○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、任期を定めて採用する一般職の職員に係る採用及び給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、法第3条第1項及び第2項に規定する場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 法第3条第2項第3号の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平17条例10・一部改正)

(任期の更新)

第3条 任命権者は、法第7条第1項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(平17条例10・一部改正)

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第4条 法第3条第1項の規定により採用された職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて市長が規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項に規定する給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を、同表に掲げる7号給の給料月額に、その額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、市長が規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平15条例39・平17条例179・平18条例10・平19条例37・平21条例40・平22条例42・平23条例29・平26条例44・平28条例12・平28条例44・平30条例9・平30条例41・令元条例19・令4条例41・令5条例35・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第5条 一宮市職員の給与に関する条例(昭和26年一宮市条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第5条の2第7条の2第8条第9条の3及び第16条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第15条の4第15条の5第1項及び第15条の6第2項の規定の適用については、給与条例第15条の4中「管理職員」とあるのは「管理職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年一宮市条例第2号)第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第15条の5第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員及び特定任期付職員」と、給与条例第15条の6第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平17条例10・平17条例179・平18条例10・平19条例47・平21条例40・平22条例42・平26条例44・平28条例12・平28条例44・平30条例9・平30条例41・令元条例19・令2条例35・令4条例27・令4条例41・令5条例35・一部改正)

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(給与条例の一部改正)

2 給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(満55歳以上の特定任期付職員に支給する給料月額等に関する特例措置)

3 給与条例付則第9項から付則第11項までの規定は、特定任期付職員について準用する。

(平22条例42・追加)

(平成15年11月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第179号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項(第9条において準用する場合を含む。)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一宮市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月29日条例第10号)

(施行規則)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(一宮市職員の給与に関する条例第16条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の一宮市職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第15条の6第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条の2第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)までの間に職員(新条例第21条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(新条例第10条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

栄養士職等給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

保健師職等給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年11月24日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第4条、第5条及び第7条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条に規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

第8条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年3月23日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年一宮市条例第44号。以下「平成26年改正条例」という。)付則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成28年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び付則第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第3条による改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成28年4月1日から、第1条による改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 第1条による改正後の給与条例又は第3条による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条による改正後の給与条例の規定による給与又は第3条による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成30年3月23日条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成30年12月17日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 付則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和元年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに付則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当(令和3年12月に一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年一宮市条例第6号)の規定により期末手当を支給された者に対して第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定により支給する期末手当を除く。)の額は、改正後の給与条例第15条の6第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに一宮市職員の給与に関する条例第15条の6第4項から第6項まで並びに第17条の2第1項から第3項まで、第5項及び第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の職員の処遇等に関する条例(平成11年一宮市条例第13号)第4条第1項並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年一宮市条例第5号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第15条の6第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月20日条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和5年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一宮市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の表の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第15条の6第2項及び第3項並びに第16条第2項第1号及び第2号の規定並びに改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一宮市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月26日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月26日 条例第2号
平成15年11月27日 条例第39号
平成17年3月24日 条例第10号
平成17年11月28日 条例第179号
平成18年3月29日 条例第10号
平成19年6月26日 条例第37号
平成19年12月25日 条例第47号
平成21年11月30日 条例第40号
平成22年11月24日 条例第42号
平成23年11月30日 条例第29号
平成26年12月16日 条例第44号
平成28年3月23日 条例第12号
平成28年12月20日 条例第44号
平成30年3月23日 条例第9号
平成30年12月17日 条例第41号
令和元年12月24日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月23日 条例第27号
令和4年12月20日 条例第41号
令和5年12月21日 条例第35号