○尾西市及び木曽川町の編入に伴う基金に属する財産の経過措置に関する条例
平成17年3月24日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、尾西市及び木曽川町の編入に伴い、編入前の尾西市(以下「旧尾西市」という。)及び編入前の木曽川町(以下「旧木曽川町」という。)の条例の規定に基づく基金に属する財産に関し必要な経過措置を定めるものとする。
木曽川町財政調整基金条例(昭和50年木曽川町条例第11号) | |
木曽川町減債基金の設置及び管理に関する条例(平成2年木曽川町条例第3号) | |
木曽川町公共施設建設整備基金の設置及び管理に関する条例(昭和58年木曽川町条例第8号) | 一宮市大規模事業推進基金の設置及び管理に関する条例(平成7年一宮市条例第7号) |
尾西市介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年尾西市条例第13号) | |
木曽川町介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例(平成12年木曽川町条例第16号) |
付則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。