○一宮市企業の立地の促進に関する条例

平成14年3月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内(以下「市内」という。)において事業所の新設又は増設(以下「新設等」という。)を行う事業者に対し奨励措置を講ずることにより、本市における企業の立地の促進、産業構造の多角化及び高度化の推進並びに雇用の拡大を図り、もって本市の経済の発展及び市民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 企業がその事業の用に直接供する施設又は企業が当該企業のグループ構成会社を通じて事業の用に供する施設をいう。

(1)の2 グループ構成会社 会社の子会社(会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は会社の1若しくは2以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下同じ。)又は当該会社と親会社が同一である他の会社をいう。

(2) 新設 市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置し、又は市内に事業所を有する者が現に行っている事業と異なる事業に係る事業所を市内に設置することをいう。

(3) 増設 市内に事業所を有する者が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所の敷地内若しくはこれに隣接して当該事業所を拡大し、又は現に行っている事業と同一の事業の事業所を市内に設置することをいう。ただし、当該事業所の拡大又は設置により、当該事業所を拡大し、又は設置する者に係る市内における事業所の用に供する土地の面積又は家屋の床面積(以下「事業所用土地の面積等」という。)が増加するものに限る。

(4) 事業者 事業所の新設等を行う法人(当該法人にグループ構成会社がある場合においては、当該法人及びグループ構成会社の全てを1の法人とみなす。)及び個人をいう。

(5) 賃借型立地 土地及び家屋を賃借することにより、事業所の新設等を行うことをいう。

(6)及び(7) 削除

(8) 投下固定資産総額 事業者が事業所の新設等に要した費用のうち、土地、家屋及び償却資産の取得費の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)をいう。ただし、土地については、家屋の建設に係る工事に着手する日前3年以内に取得したものに限るものとする。

(9) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(10) 操業開始 事業所を設置し、その設置目的に係る事業を開始することをいう。

(11) 常用雇用従業員 新設等に係る事業所において通常の状態のもとに常時雇用される従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。)をいう。

(平15条例26・平17条例38・平17条例155・平22条例49・平23条例36・令2条例31・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、事業者に対し、予算の範囲内で、次に掲げる奨励措置を講ずるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げる奨励措置については、同一の事業者に対し重複して適用することができないものとする。

(1) 立地促進奨励金の交付

(2) 高度先端産業立地促進奨励金の交付

(3) 賃借型立地奨励金の交付

(4) 雇用促進奨励金の交付

2 市長は、前項に定めるもののほか、事業所の新設等に関し必要と認める場合は、事業者に対し、次に掲げる便宜供与を行うことができる。

(1) 土地又は家屋に関する情報の提供

(2) 道路、用排水路又は橋りょうの整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(平22条例49・令2条例31・一部改正)

(奨励措置の適用の申請等)

第4条 前条に規定する奨励措置の適用を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付してあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対して奨励措置の適用の可否を決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 市長は、奨励措置の適用に当たっては、周辺の生活環境への適正な配慮をすべきこと、その他の必要な条件を付することができる。

(立地促進奨励金の交付)

第5条 次の各号に掲げるすべての要件に該当する事業者には、当該事業所の新設等に要した投下固定資産総額の5パーセントに相当する額(その額が1億5千万円を超えるときは、1億5千万円)を立地促進奨励金として交付する。

(1) 新設等に係る事業所が次に掲げるいずれかの事業の用に供されるものであること。

 物品の製造、加工又は修理に係る事業

 流通事業(荷受け、保管、流通加工(物流の流通過程における簡易な加工をいう。)、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る事業をいう。)

 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令第2条の規定に基づく産業に関する分類の名称及び分類表(平成14年総務省告示第139号)に規定する小分類番号391のソフトウェア業又は細分類番号3921の情報処理サービス業若しくは細分類番号3922の情報提供サービス業

 工業製品に係る基礎研究、応用研究又は開発研究に係る事業

 市長が規則で定める分野における高度かつ先端的な技術を利用する製品の製造(製造のための電子計算機に係るプログラムの作成を含む。)又は研究に係る事業

 からまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

(2) 事業所の新設等に要した投下固定資産総額が5億円(中小企業者にあっては、1億円)以上であること。

(3) 事業所(研究所を除く。)の操業開始に伴い、新たに常用雇用従業員を10人(中小企業者にあっては、5人)以上雇用すること。

(平15条例13・平15条例26・一部改正)

(高度先端産業立地促進奨励金の交付)

第6条 前条第1号オ第2号及び第3号の規定に該当する事業者のうち、次の各号に掲げるすべての要件に該当するものが市内に事業所の新設等を行う場合には、高度先端産業立地促進奨励金を交付する。

(1) 事業所の新設等に係る投下固定資産総額(土地に係るものを除く。)が50億円(当該事業所の新設等を行う事業者が中小企業者である場合にあっては2億円、新設等に係る事業所が研究所である場合にあっては5億円(中小企業者が新設等をした研究所である場合にあっては、2億円))以上であること。

(2) 事業所(研究所を除く。以下この号において同じ。)の操業開始に伴い、新たに常用雇用従業員を20人(当該事業所の操業開始を行う事業者が中小企業者である場合にあっては、5人)以上雇用すること。

2 高度先端産業立地促進奨励金の額は、当該事業所の新設等に係る投下固定資産総額(土地に係るものを除く。)の10パーセント(当該事業所が研究所である場合にあっては、20パーセント)に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 10億円

(2) 当該事業所が愛知県から直接愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付を受けることのできる事業所である場合 5億円

