○一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市企業の立地の促進に関する条例(平成14年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(奨励措置の適用申請の手続等)

第3条 条例第4条第1項の規定により、奨励措置の適用を受けようとする事業者は、企業立地促進奨励措置適用申請書に市長が別に定める必要書類を添付して、事業所の新設等に着手しようとする日(事業所の新設等に係る建物が賃借による場合にあっては、その契約を締結する日)の30日前の日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、同日後に提出することができるものとする。

2 市長は、条例第4条第2項の規定により奨励措置の適用の可否を決定したときは、企業立地促進奨励措置(適用・不適用)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平15規則35・平17規則101・令7規則28・一部改正)

(奨励金の交付申請の手続等)

第4条 条例第5条の規定により、奨励金の交付を受けようとする事業者は、申請書兼実績報告書及び奨励金請求書に市長が別に定める必要書類を添付して、操業開始後、最初に固定資産税を課される年度の4月1日から6月30日までの間に市長に提出しなければならない。この場合において、翌年度以後に引き続き奨励金の交付を受けようとするときの提出期間についても、同様とする。

2 条例第8条の規定により、奨励金の交付を受けようとする事業者は、申請書兼実績報告書及び奨励金請求書に市長が別に定める必要書類を添付して、操業開始をした日から起算して12か月を経過した日の属する月の翌月の1日から末日までに市長に提出しなければならない。この場合において、翌年度以後に引き続き奨励金の交付を受けようとするときの提出期間についても、同様とする。

3 市長は、前2項の申請書兼実績報告書(実績報告書に関する部分を除く。)の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

4 第1項及び第2項の申請書兼実績報告書(実績報告書に関する部分に限る。)及び奨励金請求書については、前項の規定による交付決定通知がなされた時に、当該奨励金の申請者から市長に提出されたものとみなす。

(平16規則52・令7規則28・一部改正)

(条例第5条第1号オの規則で定める分野)

第5条 条例第5条第1号オの規則で定める分野は、次に掲げるとおりとする。

(1) 健康長寿関連分野

(2) 環境・エネルギー関連分野

(3) 航空宇宙関連分野

(4) 先端素材関連分野

(5) ナノテクノロジー関連分野

(6) バイオテクノロジー関連分野

(7) IT関連分野

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める高度先端的な技術分野

(平17規則101・平20規則40・一部改正)

(届出書)

第6条 条例第11条の規定による届出は、事業の進ちよく等に関する届出書により行わなければならない。

(奨励措置の適用の取消し等の通知)

第7条 市長は、条例第12条の規定により、奨励措置の適用の取消し、停止又は返還を決定したときは、企業立地促進奨励措置(取消し・停止・返還)決定通知書により該当者に通知するものとする。

(地位の承継の承認申請の手続等)

第8条 条例第15条の規定による適用事業者の地位の承継の承認申請は、適用事業者地位承継承認申請書により行わなければならない。

2 市長は、適用事業者の地位の承継を承認したときは、適用事業者地位承継承認通知書により申請者に通知するものとする。

(帳票)

第9条 条例の施行に関し必要な帳票の名称は、次に掲げるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 企業立地促進奨励措置適用申請書

(2) 企業立地促進奨励措置(適用・不適用)決定通知書

(3) 立地促進奨励金交付申請書兼実績報告書

(4) 雇用促進奨励金交付申請書兼実績報告書

(5) 奨励金請求書

(6) 立地促進奨励金交付決定通知書

(7) 雇用促進奨励金交付決定通知書

(8) 事業の進ちよく等に関する届出書

(9) 企業立地促進奨励措置(取消し・停止・返還)決定通知書

(10) 適用事業者地位承継承認申請書

(11) 適用事業者地位承継承認通知書

(令7規則28・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項については、一宮市補助金等交付規則(昭和37年一宮市規則第18号)の規定を適用する。

2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平17規則91・旧付則・一部改正)

(経過措置)

2 平成17年4月1日から平成17年4月30日までの間に新設等に着手する事業者に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「新設等に着手しようとする日の1か月前(条例第3条第1項第2号に掲げる奨励措置の適用を受けようとする事業者にあっては、2か月前)の日までに」とあるのは、「新設等に着手した日から起算して60日以内に」と読み替えるものとする。

(平17規則91・追加)

(平成15年7月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年8月31日までに事業所の新設等に着手する事業者(一宮市企業の立地の促進に関する条例(平成14年一宮市条例第13号)第3条第1項第2号に掲げる奨励措置の適用を受けようとする事業者に限る。)に対する改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「1か月前(条例第3条第1項第2号に掲げる奨励措置の適用を受けようとする事業者にあっては、2か月前)」とあるのは、「1か月前」と読み替えるものとする。

(平成16年12月21日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条第1項の規定は、平成16年10月1日以後に操業開始をする事業者に係る申請について適用し、同日前に操業開始をした事業者に係る申請については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日規則第101号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日以後に一宮市企業の立地の促進に関する条例(平成14年一宮市条例第13号)第4条の規定による申請をした事業者について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に一宮市企業の立地の促進に関する条例(平成14年一宮市条例第13号)第4条の規定による申請をした事業者について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者については、なお従前の例による。

(令和7年6月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に一宮市企業の立地の促進に関する条例(平成14年一宮市条例第13号。以下「条例」という。)第4条の規定による申請をする事業者について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則の規定は、令和7年9月1日以後に条例第4条の規定による申請をする事業者について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者については、なお従前の例による。

4 令和7年9月1日から同年10月31日までの間に事業所の新設等に着手する事業者に対する第2条の規定による改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「事業所の新設等に着手しようとする日(事業所の新設等に係る建物が賃借による場合にあっては、その契約を締結する日)の30日前の日まで」とあるのは、「令和7年9月30日まで」と読み替えるものとする。

一宮市企業の立地の促進に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第21号

(令和7年9月1日施行)