○一宮市情報公開条例施行規則

平成12年7月18日

規則第47号

一宮市公文書公開条例施行規則(平成9年一宮市規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

(平22規則46・追加)

(請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書によるものとする。

(平17規則114・一部改正)

(決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書部分公開決定通知書

(3) 行政文書の公開をしない旨の決定、公開請求を拒否する旨の決定又は行政文書を保有していない旨の決定 行政文書非公開決定通知書

2 条例第10条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書によるものとする。

3 条例第10条の2に規定する書面は、決定期間特例延長通知書によるものとする。

4 条例第11条第1項又は第2項に規定する書面は、行政文書の公開に係る意見照会書によるものとする。

5 条例第11条第3項に規定する書面は、第三者情報記録行政文書(公開・非公開)通知書によるものとする。

(平17規則114・一部改正)

(行政文書の公開の実施等)

第4条 行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書の写しの交付の部数は、請求に係る行政文書1件について1部とする。

3 実施機関は、行政文書を閲覧し、又は視聴する者が閲覧又は視聴に係る行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(条例第12条第2項の規則で定める方法)

第4条の2 条例第12条第2項の閲覧に準ずる方法として市長が規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

(2) 録画テープ又は録画ディスク 当該録画テープ又は録画ディスクを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

2 条例第12条第2項の写しの交付に準ずる方法として市長が規則で定める方法は、次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラムにより行うことができるものとする。ただし、これらの方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法とする。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付

(2) 当該電磁的記録を光磁気ディスク又は光ディスクに複写したものの交付

(平22規則46・追加)

(行政文書の写しの作成等に要する費用)

第5条 条例第13条の規定による行政文書の写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する費用は、行政文書の公開場所となる主務課において徴収する。

3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

4 条例第13条の市長が規則で定めるものは、前条第2項に規定する方法により交付されるものの作成及び送付とする。

(平22規則46・一部改正)

(行政文書の検索のための目録)

第6条 条例第19条に規定する行政文書の特定に資するための情報として、一宮市文書管理規則(平成10年一宮市規則第7号)第42条の規定により作成された目録を公開請求をしようとするものの利用に供するものとする。

(行政文書の公開の実施状況の公表)

第7条 条例第20条に規定する行政文書の公開の実施状況の公表は、請求件数、公開件数その他必要な事項を一宮市広報に登載して行うものとする。

(請求書等の名称及び様式)

第8条 この規則の規定により市長に提出する請求書等の名称については、次に掲げるとおりとし、その様式については、市長が別に定める。

(1) 行政文書公開請求書

(2) 行政文書公開決定通知書

(3) 行政文書部分公開決定通知書

(4) 行政文書非公開決定通知書

(5) 決定期間延長通知書

(6) 決定期間特例延長通知書

(7) 行政文書の公開に係る意見照会書

(8) 第三者情報記録行政文書(公開・非公開)通知書

(平17規則114・追加)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、市長が管理する行政文書の公開等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則114・旧第8条繰下)

1 この規則は、平成12年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市公文書公開条例施行規則の規定に基づき作成されている帳票は、当分の間、改正後の一宮市情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に適合するよう修正した上で使用することができる。

3 新規則第5条の規定は、条例付則第9項の規定に基づく公開の申出について準用する。

(平成16年10月14日規則第42号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている帳票は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月21日規則第46号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日規則第114号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の一宮市情報公開条例施行規則の規定により作成されている帳票は、改正後の一宮市情報公開条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年12月15日規則第46号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平22規則46・追加、令元規則13・一部改正)

行政文書の種別

区分

費用の額

文書等

複写機により複写したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき50円

電磁的記録

用紙に出力したもの(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき10円

用紙に出力したもの(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき50円

市長が指定する規格に係る光磁気ディスク(MO)に複写したもの

1枚につき350円

市長が指定する規格に係る光ディスク(CD)に複写したもの

1枚につき100円

市長が指定する規格に係る光ディスク(DVD)に複写したもの

1枚につき110円

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 実施機関以外のものに委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。

3 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。

一宮市情報公開条例施行規則

平成12年7月18日 規則第47号

(令和元年9月25日施行)