○一宮市消防団条例

昭和25年12月25日

条例第41号

(趣旨)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は団長が次の各号のすべてに該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 市内に居住し、勤務し、又は在学する18歳以上の者であること。

(2) 志操堅固かつ身体強健であって、団員たるに適する者であること。

(平17条例44・平30条例25・一部改正)

(定数及び編成)

第3条 団員の定数は、605人とし、編成は、規則に定めるところによる。

(平17条例44・平19条例65・平21条例18・平25条例19・平26条例19・平27条例15・平28条例28・平29条例25・一部改正)

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出、その許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(2) 第7条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例28・令元条例8・一部改正)

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤により区域内に居住しなくなったとき。

(平21条例18・令元条例8・一部改正)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長と協議の上、これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠った場合

(3) 団員たるにふさわしくない非行があった場合

(平21条例18・一部改正)

第8条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1か月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 上下同僚の間互いに敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しむこと。

(3) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれらを請求しないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社又は紛議に関与しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務以外の目的でこれらを使用しないこと。

(平17条例44・平21条例18・一部改正)

(給与)

第14条 団員には別表第1に定めるところにより年額報酬を支給する。

2 団員が別表第2に定める出動区分により出動したときは、同表に定めるところにより出動報酬を支給する。

3 団員が前項の出動をしたときは、費用弁償として1回につき200円を支給する。

4 第2項の出動を除き、団員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

5 前項の旅費の支給については、一宮市職員旅費額条例(昭和23年一宮市条例第65号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。この場合において、同条例中「課長、専任課長及びこれらに相当する職並びに医師」とあるのは「団長及び副団長」と、「上記以外の職員」とあるのは「団長及び副団長以外の団員」と読み替えるものとする。

(平17条例44・平19条例1・平21条例18・平28条例15・令4条例21・一部改正)

1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。

2 この条例による団員が任命せられるまでは、従前の消防団員はその職務を行うものとする。

3 昭和23年9月4日条例第47号、昭和22年8月11日条例第30号、昭和22年8月9日条例第29号は、これを廃止する。

(昭和26年8月1日条例第22号)

この改正条例は、公布の日よりこれを施行する。

(昭和27年4月1日条例第15号)

この条例は、昭和27年4月1日より施行する。

(昭和28年4月1日条例第12号)

この改正条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和29年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日以降又は退職した者に適用する。

(昭和31年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2、第3については、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2については昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、別表第4については、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月5日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(一宮市消防本部に関する条例の廃止)

2 一宮市消防本部に関する条例(昭和25年一宮市条例第22号)は、廃止する。

(昭和53年7月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日条例第23号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第32号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、木曽川町消防団条例(昭和38年木曽川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の一宮市消防団条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成19年3月31日の満了をもってその効力を失うものとする。

(平成18年12月15日条例第64号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第1号)

この条例中、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章の規定 平成19年4月1日

(平成19年12月25日条例第65号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月23日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平24条例19・全改、令4条例21・一部改正)

階級

年額報酬の額

団長

125,000円

副団長

104,500円

分団長

72,500円

副分団長

54,000円

部長

42,000円

班長

40,500円

団員(基本団員)

39,000円

団員(支援団員)

10,000円

別表第2(第14条関係)

(平24条例19・全改、平27条例15・令4条例21・一部改正)

出動の区分

出動報酬の額(1回につき)

災害出動

4時間までの出動

4,000円

4時間を超える出動

8時間までごとに8,000円

訓練等出動

1,700円

観閲出動

2,600円

出初め出動

2,600円

警戒出動

2,200円

年末警戒出動

2,600円

機械点検出動

2,000円

備考 支援団員については、災害出動及び訓練等出動に限り、支給するものとする。

一宮市消防団条例

昭和25年12月25日 条例第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和25年12月25日 条例第41号
昭和26年8月1日 条例第22号
昭和27年4月1日 条例第15号
昭和28年4月1日 条例第12号
昭和29年3月25日 条例第5号
昭和31年4月1日 条例第14号
昭和31年12月25日 条例第47号
昭和35年7月5日 条例第30号
昭和37年10月6日 条例第29号
昭和37年12月26日 条例第32号
昭和40年4月1日 条例第15号
昭和42年3月30日 条例第3号
昭和45年3月28日 条例第6号
昭和47年3月31日 条例第13号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第14号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和51年3月31日 条例第17号
昭和51年7月3日 条例第22号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和53年7月1日 条例第30号
昭和54年3月25日 条例第12号
昭和55年3月31日 条例第17号
昭和56年3月30日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第24号
昭和58年3月25日 条例第13号
昭和59年3月30日 条例第17号
昭和60年3月29日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第22号
昭和62年3月27日 条例第18号
昭和63年3月30日 条例第17号
平成元年3月31日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第20号
平成2年6月29日 条例第27号
平成3年3月28日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第32号
平成5年3月29日 条例第21号
平成6年3月29日 条例第8号
平成7年3月27日 条例第4号
平成8年3月28日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第13号
平成10年3月24日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第16号
平成15年3月26日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第44号
平成18年12月15日 条例第64号
平成19年3月28日 条例第1号
平成19年12月25日 条例第65号
平成21年3月30日 条例第18号
平成24年3月27日 条例第19号
平成25年3月26日 条例第19号
平成26年3月26日 条例第19号
平成27年3月24日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第28号
平成29年3月23日 条例第25号
平成30年3月23日 条例第25号
令和元年9月25日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第21号