○一宮市消防吏員等の服制に関する規則
昭和53年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、一宮市消防吏員及び一宮市消防団員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則31・一部改正)
(一宮市消防吏員に係る服制)
第2条 一宮市消防吏員に係る服制は、別表第1のとおりとする。ただし、活動帽、防火帽及び救急帽並びに活動服、防火服、救急服及び救助服については、別に定める。
(平19規則2・平21規則31・一部改正)
(一宮市消防団員に係る服制)
第3条 一宮市消防団員に係る服制は、別表第2のとおりとする。ただし、活動帽及び防火帽並びに活動服及び防火服については、別に定める。
(平21規則31・追加、平29規則2・一部改正)
(平21規則31・旧第3条繰下・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 一宮市消防団規則(昭和26年一宮市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和57年7月20日規則第33号)
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
付則(昭和58年9月8日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月28日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月21日規則第71号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成14年3月27日規則第25号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 防火衣に係る消防吏員の服制については、当分の間、改正前の一宮市消防吏員等の服制に関する規則に定める仕様のものも併用するものとする。
3 消防団員の副部長及び副班長に係る周章、そで章及び階級章の服制については、部長及び班長にそれぞれ準ずるものとする。
付則(平成19年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年7月23日規則第31号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
付則(平成22年4月23日規則第32号)
1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。
2 消防手帳に係る消防吏員の服制については、当分の間、改正前の一宮市消防吏員等の服制に関する規則に定める仕様のものも併用するものとする。
付則(平成25年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 雨衣に係る消防吏員の服制については、当分の間、改正前の一宮市消防吏員等の服制に関する規則に定める仕様のものも併用するものとする。
付則(平成29年2月1日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21規則31・全改、平22規則32・平25規則14・一部改正)
冬帽 | 色又は地質 | 黒又は濃紺の毛織物とする。 | ||||||||
男性 | 製式 | 円形とし、前ひさし及び顎ひもは、黒色革製とする。顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 | ||||||||
形状及び寸法 | 顎ひも留め | |||||||||
女性 | 製式 | 円形のつば型とし、帽の周りに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 | ||||||||
形状 | ||||||||||
き章 | 製式 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地は、地質と同様とする。 | ||||||||
形状及び寸法 | ||||||||||
周章 | 製式 | 帽の腰周りには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には蛇腹組黒色線を巻くものとする。 | ||||||||
形状及び寸法 | 消防正監・消防監 | 消防司令長 | ||||||||
消防司令 | 消防司令補 | |||||||||
消防士長・消防副士長・消防士 | ||||||||||
盛夏帽 | 色 | 紺とする。 | ||||||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及び顎ひもは、紺又はその類似色とする。顎ひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。天井の内側には、汚損よけを付ける。 | ||||||||
女性 | 冬帽と同様とする。 | |||||||||
形状及び寸法 | 冬帽と同様とする。 | |||||||||
き章 | 冬帽と同様とする。ただし、台地は、紺とする。 | |||||||||
冬服 | 上衣 | 色又は地質 | 冬帽と同様とする。 | |||||||
男性 | 製式 | 折り襟とする。胸部は、2重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。前面の左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットには、蓋を付ける。 | ||||||||
形状及び寸法 | 前面 | 後面 | ボタン | |||||||
女性 | 制式 | 打合わせを右上とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
形状 | 男性と同様とする。 | |||||||||
階級章 | 製式 | 黒色毛織物又は黒色金属性の台地とし、上下両縁に金線刺しゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。 | ||||||||
形状及び寸法 | 消防正監 | 消防監 | ||||||||
消防司令長 | 消防司令 | |||||||||
消防司令補 | 消防士長 | |||||||||
消防副士長 | 消防士 | |||||||||
消防長章 | 製式 | 銀の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀磨きの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。消防長章は、階級章の上部に付ける。 | ||||||||
形状及び寸法 | ||||||||||
袖章 | 製式 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金線1条を、消防士長は蛇腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。 | ||||||||
形状及び寸法 | 消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | ||||||
消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長・消防士 | ||||||||
襟章 | 左襟に市を表徴するバッチ1個を付ける。 | |||||||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||||||
男性 | 製式 | 長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。 | ||||||||
形状 | ||||||||||
女性 | 製式 | 長ズボン、スカート又はキュロットスカートとする。長ズボンは男性と同様とし、そのほかの形状は図のとおりとする。 | ||||||||
形状 | スカート | キュロットスカート | ||||||||