3 前項本文の規定にかかわらず、事業所の新設等に係る建物が賃借による場合又は既設の工場(電子計算機に係るプログラムの作成を行う事業にあっては、事業場)若しくは研究所の建物内に新たに機械設備を設置する場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「10パーセント」とあるのは「5パーセント」と、「20パーセント」とあるのは「10パーセント」とそれぞれ読み替えるものとする。

4 前2項の規定により交付すべき高度先端産業立地促進奨励金の額が5億円を超える場合においては、これを2年間に分割して交付することができる。

(平15条例26・平17条例155・平20条例35・令2条例31・一部改正)

(賃借型立地奨励金の交付)

第7条 第5条第1号及び第3号の規定に該当する事業者のうち、賃借型立地に該当するものには、当該事業所の土地及び家屋の賃貸借に要する経費(敷金、権利金その他これらに類する経費を除く。)の10パーセントに相当する額を賃借型立地奨励金として、操業開始をした日の属する年度の翌年度(その日が3月に属する場合にあっては、翌々年度)から3年間、交付する。ただし、1年当たり120万円を限度とする。

(平16条例40・一部改正)

(雇用促進奨励金の交付)

第8条 第5条各号に掲げるすべての要件に該当する事業者のうち、当該事業所の操業開姶に伴い、新たに、市内に住所を有する者を常用雇用従業員として雇用し、操業開始をした日から起算して12か月間引き続き雇用したものには、新たに雇用した常用雇用従業員1人につき30万円を雇用促進奨励金として、操業開始をした日の属する年度の翌年度(その日が3月に属する場合にあっては、翌々年度)に交付する。ただし、1,500万円を限度とする。

(平16条例40・令2条例31・一部改正)

(端数計算)

第9条 第5条から前条までの規定による奨励金の額に1,000円未満の端数金額が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

第10条 削除

(令2条例31)

(届出の義務)

第11条 この条例の規定による奨励措置の適用を受ける事業者(以下「適用事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その事実の発生した日から10日以内に市長に必要な事項を届け出なければならない。

(1) 事業所の新設等の工事に着手した場合

(2) 事業所の新設等の工事が完了した場合

(3) 操業開始をした場合

(4) 第4条第1項の申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更があった場合

(5) 事業所を縮小し、休止し、又は廃止した場合

(6) 相続、譲渡その他の理由により、事業所の名称等に変更が生じた場合

(奨励措置の適用の取消し等)

第12条 市長は、適用事業者が奨励措置の適用期間(当該期間が操業開始をした日から5年を経過する日までに満了する場合にあっては、操業開始をした日から5年を経過する日までの期間。以下この条において同じ。)内に次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、奨励措置の決定を取り消し、奨励措置を停止し、又は既に実行した奨励措置に係る金額の全部若しくは一部の返還を命ずること(以下この条において「取消し等の命令」という。)ができる。ただし、第5号から第8号までのいずれかに該当することによる取消し等の命令については、奨励措置の適用期間満了後においても行うことができる。

(1) 第5条から第8条までに規定する奨励金の交付要件を欠くこととなった場合

(2) 新設等に係る事業所の全部又は一部の操業を休止し、又は廃止していると認められる場合

(3) 新設等に係る事業所以外の既存の事業所の全部又は一部を廃止し、適用事業者に係る市内における事業所用土地の面積等が奨励措置の適用を受けた時より減少していると認められる場合

(4) 市税を滞納している場合

(5) 偽りその他不正な行為により、奨励措置の適用を受け、又は受けようとした場合

(6) この条例若しくはこれに基づく規則又は市長の指示に違反した場合

(7) 適用事業者が重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められる場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励措置を講ずることが著しく不適当であると認める場合

(平23条例36・一部改正)

(報告及び立入調査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、適用事業者に対し必要な報告を求め、又は職員をして当該事業所へ立ち入り、調査をさせることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 この条例の規定による奨励措置の適用を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第15条 適用事業者に相続、譲渡、合併等により変更が生じた場合は、当該適用事業者に係る事業が継続される場合に限り、当該事業の承継人は、市長の承認を受け、当該適用事業者の地位を承継することができる。

(環境の保全)

第16条 適用事業者は、環境の保全に関する市長の指示に従い、法令の規定に基づき、環境の保全に関し必要な措置を講じなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する事業者について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、事業所の新設等に係る土地を取得し、又は当該土地若しくは家屋に係る賃貸借契約を締結していること。

(2) 施行日以後に事業所の新設等に係る工事に着手していること。

3 施行日から平成17年3月31日までの間における第2条第8号ただし書の規定の適用については、同号ただし書中「家屋の建設に係る工事に着手する日前3年以内」とあるのは、「平成14年4月1日以後」と読み替えるものとする。

(平成15年3月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第2項の規定は、平成15年1月2日以後に操業開始をした事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に操業開始をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成15年7月1日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第4条の規定による申請をする事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成16年12月21日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成16年10月1日以後に新条例第4条の規定による申請をする事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成17年3月24日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第155号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年4月1日以後に新条例第4条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成20年6月23日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後に新条例第4条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成22年12月15日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年10月1日以後に操業開始をした事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に操業開始をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成23年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第4条の規定による申請をする事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和2年9月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の一宮市企業の立地の促進に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第4条の規定による申請をする事業者に係る奨励措置について適用し、同日前に同条の規定による申請をした事業者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

一宮市企業の立地の促進に関する条例

平成14年3月27日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業・経済
沿革情報
平成14年3月27日 条例第13号
平成15年3月26日 条例第13号
平成15年7月1日 条例第26号
平成16年12月21日 条例第40号
平成17年3月24日 条例第38号
平成17年6月30日 条例第155号
平成20年6月23日 条例第35号
平成22年12月15日 条例第49号
平成23年12月20日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第31号