○尾西市及び木曽川町の編入に伴う基金に属する財産の経過措置に関する条例

平成17年3月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、尾西市及び木曽川町の編入に伴い、編入前の尾西市(以下「旧尾西市」という。)及び編入前の木曽川町(以下「旧木曽川町」という。)の条例の規定に基づく基金に属する財産に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(基金に属する財産の帰属)

第2条 他の条例に別段の定めがあるものを除き、編入の日の前日において、次の表の左欄に掲げる旧尾西市及び旧木曽川町の条例の規定に基づく基金に属する財産は、編入の日に、それぞれこれに対応する同表の右欄に掲げる一宮市の条例の規定に基づく基金に帰属するものとみなす。

木曽川町財政調整基金条例(昭和50年木曽川町条例第11号)

一宮市財政調整基金条例(昭和49年一宮市条例第4号)

木曽川町減債基金の設置及び管理に関する条例(平成2年木曽川町条例第3号)

一宮市減債基金の設置及び管理に関する条例(平成2年一宮市条例第8号)

木曽川町公共施設建設整備基金の設置及び管理に関する条例(昭和58年木曽川町条例第8号)

一宮市大規模事業推進基金の設置及び管理に関する条例(平成7年一宮市条例第7号)

尾西市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年尾西市条例第13号)

一宮市介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年一宮市条例第9号)

木曽川町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年木曽川町条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

尾西市及び木曽川町の編入に伴う基金に属する財産の経過措置に関する条例

平成17年3月24日 条例第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第35号