夏服 | 上衣 | 色又は地質 | 淡青とする。 | |||||||
男性 | 製式 | シャツカラーの半袖とする。淡青又はその類似色のボタンを1行に付ける。 | ||||||||
形状 | 前面 | 後面 | ||||||||
女性 | 製式 | 打合わせを右上とするほかは、男性と同様とする。 | ||||||||
形状 | 男性と同様とする。 | |||||||||
肩章 | 外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を淡青又はその類似色のボタン1個で留める。 | |||||||||
ズボン | 色又は地質 | 盛夏帽と同様とする。 | ||||||||
製式 | 冬ズボンと同様とする。 | |||||||||
雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | 橙色の防水布とする。 | |||||||
製式 | 折り襟とする。前面は、ファスナー及びボタンで留め、左胸及び腹部左右に各1個のポケットを付け、蓋を付ける。襟部にフード留めのホック4個を付け、フードに鼻覆いマジックテープを付ける。後面は、反射テープを1本付け、一宮市消防本部と表示する。 | |||||||||
形状 | 前面 | 後面 | ||||||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | ||||||||
製式 | 長ズボンとし、右側後方に1個のポケットを付ける。 | |||||||||
形状 | ||||||||||
ネクタイ | 青色地でオレンジ色のストライプ柄とする。 | |||||||||
手袋 | 白の織物とする。 | |||||||||
バンド | 製式 | 黒の合成皮革で前金具の中央には消防章を付ける。ただし、救急用は、白の合成皮革とし、前金具の色は、銀色とする。 | ||||||||
形状及び寸法 | ||||||||||
靴 | 製式 | 黒色革の短靴とする。 | ||||||||
消防手帳 | 製式 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。中央上部に消防章を、その下に消防本部名をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色ひもを付け、表紙内側には、名刺入れを付ける。用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。 | ||||||||
形状及び寸法 | 表紙 | |||||||||
恒久用紙 |
備考 この表において、寸法の単位は、ミリメートルとする。
別表第2(第3条関係)
(平21規則31・追加、平22規則32・平29規則2・一部改正)
帽 | 地質 | 黒色の毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物とする。 | ||||||
男性 | 製式 | 円形とし、黒色革製の前ひさし及びあごひもを付ける。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた径12ミリメートルの金色ボタン各1個で留める。 | ||||||
形状及び寸法 | あごひも留めボタン | |||||||
女性 | 製式 | 円形のつば型とし、帽の周りに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 | ||||||
形状 | ||||||||
き章 | 製式 | 金色金属製消防団き章をモール製金色桜で抱擁する。台地は、地質と同様とする。 | ||||||
形状及び寸法 | ||||||||
周章 | 製式 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの黒色ななごべりを付ける。副分団長以上の場合には、平しま織金線を付ける。 | ||||||
形状及び寸法 | 団長、副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 | |||||
夏帽 | 色 | 濃紺とする。 | ||||||
製式 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。あごひもの両端は、帽の両側において消防団き章を付けた金色ボタン各1個で留める。天井の両側にはと目を付け、通風口とする。腰は、藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。天井の内側には、汚損よけを付ける。 | |||||||
形状及び寸法 | 帽と同様とする。 | |||||||
き章 | 帽と同様とする。ただし、台地は、濃紺とする。 | |||||||
周章 | 製式 | 帽の腰まわりには、幅30ミリメートルの濃紺又はその類似色のななこ織を巻き、平しま織金線を巻くものとする。 | ||||||
形状及び寸法 | 帽と同様とする。 | |||||||
略帽 | 地質 | 青及び赤の合成繊維の織物とする。 | ||||||
製式 | アポロキャップ型とする。本体前面に消防団のき章、指定のロゴ及びききょうの刺しゅうを入れ、ひさしに月けい樹の刺しゅうを入れる。 | |||||||
形状及び寸法 | き章 | |||||||
上衣 | 地質 | 帽と同様とする。 | ||||||
男性 | 製式 | 剣えりとする。消防団き章を付けた径20ミリメートルの金色ボタン3個を1行に付ける。左胸部及び下部左右に各1個のポケットを付け、下部左右のポケットには、ふたを付ける。すその中央を裂く。 | ||||||
形状及び寸法 | 前面 | 後面 | ボタン | |||||
女性 | 製式 | 打合わせを右上とし、消防団き章を付けた径20ミリメートルの金色ボタン4個を1行に付けるほかは、男性と同様とする。 | ||||||
形状及び寸法 | 前面 | 後面 | ボタン | |||||
階級章 | 形状及び寸法 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | |||
部長 | 班長 | 団員 |
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そで章 | 製式 | 表半面に1条から3条までの平しま織金線をまとう。 | ||||||
形状及び寸法 | 団長 | 副団長 | 分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 | ||||
ズボン | 地質 | 帽と同様とする。 | ||||||
男性 | 製式 | 長ズボンとし、両側前方及び右側後方に各1個のポケットを付ける。両脇縫い目に幅15ミリメートルの黒色ななこ織の側章を付ける。 | ||||||
形状及び寸法 | ||||||||
女性 | 製式 | 長ズボンとする。 | ||||||
形状 | ||||||||
夏上衣 | 色 | 淡青とする。 | ||||||
製式 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。淡青又はその類似色のボタンを1行に付ける。 | |||||||
形状 | 前面 | 後面 | ||||||
夏ズボン | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||||||
製式 | 長ズボンとし、両腿部及び右後腰部に各1個のポケットを付ける。 | |||||||
形状 | ||||||||
靴 | 地質 | 黒色の革又は合成皮革とする。 | ||||||
製式 | 短長適宜とする。 | |||||||
ネクタイ | エンジ色の綿織物、合成繊維又はこれらの混紡織物とする。 | |||||||
ゲートル | 地質 | 白色の綿織物とする。 | ||||||
製式 | 側面に3個、下部に靴底を回して留める尾錠を付ける。 | |||||||
形状 | 内側 | 外側 |
備考
1 この表において、寸法の単位は、ミリメートルとする。
2 夏上衣及び夏ズボンは、団長及び副団長に限るものとする。