも解職することができる。

(平12条例2・平14条例22・一部改正)

第4条 この条例に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、一宮市教育委員会が定める。

(平17条例57・旧第5条繰上)

この改正条例は、公布の日より施行する。

(昭和31年1月4日条例第4号)

この改正条例は、公布の日より施行する。

(昭和40年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年10月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年10月5日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月6日条例第30号)

1 この条例は、昭和50年12月5日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和53年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、一宮市萩原公民館に関する部分の規定は昭和53年7月17日から、一宮市中央公民館および一宮市大志公民館に関する部分の規定は昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月2日条例第36号)

この条例は、平成3年7月15日から施行する。

(平成8年9月20日条例第24号)

この条例は、平成8年11月16日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の改正規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成14年教委規則第14号で平成14年8月12日から施行)

(平成16年3月24日条例第22号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成16年教委規則第2号で平成16年4月14日から施行)

(平成17年3月24日条例第57号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第32号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第1号)

この条例は、平成26年5月7日から施行する。

(平成26年3月26日条例第2号)

この条例は、平成26年6月9日から施行する。

(平成26年9月24日条例第33号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第37号)

この条例は、平成28年12月5日から施行する。

(平成29年12月21日条例第37号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年教委規則第2号で令和元年10月1日から施行)

(令和4年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市公民館設置及び管理に関する条例第1条第2項の表に規定する一宮市朝日公民館の使用に係る手続は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(令和4年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 

(3) 第1条の規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定よる改正後の一宮市公民館設置及び管理に関する条例第1条第2項の表に規定する一宮市三条公民館の使用に係る手続は、前項第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。

一宮市公民館設置及び管理に関する条例

昭和30年4月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第18号
昭和31年1月4日 条例第4号
昭和40年6月30日 条例第24号
昭和41年7月14日 条例第20号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和45年3月28日 条例第11号
昭和45年6月29日 条例第35号
昭和46年10月12日 条例第21号
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和49年10月5日 条例第40号
昭和50年10月6日 条例第30号
昭和52年3月25日 条例第11号
昭和53年7月1日 条例第24号
昭和54年4月1日 条例第15号
昭和54年12月24日 条例第34号
昭和55年3月31日 条例第22号
昭和58年9月29日 条例第19号
平成3年7月2日 条例第36号
平成8年9月20日 条例第24号
平成12年3月27日 条例第2号
平成14年6月26日 条例第22号
平成16年3月24日 条例第22号
平成17年3月24日 条例第57号
平成20年3月28日 条例第18号
平成21年3月30日 条例第2号
平成22年6月29日 条例第32号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第2号
平成26年9月24日 条例第33号
平成26年12月16日 条例第50号
平成28年9月26日 条例第37号
平成29年12月21日 条例第37号
平成30年9月26日 条例第37号
令和4年3月23日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第47号