○一宮市消防団員等公務災害補償条例

平成17年3月24日

条例第45号

一宮市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年一宮市条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項の規定による消防作業従事者又は救急業務協力者に係る損害補償並びに水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤水防団員に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置従事者に係る損害補償の種類、金額、支給方法その他損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例54・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員 消防組織法第19条第1項に規定する消防団を組織する者で非常勤のものをいう。

(2) 消防作業従事者 消防法第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(これらの規定を同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者をいう。

(3) 救急業務協力者 消防法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者をいう。

(4) 非常勤水防団員 水防法第6条第1項に規定する水防団を組織する者で非常勤のものをいう。

(5) 応急措置従事者 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置の業務に従事した者をいう。

(平18条例54・平21条例37・一部改正)

(損害補償を受ける権利)

第3条 非常勤消防団員若しくは非常勤水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったとき、又は消防作業従事者、救急業務協力者若しくは応急措置従事者(以下「消防作業従事者等」という。)が消防作業に従事し、応急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となったときは、市長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例の規定によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

第4条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利は変更されることはない。

2 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(平20条例39・令4条例22・一部改正)

(損害補償の種類、金額、支給方法等)

第5条 損害補償の種類、金額、支給方法その他損害補償に関して必要な事項については、この条例で定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。

(審査請求)

第6条 市の行う非常勤消防団員、非常勤水防団員又は消防作業従事者等(以下「非常勤消防団員等」という。)の死亡、負傷又は疾病が公務若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(平27条例31・一部改正)

(報告、出頭等)

第7条 市は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還要求)

第8条 市は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、市は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、尾西市消防団員等公務災害補償条例(昭和38年尾西市条例第34号)又は木曽川町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年木曽川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に改正前の一宮市消防団員等公務災害補償条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

4 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年一宮市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年9月29日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第39号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第37号)

この条例は、消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第31号)

この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

一宮市消防団員等公務災害補償条例

平成17年3月24日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)