○一宮市財政調整基金条例

昭和49年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金の設置、管理及び処分について定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 市財政の各年度間における財源調整に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第3条 基金として積み立てる額は、予算でこれを定める。

(財産の種類)

第4条 基金に属する財産は、次のとおりとする。

(1) 現金

(2) 現金の運用により取得した有価証券

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に替えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、経済事情の変動、災害の発生その他の理由により財源に不足を生じた場合において、その不足額の財源に充てるときに限り、これを処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

一宮市財政調整基金条例

昭和49年3月30日 条例第4号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第4号