○一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成17年3月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年一宮市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の支給日等)
第2条 特殊勤務手当の支給日は、当該勤務を行った日の属する月の翌月の給料の支給日とする。
(平18規則29・一部改正)
(市税等の賦課又は徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 市税、介護保険料又は後期高齢者医療保険料(以下この条及び次条において「市税等」という。)の賦課又は徴収事務に従事する職員の特殊勤務手当は、上司の命により出張して、市税等に係る調査、滞納整理若しくは処分又は滞納金徴収事務に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 市税に係る脱税検挙、審査請求による調査又は実態調査に従事したとき。 日額200円
(2) 市税等に係る差押え、物件引揚げ又は公売処分に従事したとき。 日額290円
(3) 市税等に係る滞納金徴収に従事したとき。 日額240円
3 前項の事務に従事する職員は、毎日の事跡について別に定める報告書を上司に提出しなければならない。
4 市税等に係る調査、検査又は普通徴収、滞納整理及び滞納処分事務の事跡が良好でないと認める者に対しては、その手当を支給せず、又は減額してこれを支給することができる。
5 主管課長は、この手当の支給に関する事跡簿を作成して職員が出張した場合における市税等に係る調査、検査又は普通徴収、滞納整理及び滞納処分事務の事跡を明らかにしておかなければならない。
(平18規則29・平20規則17・平28規則1・一部改正)
(市税等以外の歳入に係る滞納金徴収事務従事職員の特殊勤務手当)
第4条 市税等以外の歳入に係る滞納金徴収事務従事職員の特殊勤務手当は、上司の命により出張して、市税等以外の歳入に係る滞納金の徴収事務に従事した職員に支給する。
(平18規則29・一部改正)
(時間外用地等交渉従事職員の特殊勤務手当)
第5条 時間外用地等交渉従事職員の特殊勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間(一宮市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年一宮市条例第14号)第8条第2項の正規の勤務時間以外の時間をいう。)において用地の買収又は物件移転補償の交渉業務その他市長が必要と認める業務に従事したときに支給する。
(精神保健福祉業務従事職員の特殊勤務手当)
第5条の2 精神保健福祉業務従事職員の特殊勤務手当は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第47条第1項の規定により、精神障害者からの相談に訪問して応じる業務及び精神障害者に対する指導を訪問して行う業務に従事したときに支給する。
(令3規則46・追加)
(行旅病人又は行旅死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当)
第6条 行旅病人又は行旅死亡人を取り扱う職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人又は行旅死亡人を収容護送したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき、行旅病人1,000円、行旅死亡人2,200円とする。
(平18規則29・旧第10条繰上)
(漏油事故処理従事職員の特殊勤務手当)
第7条 漏油事故処理従事職員の特殊勤務手当は、漏油による事故が発生した場合において環境保全課又は同課若しくは消防署から依頼を受けた課・公所の職員(消防吏員を除く。)が漏油の処理に直接従事したときに支給する。
(平18規則29・旧第12条繰上、平27規則15・令2規則76・令7規則17・一部改正)
(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第8条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、職員(一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号)別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)が次の各号のいずれかに該当する業務又は作業に従事したときに支給する。この場合において、第1号に該当する業務に従事したことにより当該手当を支給するときには、第2号に該当する作業に従事したことに対して支給されるべき当該手当は、支給しない。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、1類感染症及び2類感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症をいう。以下同じ。)の病原体を有する者又はその疑いのある者を救護する業務
(2) 感染症の病原体の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業(防疫消毒作業を含む。)
(3) 一宮市家畜伝染病対策会議の指示により行う伝染病菌を有する家畜又はその疑いのある家畜に対する防疫作業
(平18規則29・旧第13条繰上、平27規則15・令2規則76・一部改正)
(清掃作業従事職員の特殊勤務手当)
第9条 清掃作業従事職員の特殊勤務手当は、し尿処理、ごみ処理等の清掃作業に従事する職員が当該業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) ごみ収集作業に従事した職員
ア 環境員 日額900円
イ 環境員以外の職員 日額870円
(2) ごみ焼却又はし尿処理作業に従事した職員 日額880円
(平18規則29・旧第14条繰上・一部改正)
(動物死体処理作業従事職員の特殊勤務手当)
第10条 動物死体処理作業従事職員の特殊勤務手当は、犬猫等の死体処理作業(次条に規定する業務に付随する作業を除く。)に従事したときに支給する。
(平18規則29・旧第15条繰上、令2規則76・一部改正)
(動物愛護管理業務従事職員の特殊勤務手当)
第11条 動物愛護管理業務従事職員の特殊勤務手当は、狂犬病の予防等のため、犬その他の動物の検診若しくは予防注射(補助業務を含む。)若しくは捕獲の業務又はこれらの抑留に必要な業務に従事したときに支給する。
(令2規則76・全改)
(高所作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第12条 高所作業に従事する職員の特殊勤務手当は、地上又は水面上10メートル以上の高さにある不安定な足場で行う衛生管理業務に従事した者に支給する。
2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 地上又は水面上10メートル以上30メートル未満の高さにある不安定な足場で衛生管理業務に従事した者 日額220円
(2) 地上又は水面上30メートル以上の高さにある不安定な足場で衛生管理業務に従事した者 日額520円
(令2規則76・全改)
(取締業務従事職員の特殊勤務手当)
第13条 取締業務従事職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する業務に従事したときに支給する。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第26条第1項の規定による立入検査の業務
(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第20条第1項の規定による立入検査の業務
