○宮前三八市広場の設置及び管理に関する条例
平成15年3月26日
条例第12号
(設置)
第1条 中心市街地の中に、市民の集いと憩いの場となる空間を提供し、市街地環境の向上を図るとともに、これを多目的な利用に供することにより、市民相互の交流の促進及び市民参加型活動の積極的な活用を図り、もって中心市街地の活性化及び市民参加型社会の形成に寄与するため、宮前三八市広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宮前三八市広場
位置 一宮市真清田1丁目100番2
(使用の許可)
第4条 第1条の目的の範囲内で、広場の全部又は一部を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。広場の使用に際し、広場の設備を使用しようとする者も、同様とする。
2 市長は、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
(行為の制限)
第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) 専ら営利を目的とした行為、寄付募集行為その他これらに類する行為
(3) 広場の管理上支障があると市長が認める行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為
(占用の許可)
第6条 工作物その他の物件を設けて広場の一部を占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の占用が必要やむを得ないものであり、かつ、広場の使用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、その許可をすることができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 前3条の規定により、広場の使用等の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、許可を受けた目的以外に広場の使用等をし、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可内容の変更の届出)
第8条 使用者等は、広場の使用等の許可について、その内容の変更を必要とする場合は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(使用等の許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、広場の使用等の許可を取り消し、又はその使用等を制限し、若しくは停止させることができる。
(2) この条例の規定による使用等の許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用等の許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事由により広場が使用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者等は、広場の使用を終了した場合、広場の占用の期間が満了した場合又は広場の占用を廃止した場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者等が前項に規定する義務を履行しない場合は、市長が代わってこれを行うことができる。この場合における費用は、使用者等の負担とする。
(1) 電気設備 1日につき 500円
(2) 水道設備 1日につき 500円
2 前項ただし書の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
3 第1項ただし書に規定する使用料の徴収並びに第5条ただし書及び第6条の規定による許可を受ける場合の使用料の額及びその徴収については、一宮市都市公園条例(昭和33年一宮市条例第2号)に規定する都市公園の例による。
(使用の禁止又は制限)
第12条 市長は、広場の管理及び運営のため必要があると認める場合は、広場の使用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 広場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき公の施設に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき公の施設に関する条例(昭和39年一宮市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略