○一宮市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和33年4月22日
規則第10号
(事故の報告)
第1条 一宮市消防団条例(昭和25年一宮市条例第41号)の規定による消防団の長(以下「団長」という。)は、所轄する消防団員に一宮市消防団員等公務災害補償条例(平成17年一宮市条例第45号。以下「条例」という。)に該当する事故が発生した場合は、様式第1の報告書を速やかに消防長に提出しなければならない。
(平20規則26・一部改正)
第2条 前条の報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 医師の診断書
(2) 現認上級者の現認証明書又は事実証明書
(平20規則26・一部改正)
(報告書の受理後の手続)
第3条 消防長は、第1条第1項の報告書を受理した場合は、その事実を調査の上、補償の給付の要否及び程度の意見を付け、市長に報告しなければならない。
(平20規則26・一部改正)
(補償の結果の通知)
第4条 消防長は、前条の規定により決定した補償の結果を消防団員については団長を経て、消防作業従事者については消防長が、それぞれ本人に通知しなければならない。
(平20規則26・一部改正)
(治癒の報告)
第5条 前条の規定により補償の決定を受ける者が治癒した場合は、遅滞なく団長を経て市長に報告しなければならない。この場合において、消防作業従事者については、消防長が確認の上、市長に報告しなければならない。
(平20規則26・一部改正)
(給付)
第6条 補償の給付は、消防長を通じてこれを支給する。
(平20規則26・一部改正)
付則
2 一宮市消防団員公務災害補償条例施行規則(昭和26年8月1日規則第7号)及び消防に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則(昭和28年4月1日規則第3号)は、これを廃止する。
付則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平20規則26・追加)
(平20規則26・追加)