○一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年一宮市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 特定任期付職員(条例第4条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合に係る号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第4条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた特定任期付職員業績手当のうち直近のものに係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第5条 条例第5条第2項の規定により読み替えて適用される一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)第15条の5第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の規則で定める額は、一宮市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年一宮市規則第7号。以下「給与支給規則」という。)第15条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第4条第1項に規定する給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 6号給若しくは7号給又は条例第4条第3項の規定により定められた給料月額 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 4,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 8,000円

 4時間を超える勤務時間 12,000円

(2) 5号給 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 3,300円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 6,600円

 4時間を超える勤務時間 10,000円

(3) 2号給から4号給まで 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,600円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 5,300円

 4時間を超える勤務時間 8,000円

(4) 1号給 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,000円

 4時間を超える勤務時間 6,000円

2 条例第5条第2項の規定により読み替えて適用される給与条例第15条の5第2項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第2号の規則で定める額は、給与支給規則第15条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第4条第1項に規定する給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 6号給若しくは7号給又は条例第4条第3項の規定により定められた給料月額 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,400円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,800円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 6,000円

(2) 5号給 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 2,000円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 4,000円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 5,000円

(3) 2号給から4号給まで 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,600円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 3,200円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 4,000円

(4) 1号給 1回につき、次に掲げる勤務時間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 2時間以内の勤務時間 1,200円

 2時間を超え4時間以内の勤務時間 2,400円

 4時間を超え5時間以内の勤務時間 3,000円

(平27規則6・令2規則32・一部改正)

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第15条の6第5項の行政職給料表(1)以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、給与支給規則第18条第7項の規定にかかわらず、別表職員の欄に掲げる職員とする。

2 特定任期付職員に係る給与条例第15条の6第5項の規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、給与支給規則第18条第8項の規定にかかわらず、それぞれ、別表職員の欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合とする。

(平18規則35・平29規則14・令2規則73・一部改正)

(一般任期付職員の経験年数の特例)

第7条 新たに一般任期付職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)となった者の経験年数は、一宮市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和62年一宮市規則第7号。以下「初任給規則」という。)第8条第1号の規定にかかわらず、行政職給料表(1)の適用を受ける者にあっては、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の欄の区分に応じ、当該一般任期付職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した年数を経験年数とする。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、前条並びに初任給規則第3条から第10条まで及び第12条の規定を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等に係る規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

2 初任給規則第16条第1項第2号の規定は、前項の規定の適用を受ける一般任期付職員について準用する。この場合において、同号中「第11条」とあるのは、「一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年一宮市規則第7号)第8条第1項」と読み替えるものとする。

(平18規則30・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、特定任期付職員及び一般任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、同日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する規則第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後になされる勤務に対する管理職員特別勤務手当について適用し、施行日前になされた勤務に対する管理職員特別勤務手当については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

条例第4条第1項に規定する給料表

5号給以上の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給、3号給又は2号給の給料月額を受ける職員

100分の15

1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成15年3月26日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)