○一宮市介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、一宮市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一宮市介護保険事業特別会計歳入歳出決算において毎会計年度生じた剰余金の範囲内で、一宮市介護保険事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費又は市町村特別給付費の不足額に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(4) 保健福祉事業の不足額に充てるとき。

(5) 第1号被保険者に係る介護保険料を軽減するための費用に充てるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

一宮市介護給付費準備基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月27日 条例第9号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第9号