○一宮市消防音楽隊規程
昭和51年7月2日
消防本部訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、一宮市消防音楽隊設置規則(昭和51年一宮市規則第40号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(隊長、副隊長の任務)
第2条 隊長は、消防長をもって充て、隊務を処理し、副隊長以下の隊員を指揮監督する。
2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18消本訓令2・一部改正)
(隊長の職責)
第3条 隊長は、音楽隊の使命達成に最善を尽くさなければならない。
(隊員の職責)
第4条 隊員の職責は、次のとおりとする。
(1) その本分に従い、徳性を養い、技能を磨き、常に任務を通じて音楽文化の高揚を期することに努めること。
(2) 隊員相互間の意志の疎通を図り、品行方正に努めること。
(平18消本訓令2・全改)
(隊員の定数及び編成)
第5条 隊員の定数は、38名以下とし、その編成は、消防長が別に定める。
(平18消本訓令2・追加)
(副隊長の選任及び任期)
第6条 副隊長は、隊員の互選の結果に基づき、隊長が選任する。
2 副隊長の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(平18消本訓令2・追加)
(常任指揮者の委嘱及び任期)
第7条 常任指揮者は、隊員の互選の結果に基づき、隊長が委嘱する。
2 常任指揮者の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(平18消本訓令2・追加)
(派遣申請)
第8条 音楽隊の演奏を必要とする行事を主催するものは、別に定める様式により派遣の申請をしなければならない。
(平18消本訓令2・旧第5条繰下)
(服制)
第9条 音楽隊が演奏活動をするときの服制は、一宮市消防吏員等の服制に関する規則(昭和53年一宮市規則第23号)の規定に準ずるほか、別表に定めるとおりとする。
(平13消本訓令1・全改、平18消本訓令2・旧第6条繰下)
(楽器等の点検)
第10条 隊長は、楽器及び音楽隊に関する備品並びに被服等の貸与品の手入れ、保存等について適宜点検を行い、管理しなければならない。
(平18消本訓令2・旧第7条繰下・一部改正)
(隊員の出席)
第11条 市の職員である隊員を音楽隊の事務に従事させるときは、各所属長は、隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動又はこれに準ずる公務のため、やむを得ず隊員を欠席させようとするときは、その旨を消防長に報告しなければならない。
(平18消本訓令2・旧第8条繰下・一部改正)
(平13消本訓令1・追加、平18消本訓令2・旧第9条繰下)
付則
この規程は、昭和51年7月2日から施行する。
付則(昭和62年5月1日消本訓令第5号)
この訓令は、昭和62年5月1日から施行する。
付則(平成13年3月13日消本訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月10日消本訓令第2号)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に副隊長及び常任指揮者の職にある者の任期は、改正後の一宮市消防音楽隊規程の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
別表(第9条関係)
(平13消本訓令1・全改、平18消本訓令2・一部改正)
帽子 | 地質 | 上部は白色、胴部は紺色の織物 |
製式 | 上部は円形とし、前ひさしはねずみ色、あごひもは白色のビニール製とする。 | |
き章 | 台地を紺色とし、音楽隊章を付ける。 | |
周章 | 帽の胴まわりには、花紺のなな子織り(幅2.7センチメートル)を巻く。 | |
上衣 | 地質 | 赤色の合成繊維の織物 |
製式 | シングルの2つボタンとし、ブレザータイプとする。 | |
ズボン | 地質 | 黒色の合成繊維の織物 |
製式 | 長ズボンとし、両側腰部及び両側後方に各1のポケットを付ける。 | |
ネクタイ | 地質 | 赤と黒のストライプの織物 |