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条第1項の規定による立入検査又は収去の業務
(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第22条第1項の規定による立入検査の業務
(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第20条第1項の規定による立入検査の業務
(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第17条第1項の規定による立入検査の業務
(7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の12第1項及び第53条第2項の規定による立入検査の業務
(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第34条第1項の規定による立入検査の業務
(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第43条第1項の規定による立入検査の業務
(10) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第25条第1項の規定に基づく立入検査又は収去の業務
(11) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第54条第1項の規定による立入検査の業務
(12) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第131条第1項の規定による立入検査の業務
(13) 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)第26条第2項の規定による立入検査又は収去の業務
(14) 県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)第104条第1項の規定による立入検査の業務
(15) 一宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(令和2年一宮市条例第64号)第15条第2項の規定による立入検査の業務
(令2規則76・全改)
(消防吏員の特殊勤務手当)
第14条 消防吏員の特殊勤務手当は、消防手当、救急手当、火災原因調査手当及び自動車整備手当とし、消防業務(消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務をいう。)に従事した職員に支給する。
2 消防手当は、火災出動、救助出動、救急支援出動及び警戒出動をし、現場に到着した者に支給し、その手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 準中型・中型・大型車機関員 1件につき240円
(2) 普通車機関員 1件につき220円
(3) その他の職員 1件につき190円
3 救急手当は、救急出動をし、現場に到着した者に支給し、その手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 救急救命士 1件につき290円
(2) 準中型・中型・大型車機関員 1件につき240円
(3) 普通車機関員 1件につき220円
(4) その他の職員 1件につき190円
4 火災原因調査手当は、火災現場において火災の原因調査に従事した者に支給し、その手当の額は、1件につき150円とする。
5 自動車整備手当は、千秋消防出張所において自動車整備業務に従事した者に支給し、その手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 整備主任者 1件につき240円
(2) 整備主任者以外の職員 1件につき190円
(平18規則29・旧第22条繰上・一部改正、平20規則17・平29規則32・令7規則17・一部改正)
(病原体検査業務従事職員の特殊勤務手当)
第15条 病原体検査業務従事職員の特殊勤務手当は、感染症の病原体の検索を目的として行う試験検査等の業務に従事した場合に支給する。この場合において、当該手当を支給するときには、第23条に規定する特殊勤務手当は、支給しない。
(令2規則76・全改)
第16条から第22条まで 削除
(令2規則76)
(有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当)
第23条 有毒物又は有害物を取り扱う職員の特殊勤務手当は、強酸又は強アルカリ性の薬品若しくはその他の有毒ガスを発生する薬品を取り扱う作業に従事した職員で市長が指定するものに支給する。
(平18規則29・旧第34条繰上・一部改正、平27規則15・一部改正)
(災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当)
第24条 災害応急対策活動等従事職員の特殊勤務手当は、職務上の命令により、一宮市の区域以外の区域において発生した災害の応急対策、復旧若しくは救援活動又は武力攻撃事態等における避難若しくは救援等の活動に、当該区域において従事したときに支給する。この場合において、当該手当を支給するときには、当該活動をしたことに対して支給されるべき他の特殊勤務手当は、支給しない。
(平18規則29・旧第37条繰上・一部改正)
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長又は任命権者が別に定める。
(平18規則29・旧第38条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の廃止)
2 一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年一宮市規則第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成18年3月29日規則第29号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成19年6月26日規則第35号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成20年3月28日規則第17号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(平成28年1月5日規則第1号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
付則(平成29年6月26日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成29年3月12日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後の勤務に対する特殊勤務手当について適用し、適用日前の勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月21日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後になされる勤務に対する特殊勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。
付則(令和3年12月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の一宮市職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和7年3月31日規則第17号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。